○奥州市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年2月20日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第11条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給)
第2条 手当の種類及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する手当は、予算の範囲内で支給するものとする。
(支給日)
第3条 手当は、月間の実績(月額で定める手当にあっては、当該手当に係る各月の勤務)に応じ、翌月の給料支給日に支給する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月7日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に奥州市立児童センター条例(平成18年奥州市条例第168号)、奥州市立胆沢笹森児童館条例(平成18年奥州市条例第170号)又は奥州市立南都田子育て支援施設条例(平成18年奥州市条例第171号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の奥州市立放課後児童クラブ条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(奥州市立児童センター条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 奥州市立児童センター条例
(2) 奥州市立胆沢笹森児童館条例
(3) 奥州市立南都田子育て支援施設条例
(奥州市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 奥州市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年奥州市条例第48号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成28年9月26日条例第34号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の奥州市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年9月8日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月30日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
(奥州市国民宿舎等事業の設置に関する条例の廃止に伴う経過措置)
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定により作成する令和2年度分の奥州市国民宿舎等事業の業務の状況を説明する書類に関しては、この条例による廃止前の奥州市国民宿舎等事業の設置に関する条例第6条の規定は、なおその効力を有する。
(奥州市国民宿舎等使用料条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。
(奥州市農村広場条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 区分 | 支給額 | 摘要 |
税務職員手当 | 月額 | 2,000円 | 財務部納税課及び税務課に勤務した職員 |
市税差押従事職員手当 | 1件につき | 差押300円 物件引上300円 | |
社会福祉業務手当 | 月額 | 3,000円 | |
行旅死病人措置手当 | 1件につき | 2,000円以内 | |
保育士手当 | 月額 | 2,200円 | 保育所、児童館及び子育て支援施設に勤務した保育士 |
保育教諭手当 | 月額 | 2,200円 | 幼保連携型認定こども園に勤務した保育教諭 |
感染症防疫作業従事職員手当 | 日額 | 300円(医師にあっては、1,000円) | 感染症防疫作業に従事した職員 |
用地交渉手当 | 日額 | 4時間未満110円 4時間以上220円 | |
特殊自動車運転作業手当 | 日額 | 4時間未満100円 4時間以上150円 | |
水道業務手当 | 月額 | 2,500円 | 水道業務において技術をつかさどる職員及び10日以上緊急業務に従事した職員 |