○奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則

平成18年2月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年奥州市条例第48号。以下「条例」という。)に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(市税差押従事職員手当)

第2条 市税差押従事職員手当は、財務部納税課及び税務課に勤務する職員が、現地において動産の差押え(国の機関等への差押手続を除く。)及び物件の引上げに従事したときに支給する。

(社会福祉業務手当)

第3条 社会福祉業務手当は、福祉部福祉課に勤務する次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 現業を行う職員及び現業事務の指導監督を行う職員

(2) 身体障害者福祉司及び現にその職務を行う職員

(行旅死病人措置手当)

第4条 行旅死病人措置手当は、福祉部福祉課に勤務する職員が行旅死病人を措置したときは、1件につき2,000円を支給する。

(用地交渉手当)

第5条 用地交渉手当は、土地又は家屋その他の物件に関し権利を有する者のもとに出向いて、買収、使用、収用又は補償のための交渉(国又は地方公共団体との交渉を除く。)の業務に従事した職員に支給する。

(特殊自動車運転作業手当)

第6条 特殊自動車運転作業手当は、職員が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に掲げる大型特殊自動車の運転作業に従事したときに支給する。

(支給の方法)

第7条 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が、その月において勤務すべき日における勤務しなかった日数の合計が10日を超えた場合は、その給与期間の分として受けるべき特殊勤務手当の額は、その勤務した日数に応じ日割計算により支給する。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の手当の額)

第8条 給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び給与条例第5条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、次に掲げる特殊勤務手当の支給される事務、業務又は作業に従事した場合における当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(1) 税務職員手当

(2) 社会福祉業務手当

(3) 保育士手当

(4) 保育教諭手当

(5) 水道業務手当

(端数計算)

第9条 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員について、この規則の規定による月額で支給される特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の特殊勤務手当の額とする。

(従事日数の証明)

第10条 手当を支給される職員のうち市長が特に必要と認めるものについて、当該職員の所属長は、従事日数に関する証明書を総務部総務課長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月27日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(夜間看護手当の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定に基づいて支給された夜間看護手当は、新規則の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(平成23年3月28日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第15号及び第16号の改正規定並びに第2条中奥州市職員の育児休業等に関する規則第3条第2項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条の3第1項第2号(ウに掲げる部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月25日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年7月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年9月8日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月30日から施行する。ただし、第1条の改正規定(奥州市市長部局行政組織規則別表第1農林部の部衣川民芸屋敷の項中「奥州市衣川日向60番地2」を「奥州市衣川日向60番地19」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の適用を受ける職員である者の特殊勤務手当の額は、なお従前の例による。

(奥州市農村広場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行前の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(令和5年3月1日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月22日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

奥州市職員の特殊勤務手当支給に関する規則

平成18年2月20日 規則第47号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年2月20日 規則第47号
平成19年3月28日 規則第21号
平成20年3月28日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年5月27日 規則第24号
平成23年3月28日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第12号
平成27年3月30日 規則第12号
令和2年2月28日 規則第10号
令和2年3月25日 規則第14号
令和2年7月29日 規則第27号
令和2年9月8日 規則第29号
令和5年3月1日 規則第17号
令和5年3月22日 規則第19号
令和5年12月11日 規則第42号