○奥州市一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成18年2月20日

規則第40号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給日)

第2条 奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その翌日以後の日であって、15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(給料の支給)

第3条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準じる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求した場合は、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する条例(平成18年奥州市条例第35号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づき派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合(公益的法人等において給料が支給されない場合に限る。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定に基づき育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定に基づき派遣され(公益的法人等において給料が支給されない場合に限る。)、育児休業法第2条第1項の規定に基づき育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の交給)

第6条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者が前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。

3 給与条例第9条第2項に規定する主として職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第7条 任命権者は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(地域手当の支給)

第8条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第9条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(単身赴任手当の支給)

第10条 前条の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合は、その退職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。

2 職員が勤務時間等条例第7条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第7条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(時間外勤務手当等の時間の端数計算)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第13条 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第6項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超える場合において、その60時間を超えて勤務した全時間 100分の50(時間外勤務代休時間を指定された場合であって、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときにおいて、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、100分の25)

(2) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えない全時間 100分の25

3 給与条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(災害派遣手当の支給)

第14条 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 第11条ただし書の規定は、災害派遣手当の支給について準用する。

(給与の減額)

第15条 給与条例第12条第1項勤務時間等条例第14条第3項(勤務時間等条例第14条の2第3項において準用する場合を含む。)又は奥州市職員の育児休業等に関する条例(平成18年奥州市条例第37号)第17条の規定によりその給与期間において給与が減額される全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、第12条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 給与条例第12条第2項及び第17条に規定する規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

(3) 寒冷地手当

2 給与条例第12条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び給与条例第5条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた1週間当たりの勤務時間)とする。

3 給与条例第17条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第3条及び第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められている職員のうち、市長の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和59年水沢市規則第21号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和30年江刺市規則第11号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和45年前沢町規則第7号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和39年胆沢町規則第1号)又は職員の給与の支給に関する規則(昭和39年衣川村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成31年3月31までの間は、第6条第1項中「給与条例」とあるのは、「奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第39号)附則第6項の規定により読み替えられた給与条例」とする。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月30日規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第49号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の改正規定を除く。)、第5条(奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第20条の2の改正規定を除く。)、第7条及び第9条の改正規定は平成29年1月1日から、第8条及び第10条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表第6の規定、第3条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定(以下「改正後の技能職員等規則」という。)、第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は平成28年4月1日から、第5条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第20条の2の規定は平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(介護休暇期間換算率の経過措置)

5 改正後の初任給等規則別表第7の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給)

6 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能職等規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年改正条例附則第5項の規定による指定期間の指定)

8 奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第39号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の申出は、平成28年改正条例(平成29年1月1日施行部分に限る。)による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)第14条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日をこの規則(平成29年1月1日施行部分に限る。)による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の勤務時間等規則」という。)第9条第2項に規定する介護休暇処理票により任命権者に対し申し出ることにより行わなければならない。

9 任命権者は、前項の規定による指定期間の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第5項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

10 平成28年改正条例附則第5項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第8項の申出に基づき前項若しくは附則第12項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第12項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇処理票により任命権者に申し出なければならない。

11 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

12 附則第9項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第8項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第9項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第10項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の勤務時間等規則第12条ただし書きの規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

13 附則第8項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年12月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式第1号に規定する用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年2月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第15号及び第16号の改正規定並びに第2条中奥州市職員の育児休業等に関する規則第3条第2項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条の3第1項第2号(ウに掲げる部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和5年3月1日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年12月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

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奥州市一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成18年2月20日 規則第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第26号
平成20年10月30日 規則第50号
平成21年9月29日 規則第49号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年3月28日 規則第14号
平成28年12月22日 規則第51号
平成29年3月31日 規則第12号
平成31年3月27日 規則第5号
令和2年2月28日 規則第10号
令和5年3月1日 規則第17号
令和5年12月19日 規則第44号