○奥州市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年2月20日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、奥州市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第44号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する市長の例による。

(旅費)

第3条 市長職務執行者の旅費の種類及び額は、奥州市職員等の旅費に関する条例(平成18年奥州市条例第49号。以下「旅費条例」という。)に規定する常勤特別職の例による。

(支給条項の準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、市長職務執行者の給与及び旅費の支給については、特別職給与条例及び旅費条例の例による。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

奥州市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年2月20日 条例第45号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第45号