○奥州市一般職の職員の管理職手当に関する規則

平成18年2月20日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「条例」という。)第18条第1項の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給及び支給方法)

第2条 手当を支給する職員の範囲は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除き、別表の左欄に掲げる組織において、同表の中欄に掲げる職にある職員とする。

2 支給する手当の額は、前項に規定する手当を支給する職員の給料の月額(条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあってはその額に同項に規定する算出率を、同条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、当該職員の別表の左欄に掲げる組織及び同表の中欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち手当を支給する職員の範囲及び手当の額は、別に定める。

4 手当を支給する職員が欠員の場合又はその職の職員が長期休暇若しくは停職若しくは休職の場合において、その職について代理又は心得の職が発令され、1月以上その職を行う職員は、兼任の場合を除き、その職について定める手当を支給する。

5 手当は、その月分を当該月の給料支給日に支給する。

6 手当の支給方法については、この規則で定めるもののほか、給料支給の例による。

(支給しない場合)

第3条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第25条第1項の規定による負傷若しくは疾病、奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する条例(平成18年奥州市条例第35号)第3条第1号に規定する派遣職員の同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体での業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月の手当を支給しない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市一般職の職員の管理職手当に関する規則(昭和32年水沢市規則第20号)、江刺市職員の管理職手当支給に関する規則(昭和36年江刺市規則第7号)、職員の管理職手当に関する規則(昭和40年前沢町規則第12号)、職員の管理職手当に関する規則(昭和40年胆沢町規則第10号)又は職員の管理職手当支給に関する規則(昭和46年衣川村規則第9号の2)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(割合に係る適用の特例)

3 平成24年1月1日から平成28年3月31日までの間において手当を支給する場合における別表の適用については、同表中「100分の12」とあるのは「100分の10」と、「100分の10」とあるのは「100分の8.5」とする。

(平成20年10月30日規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第8条の規定による改正後の奥州市財務規則様式第1号、様式第6号から様式第8号まで、様式第10号、様式第11号、様式第13号から様式第16号まで、様式第20号、様式第24号から様式第26号まで、様式第29号から様式第31号まで、様式第33号、様式第34号、様式第38号から様式第47号まで及び様式第50号から様式第54号まで、第10条の規定による改正後の奥州市税規則様式第69号、様式第85号、様式第96号及び様式第101号、第11条の規定による改正後の奥州市収入証紙条例施行規則様式第6号、第12条の規定による改正後の奥州市介護保険規則様式第38号及び様式第40号、第13条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第14条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第15条の規定による改正後の奥州市農業集落排水事業分担金条例施行規則様式第2号並びに第19条の規定による改正後の奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第2号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年3月28日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第52号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第23条の改正規定、同規則別表第1病院診療所の部健康福祉部の款奥州市国民健康保険大田代診療所の項から奥州市国民健康保険広瀬診療所の項までを削る改正規定及び同款奥州市国民健康保険衣川歯科診療所の項の次に1項を加える改正規定並びに第2条中奥州市出納員及びその他会計職員に関する規則別表市長部局の部江刺総合支所の款奥州市国民健康保険大田代診療所の項の改正規定及び同款奥州市国民健康保険伊手診療所の項から奥州市国民健康保険広瀬診療所の項までを削る改正規定は同年4月13日から、第1条中奥州市市長部局行政組織規則別表第1体育施設の部協働まちづくり部の款水沢サンスポーツランドの項を削る改正規定及び第6条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。第1条中奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第15号及び第16号の改正規定並びに第2条中奥州市職員の育児休業等に関する規則第3条第2項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条の3第1項第2号(ウに掲げる部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月25日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州市一般職の職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の管理職手当に関する規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

組織

割合

市長部局

部長 総合支所長(水沢総合支所長を除く。) 会計管理者 参事 行政専門監(奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号。以下「規則」という。)第16条の2に規定する行政専門監に限る。)

100分の12

課長 水沢総合支所長 事務局長 グループ長 室長 館長 園長 所長 主幹 行政専門監(規則第19条の2に規定する行政専門監に限る。) 支配人 保健師長

100分の10

議会事務局

事務局長

100分の12

事務局次長

100分の10

教育委員会事務局

教育部長

100分の12

課長 支所長 指導監 室長 館長 園長 所長 主幹

100分の10

選挙管理委員会事務局

事務局長 分室長

100分の10

監査委員事務局

事務局長

100分の10

農業委員会事務局

事務局長 分室長

100分の10

奥州市一般職の職員の管理職手当に関する規則

平成18年2月20日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年2月20日 規則第49号
平成20年10月30日 規則第50号
平成21年3月31日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年3月28日 規則第11号
平成23年12月26日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第14号
平成27年3月30日 規則第12号
平成29年3月24日 規則第9号
平成31年3月28日 規則第9号
令和2年2月28日 規則第10号
令和2年3月25日 規則第14号
令和5年3月1日 規則第17号