○奥州市一般職の職員の給与に関する条例

平成18年2月20日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第26条に規定する単純労務者を除く。以下同条を除き「職員」という。)の給与に関し必要な事項並びに同条に規定する単純労務者の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、単身赴任手当及び災害派遣手当をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表等)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 市長は、市の行政組織に関する条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第2項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別表第3及び規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

5 奥州市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第299号)又は奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号)の適用を受けていた職員で、給料表の適用を受けることとなったものの職務の級及び給料月額は、第3項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより決定する。

6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

7 前項の規定により職員(次項及び第9項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳(規則で定める職員においては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員(次項に規定する職員を除く。)に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

9 60歳を超える職員(規則で定める職員のうち、56歳以上の年齢で規則で定めるものを超える職員を除く。)に係る第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

11 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

12 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち規則の定める日とする。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第7条の2 市長は、毎月給与を支給する際、職員の給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代って全国市長会等に払い込むことができる。

(1) 全国市長会及び全国町村会が取り扱う任意共済保険及び個人年金の掛金

(2) 全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合の火災共済及び自動車共済の掛金

(3) 岩手県市町村職員共済組合の共済貯金及び貸付償還金

(4) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金

(5) 奥州市職員厚生会の掛金その他の徴収金

(6) 職員団体に納付すべき組合費その他の徴収金

(7) 団体契約を締結している生命保険会社の月掛保険料

(8) 財産形成貯蓄預金

(9) 厚生事業として取り扱う物品売掛金等

(給与の口座振込み)

第7条の3 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

(1) 休職にされた場合

(2) 遠隔の地に研修等のため派遣された場合

(3) その他振込みの方法により支払うことが適当であると認められる場合

(給料の調整額)

第8条 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第8条の2 医療職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額28万5,000円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日以後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)にあっては1人につき1万3,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族にあっては1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第10条 削除

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第4項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、通勤距離(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、通勤距離及び通勤回数)を考慮して6万6,400円の範囲内で規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第1号又は第3号に掲げる職員で規則で定めるもののうち、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、その者に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第10条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地を適用する地域は、規則で定める。

4 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前3項の規定にかかわらず、当分の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第10条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第23条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合において、それを給料に組み入れることが困難な事情があるときは、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等(以下「祝日法による休日」という。)又は勤務時間等条例第8条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第7条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命じられた職員には、その勤務1回につき、別表第4に掲げる宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、前条次条及び第16条の勤務には含まれないものとする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命じられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たり給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める時間で除して得た額とする。

(管理職手当)

第18条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に指定するものについては、その特殊性に基づき給料表に掲げられている給料額につき適正な管理職手当額表を定めることができる。

2 第8条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当額について準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第19条 第13条第15条及び第16条の規定は、第18条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上の職員で規則で定めるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて、100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思考するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 その者の勤勉手当基礎額にその者がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第22条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万1,400円(扶養親族のある職員にあっては、1万9,800円)、その他の職員にあっては8,200円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第23条 災害派遣手当は、災害により災害応急対策又は災害復旧のため、指定行政機関又は指定地方行政機関から派遣された職員に対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げるとおりとする。

(単身赴任手当)

第23条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条の3 第5条第3項から第12項まで、第8条の2及び第9条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第24条 削除

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 職員が奥州市職員の休職の事由に関する条例(平成18年奥州市条例第38号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第20条第1項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第8項」と読み替えるものとする。

(単純労務者の給与の種類及び基準)

第26条 単純な労務に雇用される職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)並びに地方公営企業法第38条及び第39条の規定が準用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与の種類は、第2条に規定する給与の種類(管理職手当を除く。)とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。

2 前項の給与の基準は、職務の性質及び責任の度に基づき、かつ、他の職員との均衡を考慮して規則で定める。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年2月20日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の水沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年水沢市条例第18号)、江刺市一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年江刺町条例第27号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年前沢町条例第22号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年胆沢町条例第2号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年衣川村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

3 当分の間、合併関係市町村(合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町又は衣川村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の給与については、合併前の条例の規定による。

(給与の調整)

4 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合は、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当の取扱い)

6 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において、第9条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係市町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を奥州市の職員であった期間とみなし、第20条から第20条の3までの規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係市町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を奥州市の職員であった期間とみなし、第21条の規定を適用する。

(規則への委任)

9 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

10 継続採用職員に対してこの条例の規定を適用する場合においては、合併前の条例に基づいて合併関係市町村の職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

11 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定によりその者の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第7項の規定によりその者の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 奥州市一般職の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年奥州市条例第26号)による改正前の奥州市一般職の職員の定年等に関する条例(平成18年奥州市条例第30号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 奥州市一般職の職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 奥州市一般職の職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額とその者の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

18 育児短時間勤務職員等に対する附則第11項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(平成19年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日においてこの条例による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 この条例の施行後において引き続き旧条例と同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年奥州市条例第45号)の施行の日において、減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員)にあっては、当該給料月額に100分の99.2を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員におけるこの条例による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第2項(新条例第18条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年奥州市条例第22号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる新条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第7項

4号給

3号給

第5条第8項

4号給

3号給

2号給

1号給

第10条の3

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

(給与の調整)

12 前項の規定にかかわらず、合併関係市町村(合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町又は衣川村をいう。以下この項において同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)が、それぞれ採用されていた合併関係市町村の給与に関する制度の相違によって不均衡を生じている場合は、他の継続採用職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により所要の調整を行うものとする。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(奥州市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 奥州市職員の育児休業等に関する条例(平成18年奥州市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員互助会に関する条例の一部改正)

15 職員互助会に関する条例(平成18年奥州市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

16 奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第310号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

12月以上


1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65


3月以上6月未満


74

66


6月以上9月未満


75

67


9月以上12月未満


76

68


12月以上


77

69


22

3月未満


77

69


3月以上6月未満


78

70


6月以上9月未満


79

71


9月以上12月未満


80

72


12月以上


81

73


23

3月未満


81

73


3月以上6月未満


82

74


6月以上9月未満


83

75


9月以上12月未満


84

76


12月以上


85

77


24

3月未満


85

77


3月以上6月未満


86

78


6月以上9月未満


87

79


9月以上12月未満


88

80


12月以上


89

81


ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満


89

89

85


3月以上6月未満


90

90

86


6月以上9月未満


91

91

87


9月以上12月未満


92

92

88


12月以上


93

93

89


25

3月未満


93

93

89


3月以上6月未満


94

94

90


6月以上9月未満


95

95

91


9月以上12月未満


96

96

92


12月以上


97

97

93


26

3月未満


97

97

93


3月以上6月未満


98

98

94


6月以上9月未満


99

99

95


9月以上12月未満


100

100

96


12月以上


101

101

97


27

3月未満


101

101

97


3月以上6月未満


102

102

98


6月以上9月未満


103

103

99


9月以上12月未満


104

104

100


12月以上


105

105

101


28

3月未満


105

105



3月以上6月未満


105

106



6月以上9月未満


105

107



9月以上12月未満


105

108



12月以上


105

109



29

3月未満



109



3月以上6月未満



110



6月以上9月未満



111



9月以上12月未満



112



12月以上



113



30

3月未満



113



3月以上6月未満



113



6月以上9月未満



113



9月以上12月未満



113



12月以上



113



エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89


3月以上6月未満

94

94

94

90


6月以上9月未満

95

95

95

91


9月以上12月未満

96

96

96

92


12月以上

97

97

97

93


26

3月未満

97

97

97

93


3月以上6月未満

98

98

98

94


6月以上9月未満

99

99

99

95


9月以上12月未満

100

100

100

96


12月以上

101

101

101

97


27

3月未満

101

101

101

97


3月以上6月未満

102

102

102

98


6月以上9月未満

103

103

103

99


9月以上12月未満

104

104

104

100


12月以上

105

105

105

101


28

3月未満

105

105

105

101


3月以上6月未満

106

106

106

102


6月以上9月未満

107

107

107

103


9月以上12月未満

108

108

108

104


12月以上

109

109

109

105


29

3月未満

109

109

109



3月以上6月未満

110

110

110



6月以上9月未満

111

111

111



9月以上12月未満

112

112

112



12月以上

113

113

113



30

3月未満

113

113

113



3月以上6月未満

114

114

114



6月以上9月未満

115

115

115



9月以上12月未満

116

116

116



12月以上

117

117

117



31

3月未満

117

117

117



3月以上6月未満

118

118

118



6月以上9月未満

119

119

119



9月以上12月未満

120

120

120



12月以上

121

121

121



32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133

133




3月以上6月未満

134

134




6月以上9月未満

135

135




9月以上12月未満

136

136




12月以上

137

137




36

3月未満

137

137




3月以上6月未満

138

138




6月以上9月未満

139

139




9月以上12月未満

140

140




12月以上

141

141




37

3月未満

141

141




3月以上6月未満

142

142




6月以上9月未満

143

143




9月以上12月未満

144

144




12月以上

145

145




38

3月未満

145

145




3月以上6月未満

146

146




6月以上9月未満

147

147




9月以上12月未満

148

148




12月以上

149

149




39

3月未満

149





3月以上6月未満

150





6月以上9月未満

151





9月以上12月未満

152





12月以上

153





40

3月未満

153





3月以上6月未満

154





6月以上9月未満

155





9月以上12月未満

156





12月以上

157





41

3月未満

157





3月以上6月未満

158





6月以上9月未満

159





9月以上12月未満

160





12月以上

161





(平成19年9月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第7条の2第5号に規定する簡易保険に係る月掛生命保険料は、第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第7条の2第7号に規定する生命保険会社の月掛保険料とみなす。

(平成19年12月20日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の第21条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の公布の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

2 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるこの条例による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の3第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

(平成21年5月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月11日条例第38号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第45号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第39号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月27日条例第22号)

この条例は、平成24年5月1日又は一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の設立の登記が完了した日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年1月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月18日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第4条並びに附則第3項の規定は公布の日から、附則第11項の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の奥州市教育委員会の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成19年改正条例附則第7項の規定による給料の月額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の一般職給与条例第8条第2項(改正後の一般職給与条例第18条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の一般職給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

9 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の一般職給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の3第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第4項

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第23条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定、第8条の規定並びに第9条中奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の改正規定及び第10条中奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の改正規定並びに附則第5項の規定は平成29年1月1日から、第2条、第4条、第7条、第9条(奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の改正規定を除く。)及び第10条(奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第6項の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第8条の2並びに別表第1及び別表第2の規定並びに第5条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の一般職給与条例第21条の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第3項

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第10条第1項

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第10条第3項

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正給与条例」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)、第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定 平成29年4月1日

(2) 第1条による改正給与条例第21条の規定 平成29年12月1日

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条による改正給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条による改正給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年9月13日条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による一般職給与条例」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定 平成30年4月1日

(2) 第1条による一般職給与条例第21条の規定及び第4条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「第4条による特別職給与条例」という。)の規定 平成30年12月1日

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条による一般職給与条例又は第4条による特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号。以下「平成28年特別職給与条例等改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条による一般職給与条例の規定による給与(平成28年特別職給与条例等改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)又は第4条による特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中第3条及び第4条の規定は公布の日から、その他の規定は令和元年12月14日から施行する。

(奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日前に同法第44条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項、第20条の2第2号(同条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)、第21条第1項及び第2項第1号並びに第25条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年2月28日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市一般職の職員の給与に関する条例第5条及び第9条第1項の改正規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第2項並びに第13条第2項及び第7項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第5条第3項から第11項まで、第8条の2及び第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第11項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月14日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び第4項において「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の一般職給与条例第21条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下この項及び第4項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の一般職給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月11日条例第41号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第8条の2第1項の改正規定(「36万8,800円」を「27万800円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の一般職給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年2月29日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の一般職給与条例」という。)第8条の2第1項、第22条第2項、別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後の一般職給与条例第20条第3項及び第21条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条改正後の一般職給与条例別表第1及び別表第2の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における新号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる第2条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第9項において「第2条改正後の一般職給与条例」という。)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第2項

(5) 重度心身障がい者

(5) 重度心身障がい者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

第9条第3項

1万3,000円

1万1,500円

とする

、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

8 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後の一般職給与条例第10条の3第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

9 切替日から令和10年3月31日までの間における第2条改正後の一般職給与条例第10条の3第4項の規定の適用については、同項中「には、前3項」とあるのは、「には、前3項又は奥州市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年奥州市条例第41号)附則第8項」とする。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 職員の号給の切替表(附則第5項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

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66

62

58

58

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67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


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65

61

61

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66

62

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66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70



79

75

71

71



80

76

72

72



81

77

73

73



82

78

74

74



83

79

75

75



84

80

76

76



85

81

77

77



86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86

86



95

91

87

87



96

92

88

88



97

93

89

89



98

94

90




99

95

91




100

96

92




101

97

93




102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90

86

95

91

91

87

96

92

92

88

97

93

93

89

98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90

86

95

91

91

87

96

92

92

88

97

93

93

89

98

94

94

90

99

95

95

91

100

96

96

92

101

97

97

93

102

98

98

94

103

99

99

95

104

100

100

96

105

101

101

97

106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110

110


115

111

111


116

112

112


117

113

113


118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



(令和7年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

(令和7年12月17日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第4の規定は令和7年4月1日から、改正後の一般職給与条例第20条及び第21条の規定、第3条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(令和7年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和7年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年2月12日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定、第10条の2第6項を改め、同項を同条第8項とする改正規定(同条第6項を改める部分に限る。)及び同条第4項を改め、同項を同条第6項とする改正規定(同条第4項を改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

197,100

243,700

278,400

312,300

335,300

369,900

424,300

2

198,200

245,000

279,400

313,800

337,200

371,600

426,200

3

199,400

246,400

280,400

315,200

339,000

373,200

428,100

4

200,500

247,900

281,400

316,600

340,700

374,800

430,000

5

201,600

249,300

282,500

318,100

342,400

376,500

431,800

6

203,300

250,700

283,500

319,200

344,100

378,300

433,600

7

204,900

252,100

284,400

320,200

345,900

379,800

435,400

8

206,500

253,500

285,400

321,400

347,500

381,400

437,200

9

208,000

254,900

286,400

322,600

349,100

382,700

438,800

10

209,800

256,200

287,400

324,200

350,800

384,300

440,300

11

211,400

257,500

288,400

325,900

352,500

386,000

441,900

12

213,000

258,800

289,400

327,500

354,100

387,500

443,400

13

214,500

260,100

290,500

328,900

355,700

389,400

444,900

14

216,200

261,400

291,800

330,500

357,300

391,300

446,000

15

217,900

262,700

293,100

332,100

358,900

393,200

447,300

16

219,600

263,900

294,300

333,800

360,400

395,100

448,500

17

220,800

265,100

295,500

335,200

361,800

396,600

449,700

18

222,500

266,100

296,800

336,900

363,600

398,400

451,000

19

224,100

267,200

298,100

338,500

365,200

400,100

452,400

20

225,600

268,300

299,300

340,100

366,800

401,700

453,600

21

227,100

269,200

300,300

341,500

367,900

403,400

454,800

22

228,700

270,200

301,500

343,300

369,400

404,800

455,600

23

230,300

271,300

302,700

345,000

370,900

406,300

456,400

24

232,000

272,300

304,000

346,600

372,500

407,700

457,200

25

233,600

273,300

305,400

347,800

374,200

409,100

457,800

26

235,300

274,200

306,400

349,700

376,000

410,300

458,400

27

236,600

275,000

307,400

351,500

377,600

411,500

459,000

28

237,900

275,800

308,400

353,100

379,300

412,500

459,600

29

239,300

276,600

309,500

354,600

380,700

413,600

460,400

30

240,400

277,400

310,700

356,200

382,000

414,800

461,200

31

241,500

278,200

311,900

357,800

383,300

415,900

461,600

32

242,600

279,000

313,100

359,400

384,700

417,100

462,400

33

243,700

279,700

314,200

361,200

385,800

417,800

462,900

34

244,600

280,500

315,500

363,000

386,700

418,500

463,300

35

245,500

281,300

316,800

364,800

387,700

419,100

463,700

36

246,600

282,000

318,100

366,600

388,700

419,800

464,100

37

247,600

282,700

319,300

368,100

389,500

420,200

464,500

38

248,500

283,500

320,700

369,500

390,400

420,800

464,800

39

249,400

284,100

322,000

370,900

391,300

421,300

465,100

40

250,200

284,900

323,300

372,400

392,100

421,700

465,400

41

251,000

285,500

324,600

373,900

392,900

422,100

465,700

42

251,700

286,200

325,800

374,700

393,800

422,300

466,000

43

252,300

286,900

327,100

375,600

394,600

422,600

466,300

44

252,900

287,600

328,300

376,600

395,300

422,900

466,600

45

253,700

288,300

329,200

377,500

396,000

423,200

466,900

46

254,300

288,900

330,500

378,600

396,700

423,500


47

254,900

289,600

331,800

379,500

397,400

423,800


48

255,500

290,300

333,100

380,500

398,100

424,100


49

256,000

291,000

334,200

381,400

398,600

424,300


50

256,600

291,600

335,500

382,200

399,200

424,600


51

257,200

292,300

336,700

382,900

399,800

424,800


52

257,700

293,000

338,000

383,500

400,500

425,100


53

258,100

293,500

339,300

383,900

400,900

425,400


54

258,500

294,100

340,300

384,500

401,500

425,700


55

258,900

294,700

341,400

385,100

402,100

426,000


56

259,200

295,400

342,500

385,800

402,600

426,300


57

259,500

296,000

343,200

386,100

403,000

426,500


58

259,800

296,700

344,100

386,800

403,600

426,800


59

260,100

297,300

344,800

387,500

404,200

427,100


60

260,400

298,000

345,600

388,100

404,800

427,500


61

260,700

298,600

346,400

388,400

405,200

427,700


62

261,000

299,200

346,800

388,900

405,700

428,000


63

261,300

299,700

347,400

389,500

406,200

428,300


64

261,600

300,200

348,100

390,100

406,800

428,500


65

261,900

300,700

348,900

390,400

407,100

428,700


66

262,200

301,300

349,600

391,000

407,500



67

262,600

301,800

350,300

391,700

407,800



68

262,900

302,400

350,900

392,300

408,200



69

263,200

302,900

351,400

392,800

408,500



70

263,500

303,400

352,000

393,300

408,800



71

263,800

303,900

352,500

393,900

409,100



72

264,100

304,500

353,100

394,400

409,300



73

264,400

305,000

353,400

394,900

409,500



74

264,700

305,400

353,900

395,500

409,800



75

265,000

305,700

354,200

395,900

410,100



76

265,300

306,000

354,600

396,200

410,300



77

265,600

306,200

355,000

396,600

410,500



78

265,900

306,500

355,500

397,100

410,800



79

266,200

306,700

356,000

397,500

411,100



80

266,500

307,000

356,500

397,900

411,300



81

266,800

307,200

356,800

398,300

411,500



82

267,200

307,400

357,200

398,800

411,800



83

267,500

307,700

357,600

399,200

412,100



84

267,800

307,900

358,100

399,600

412,300



85

268,100

308,200

358,400

399,900

412,500



86

268,400

308,400

358,800

400,400

412,700



87

268,700

308,700

359,200

400,800

413,000



88

269,000

309,000

359,600

401,200

413,200



89

269,300

309,300

359,800

401,500

413,400



90

269,600

309,600

360,200

402,000




91

269,900

309,900

360,600

402,400




92

270,200

310,200

361,000

402,800




93

270,500

310,400

361,200

403,100




94


310,600

361,500





95


310,900

361,900





96


311,300

362,200





97


311,600

362,500





98


311,900

362,900





99


312,200

363,300





100


312,600

363,700





101


312,800

364,200





102


313,100

364,600





103


313,400

365,000





104


313,700

365,400





105


313,900

365,900





106


314,200

366,300





107


314,500

366,600





108


314,800

366,900





109


315,000

367,300





110


315,300






111


315,700






112


316,000






113


316,200






114


316,400






115


316,700






116


317,100






117


317,300






118


317,500






119


317,800






120


318,100






121


318,400






122


318,600






123


318,900






124


319,200






125


319,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

202,000

229,700

271,800

292,600

308,300

334,700

378,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

202,300

241,400

276,400

295,500

328,900

2

204,400

242,800

277,200

296,400

330,400

3

206,500

244,100

277,900

297,100

331,800

4

208,600

245,400

278,800

297,800

333,200

5

210,700

246,600

279,600

298,500

334,600

6

212,700

247,700

280,400

299,200

336,200

7

214,700

248,700

281,200

299,900

337,800

8

216,500

249,600

281,900

300,600

339,300

9

218,300

250,800

282,600

301,400

340,700

10

220,200

251,900

283,400

302,100

342,300

11

222,100

253,000

284,300

303,000

343,800

12

224,300

254,200

285,100

303,600

345,400

13

226,000

255,500

285,900

304,200

346,800

14

228,000

256,600

286,700

305,300

348,400

15

230,200

257,800

287,400

306,400

349,900

16

232,300

259,000

288,200

307,600

351,400

17

234,400

260,000

289,000

308,800

352,900

18

235,600

261,000

289,800

310,000

354,600

19

236,600

262,100

290,600

311,100

356,200

20

237,700

263,100

291,300

312,300

357,700

21

238,800

264,200

292,200

313,500

359,000

22

239,600

265,100

293,100

314,700

360,500

23

240,500

266,000

294,000

316,000

362,000

24

241,400

266,800

294,700

317,100

363,600

25

242,300

267,600

295,400

318,300

365,000

26

243,200

268,400

296,300

319,500

366,500

27

244,100

269,200

297,200

320,600

368,000

28

245,000

270,000

298,000

321,800

369,400

29

245,800

270,700

298,800

323,100

370,800

30

246,600

271,500

299,800

324,300

372,500

31

247,300

272,400

300,700

325,500

373,900

32

248,200

273,200

301,700

326,700

375,400

33

248,900

274,000

302,700

327,800

376,600

34

249,500

274,800

303,800

328,900

377,700

35

250,200

275,400

304,900

330,100

378,900

36

250,900

276,200

305,800

331,400

380,000

37

251,600

277,200

306,800

332,600

381,000

38

252,200

277,900

307,800

333,800

381,800

39

252,800

278,800

308,800

335,100

382,800

40

253,500

279,500

309,800

336,300

383,900

41

254,100

280,200

310,800

337,200

384,900

42

254,700

281,000

312,000

338,400

385,900

43

255,300

281,800

313,100

339,700

386,900

44

255,800

282,500

314,200

340,900

387,800

45

256,200

283,200

315,200

341,800

388,600

46

256,800

284,000

316,300

342,800

389,400

47

257,200

284,800

317,400

343,800

390,300

48

257,600

285,600

318,500

344,700

391,100

49

258,000

286,300

319,600

345,600

391,600

50

258,600

287,000

320,600

346,500

392,400

51

259,100

287,600

321,700

347,500

393,300

52

259,600

288,300

322,800

348,500

394,100

53

259,900

289,000

323,800

349,000

394,500

54

260,200

289,600

324,800

349,900

395,200

55

260,500

290,300

325,800

350,600

395,900

56

260,800

291,000

326,900

351,500

396,500

57

261,100

291,700

327,800

352,200

396,900

58

261,400

292,400

328,800

352,500

397,400

59

261,700

293,100

329,800

352,900

398,000

60

262,000

293,700

330,700

353,500

398,600

61

262,300

294,200

331,600

354,100

399,000

62

262,600

294,800

332,300

354,800

399,500

63

263,000

295,500

333,000

355,500

400,000

64

263,300

296,100

333,600

356,100

400,500

65

263,600

296,700

334,200

356,800

401,100

66

263,900

297,300

334,900

357,300

401,600

67

264,200

298,000

335,500

357,900

402,200

68

264,500

298,600

336,200

358,600

402,800

69

264,800

299,200

336,800

358,900

403,300

70

265,100

299,800

337,000

359,400

403,800

71

265,400

300,400

337,400

359,800

404,300

72

265,600

301,000

337,900

360,300

404,700

73

265,800

301,600

338,500

360,800

405,000

74

266,100

302,100

339,000

361,300

405,500

75

266,400

302,500

339,500

361,800

405,900

76

266,600

302,900

339,900

362,200

406,300

77

266,900

303,300

340,500

362,500

406,700

78

267,200

303,600

341,000

362,800

407,200

79

267,500

303,800

341,400

363,000

407,600

80

267,700

304,100

341,900

363,300

408,000

81

267,900

304,400

342,400

363,800

408,400

82

268,200

304,600

342,700

364,100

408,900

83

268,500

304,900

342,900

364,400

409,300

84

268,700

305,200

343,200

364,700

409,700

85

268,900

305,400

343,600

365,100

410,100

86


305,600

344,000

365,400

410,600

87


305,800

344,300

365,700

411,000

88


306,000

344,600

366,000

411,400

89


306,400

344,900

366,400

411,800

90


306,600

345,100

366,700


91


306,800

345,500

366,900


92


307,000

345,800

367,200


93


307,400

346,100

367,500


94


307,600

346,400

367,900


95


307,800

346,700

368,300


96


308,100

346,900

368,700


97


308,400

347,100

369,300


98


308,600

347,400

369,700


99


308,800

347,700

370,100


100


309,100

347,900

370,500


101


309,400

348,100

371,000


102


309,600

348,300



103


309,800

348,700



104


310,100

348,900



105


310,400

349,100



106



349,400



107



349,800



108



350,200



109



350,400



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

203,000

229,800

259,500

273,600

300,300

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師等の医療技術の職務を行う職員に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

223,100

256,400

296,100

309,700

333,500

2

225,000

258,500

296,600

310,200

334,500

3

226,900

260,700

297,100

310,700

335,500

4

228,600

262,900

297,600

311,200

336,400

5

230,300

265,100

298,000

311,700

337,400

6

232,200

266,200

298,500

312,200

338,700

7

234,000

267,000

299,000

312,800

339,900

8

235,700

267,900

299,400

313,200

341,100

9

237,400

268,700

299,900

313,700

342,000

10

239,300

269,800

300,400

314,200

343,200

11

241,300

271,000

300,900

314,900

344,300

12

243,200

271,900

301,400

315,400

345,500

13

245,000

272,700

301,800

315,800

346,500

14

247,000

273,400

302,300

316,400

347,600

15

249,000

274,100

302,700

317,100

348,700

16

251,000

274,900

303,200

317,700

349,800

17

253,100

276,000

303,700

318,300

350,900

18

255,100

276,900

304,100

319,200

352,000

19

257,200

277,900

304,600

320,100

353,200

20

259,200

278,800

305,000

321,000

354,300

21

261,100

279,800

305,600

321,800

355,400

22

262,400

280,800

306,000

322,700

356,600

23

263,500

281,700

306,500

323,600

357,700

24

264,600

282,700

306,900

324,400

358,800

25

265,700

283,500

307,400

325,200

359,800

26

266,500

284,500

308,000

326,100

361,100

27

267,400

285,400

308,700

327,000

362,500

28

268,200

286,300

309,400

327,900

363,800

29

269,100

287,300

310,200

328,600

365,000

30

269,800

288,000

310,900

329,700

366,500

31

270,500

288,700

311,600

330,800

368,000

32

271,200

289,400

312,400

331,800

369,500

33

272,000

290,100

313,100

333,000

370,700

34

272,600

290,700

313,900

334,000

372,300

35

273,200

291,200

314,600

335,100

373,700

36

273,700

291,600

315,400

336,200

375,100

37

274,400

292,000

316,100

337,300

376,500

38

275,100

292,600

316,900

338,400

377,500

39

275,800

293,100

317,700

339,500

378,900

40

276,500

293,500

318,500

340,700

380,200

41

277,200

294,000

319,100

341,500

381,500

42

277,800

294,400

320,000

342,600

383,000

43

278,500

294,800

321,000

343,700

384,300

44

279,100

295,300

322,000

344,700

385,600

45

279,900

296,000

322,800

345,600

387,100

46

280,700

296,400

323,800

346,500

388,300

47

281,400

296,800

324,800

347,500

389,400

48

282,000

297,200

325,700

348,500

390,600

49

282,500

297,800

326,600

349,800

391,700

50

283,000

298,200

327,500

351,100

392,600

51

283,400

298,600

328,500

352,300

393,700

52

283,800

299,100

329,600

353,500

394,600

53

284,100

299,700

330,400

354,400

395,200

54

284,600

300,100

331,300

355,600

396,000

55

285,100

300,500

332,300

356,700

396,800

56

285,500

300,900

333,200

358,000

397,600

57

285,900

301,400

334,100

359,000

398,300

58

286,300

302,100

335,000

360,000

399,000

59

286,600

302,800

336,000

361,100

399,700

60

286,900

303,500

336,900

362,300

400,300

61

287,300

304,300

337,900

363,400

400,900

62

287,700

305,200

339,000

364,600

401,500

63

288,100

306,100

340,200

365,800

402,200

64

288,400

306,800

341,400

366,800

402,800

65

288,700

307,500

342,100

367,800

403,500

66

289,100

308,400

343,200

368,800

404,000

67

289,600

309,200

344,300

369,900

404,700

68

289,900

310,000

345,200

371,100

405,200

69

290,300

310,800

346,300

371,900

405,600

70

290,800

311,700

347,000

373,000

406,200

71

291,200

312,600

348,200

374,100

406,600

72

291,500

313,400

349,300

375,100

406,900

73

291,900

314,300

350,400

375,800

407,200

74

292,400

315,100

351,600

376,600

407,700

75

292,900

316,000

352,700

377,400

408,100

76

293,500

316,900

353,800

378,100

408,400

77

294,000

317,800

354,900

378,700

408,700

78

294,500

318,700

356,000

379,200

409,200

79

295,100

319,700

357,000

379,700

409,700

80

295,500

320,600

358,100

380,200

410,100

81

296,000

321,100

359,100

380,800

410,400

82

296,400

321,900

360,100

381,400

410,800

83

296,900

322,800

361,000

381,900

411,300

84

297,400

323,600

362,000

382,400

411,700

85

297,800

324,400

362,900

382,800

412,100

86

298,300

325,300

363,700

383,200

412,500

87

298,800

326,400

364,500

383,800

413,000

88

299,300

327,400

365,300

384,300

413,400

89

299,700

328,300

365,900

384,600

413,800

90

300,200

329,300

366,500

385,100

414,200

91

300,700

330,300

367,100

385,400

414,700

92

301,200

331,300

367,700

385,700

415,100

93

301,700

332,100

368,100

386,300

415,600

94

302,100

332,800

368,500

386,800

416,000

95

302,600

333,500

369,000

387,300

416,500

96

303,200

334,100

369,500

387,800

416,900

97

303,800

334,600

370,000

388,400

417,300

98

304,400

334,900

370,400

388,900


99

304,900

335,500

370,900

389,400


100

305,400

336,100

371,300

389,800


101

305,800

336,500

371,600

390,400


102

306,300

337,000

372,100

390,900


103

306,700

337,600

372,400

391,400


104

307,100

338,100

372,700

391,900


105

307,500

338,500

373,100

392,600


106

307,900

339,000

373,600

393,000


107

308,300

339,500

374,100

393,500


108

308,600

340,000

374,600

394,000


109

308,800

340,400

375,100

394,600


110

309,100

340,700

375,600

395,000


111

309,300

341,000

376,100

395,500


112

309,600

341,300

376,500

396,000


113

309,900

341,600

376,900

396,600


114

310,100

342,000

377,300



115

310,400

342,300

377,800



116

310,600

342,600

378,300



117

310,900

342,800

378,700



118

311,100

343,100

379,200



119

311,400

343,400

379,700



120

311,800

343,600

380,200



121

312,100

343,800

380,600



122

312,400

344,100




123

312,700

344,400




124

313,000

344,700




125

313,200

344,900




126

313,400

345,200




127

313,700

345,500




128

314,100

345,700




129

314,300

346,000




130

314,600

346,200




131

314,900

346,500




132

315,300

346,700




133

315,500

347,000




134

315,800

347,400




135

316,100

347,800




136

316,400

348,200




137

316,600

348,500




138

316,900

348,900




139

317,200

349,300




140

317,500

349,700




141

317,700

350,000




142

318,000

350,400




143

318,400

350,700




144

318,700

351,100




145

318,900

351,400




146

319,100

351,800




147

319,400

352,200




148

319,700

352,600




149

319,900

352,900




150

320,100

353,300




151

320,400

353,700




152

320,700

354,100




153

321,100

354,400




154

321,300





155

321,500





156

321,800





157

322,100





158

322,500





159

322,800





160

323,100





161

323,500





162

323,800





163

324,100





164

324,400





165

324,800





166

325,100





167

325,400





168

325,700





169

326,100





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

250,900

272,000

279,700

290,500

307,700

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第4条関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

係長、主査又は上席主任の職務

5級

課長補佐、室長補佐、副主幹又は委員会等の事務局の事務局長補佐の職務

6級

課長、水沢総合支所長、室長、主幹、委員会等の事務局の事務局長又は議会事務局の事務局次長の職務

7級

部長、総合支所長(水沢総合支所長を除く。)、会計管理者、参事又は議会事務局の事務局長の職務

備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

イ 医療職給料表(1) 級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

(1) 副院長又は副所長の職務

(2) 科長、医長又は歯科医長の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医師又は歯科医師

3級

(1) 所長の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副院長又は副所長の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う科長、医長又は歯科医長の職務

4級

(1) 院長又は高度の知識経験に基づき困難な業務を行う所長の職務

(2) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副院長の職務

ウ 医療職給料表(2) 級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

(1) 管理栄養士の職務

(2) 診療放射線技師の職務

(3) 臨床検査技師の職務

(4) 理学療法士又は作業療法士の職務

(5) 歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師その他の医療技術(以下「歯科衛生士等」という。)の職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 困難な業務を行う管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等の職務

3級

(1) 係長、主査、技師長、上席主任又は主任の職務

(2) 困難な業務を行う薬剤師の職務

(3) 特に困難な業務を行う管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等の職務

4級

(1) 困難な業務を行う係長、主査、技師長、上席主任又は主任の職務

(2) 薬剤師長の職務

(3) 相当困難な業務を行う管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等の職務

5級

(1) 特に困難な業務を行う係長、主査、技師長、上席主任又は主任の職務

(2) 困難な業務を行う薬剤師長の職務

備考 4級以下の級に区分される職のうち任命権者が特に必要と認めるものは、知識及び経験を考慮し、市長の承認を得て1級上位の職務の級に決定することができる。

エ 医療職給料表(3) 級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師、助産師又は看護師の職務

3級

(1) 副看護師長の職務

(2) 主任保健師、主任助産師又は主任看護師の職務

(3) 困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務

4級

(1) 看護師長の職務

(2) 困難な業務を行う副看護師長の職務

(3) 困難な業務を行う主任保健師、主任助産師又は主任看護師の職務

(4) 特に困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務

5級

(1) 総看護師長の職務

(2) 副総看護師長の職務

(3) 困難な業務を行う看護師長の職務

備考 2級及び3級に区分される職のうち任命権者が特に必要と認めるものは、知識及び経験を考慮し、市長の承認を得て1級上位の職務の級に決定することができる。

別表第4(第14条関係)

宿日直手当表

職員の区分

手当の額

1 医師

21,000円

2 病院(総合水沢病院を除く。)、診療所等に勤務する職員で医師以外の職員

6,100円

3 1及び2に規定する以外の職員

4,700円

別表第5(第23条関係)

災害派遣手当定額表

施設の利用区分


水沢市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

奥州市一般職の職員の給与に関する条例

平成18年2月20日 条例第47号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第47号
平成19年3月30日 条例第22号
平成19年9月14日 条例第33号
平成19年12月20日 条例第47号
平成21年3月13日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第27号
平成21年9月11日 条例第38号
平成21年11月30日 条例第45号
平成22年2月17日 条例第1号
平成22年11月26日 条例第26号
平成23年3月17日 条例第7号
平成23年12月26日 条例第39号
平成24年4月27日 条例第22号
平成27年1月30日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第20号
平成28年12月22日 条例第39号
平成29年12月20日 条例第31号
平成30年9月13日 条例第32号
平成30年12月21日 条例第43号
令和元年9月11日 条例第9号
令和元年9月11日 条例第13号
令和元年12月19日 条例第30号
令和2年2月28日 条例第3号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年12月5日 条例第27号
令和4年12月14日 条例第30号
令和5年12月11日 条例第41号
令和5年12月19日 条例第51号
令和6年2月29日 条例第3号
令和6年12月17日 条例第41号
令和7年2月28日 条例第2号
令和7年12月17日 条例第39号
令和8年2月12日 条例第6号