○奥州市会計年度任用職員である単純労務者の給与の基準に関する規則
令和2年3月2日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年奥州市条例第9号。以下「条例」という。)第24条の規定により、同条に規定する単純労務者(以下「単純労務者」という。)の給与の基準を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 単純労務者の給与は、単純な労務に雇用される国又は他の地方公共団体の職員、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第1条に規定する職員、同条例第26条に規定する単純労務者及び条例第1条に規定する会計年度任用職員の給与との均衡を考慮し、かつ、任命権者間における均衡に留意して定めるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。