○奥州市一般職の職員の給与に関する条例

平成18年2月20日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第26条に規定する単純労務者を除く。以下同条を除き「職員」という。)の給与に関し必要な事項並びに同条に規定する単純労務者の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、単身赴任手当及び災害派遣手当をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表等)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 市長は、市の行政組織に関する条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第2項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別表第3及び規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

5 奥州市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第299号)又は奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号)の適用を受けていた職員で、給料表の適用を受けることとなったものの職務の級及び給料月額は、第3項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより決定する。

6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

7 前項の規定により職員(次項及び第9項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳(規則で定める職員においては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員(次項に規定する職員を除く。)に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

9 60歳を超える職員(規則で定める職員のうち、56歳以上の年齢で規則で定めるものを超える職員を除く。)に係る第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

11 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

12 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち規則の定める日とする。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第7条の2 市長は、毎月給与を支給する際、職員の給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代って全国市長会等に払い込むことができる。

(1) 全国市長会及び全国町村会が取り扱う任意共済保険及び個人年金の掛金

(2) 全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合の火災共済及び自動車共済の掛金

(3) 岩手県市町村職員共済組合の共済貯金及び貸付償還金

(4) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金

(5) 奥州市職員厚生会の掛金その他の徴収金

(6) 職員団体に納付すべき組合費その他の徴収金

(7) 団体契約を締結している生命保険会社の月掛保険料

(8) 財産形成貯蓄預金

(9) 厚生事業として取り扱う物品売掛金等

(給与の口座振込み)

第7条の3 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

(1) 休職にされた場合

(2) 遠隔の地に研修等のため派遣された場合

(3) その他振込みの方法により支払うことが適当であると認められる場合

(給料の調整額)

第8条 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第8条の2 医療職給料表(1)又は医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額27万800円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日以後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員の全てに対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃(規則で定める職員で、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別急行料金その他規則で定める運賃(以下この号において「特別運賃」という。)を負担することを常例とするものにあっては、当該特別運賃を含む。)又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため自動車等を使用し、かつ、交通機関等を利用してその運賃等(規則で定める職員で、通勤のため、高速自動車国道を利用し、その利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもので、その利用に係る料金を負担することを常例とするものにあっては、当該料金を含む。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が6万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、6万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が6万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、6万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき2,000円(その使用する自動車等が自転車以外の交通用具で、規則で定めるものである場合にあっては、通勤距離を考慮して規則で定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額))

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が6万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、6万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第10条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地を適用する地域は、規則で定める。

4 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前3項の規定にかかわらず、当分の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第10条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第23条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合において、それを給料に組み入れることが困難な事情があるときは、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等(以下「祝日法による休日」という。)又は勤務時間等条例第8条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第7条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命じられた職員には、その勤務1回につき、別表第4に掲げる宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、前条次条及び第16条の勤務には含まれないものとする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命じられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たり給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める時間で除して得た額とする。

(管理職手当)

第18条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に指定するものについては、その特殊性に基づき給料表に掲げられている給料額につき適正な管理職手当額表を定めることができる。

2 第8条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当額について準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第19条 第13条第15条及び第16条の規定は、第18条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上の職員で規則で定めるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて、100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思考するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 その者の勤勉手当基礎額にその者がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第22条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万200円(扶養親族のある職員にあっては、1万7,800円)、その他の職員にあっては7,360円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第23条 災害派遣手当は、災害により災害応急対策又は災害復旧のため、指定行政機関又は指定地方行政機関から派遣された職員に対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げるとおりとする。

(単身赴任手当)

第23条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条の3 第5条第3項から第12項まで、第8条の2から第10条まで、第10条の4及び第22条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第24条 削除

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 職員が奥州市職員の休職の事由に関する条例(平成18年奥州市条例第38号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第20条第1項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第8項」と読み替えるものとする。

(単純労務者の給与の種類及び基準)

第26条 単純な労務に雇用される職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)並びに地方公営企業法第38条及び第39条の規定が準用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与の種類は、第2条に規定する給与の種類(管理職手当を除く。)とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。

2 前項の給与の基準は、職務の性質及び責任の度に基づき、かつ、他の職員との均衡を考慮して規則で定める。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年2月20日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の水沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年水沢市条例第18号)、江刺市一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年江刺町条例第27号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年前沢町条例第22号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年胆沢町条例第2号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年衣川村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

3 当分の間、合併関係市町村(合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町又は衣川村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の給与については、合併前の条例の規定による。

(給与の調整)

4 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合は、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当の取扱い)

6 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において、第9条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係市町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を奥州市の職員であった期間とみなし、第20条から第20条の3までの規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係市町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を奥州市の職員であった期間とみなし、第21条の規定を適用する。

(規則への委任)

9 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

10 継続採用職員に対してこの条例の規定を適用する場合においては、合併前の条例に基づいて合併関係市町村の職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

11 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定によりその者の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第7項の規定によりその者の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 奥州市一般職の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年奥州市条例第26号)による改正前の奥州市一般職の職員の定年等に関する条例(平成18年奥州市条例第30号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 奥州市一般職の職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 奥州市一般職の職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額とその者の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

18 育児短時間勤務職員等に対する附則第11項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(平成19年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日においてこの条例による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 この条例の施行後において引き続き旧条例と同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年奥州市条例第45号)の施行の日において、減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員)にあっては、当該給料月額に100分の99.2を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員におけるこの条例による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第2項(新条例第18条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年奥州市条例第22号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる新条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第7項

4号給

3号給

第5条第8項

4号給

3号給

2号給

1号給

第10条の3

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

(給与の調整)

12 前項の規定にかかわらず、合併関係市町村(合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町又は衣川村をいう。以下この項において同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)が、それぞれ採用されていた合併関係市町村の給与に関する制度の相違によって不均衡を生じている場合は、他の継続採用職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により所要の調整を行うものとする。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(奥州市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 奥州市職員の育児休業等に関する条例(平成18年奥州市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員互助会に関する条例の一部改正)

15 職員互助会に関する条例(平成18年奥州市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

16 奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第310号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

12月以上


1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65


3月以上6月未満


74

66


6月以上9月未満


75

67


9月以上12月未満


76

68


12月以上


77

69


22

3月未満


77

69


3月以上6月未満


78

70


6月以上9月未満


79

71


9月以上12月未満


80

72


12月以上


81

73


23

3月未満


81

73


3月以上6月未満


82

74


6月以上9月未満


83

75


9月以上12月未満


84

76


12月以上


85

77


24

3月未満


85

77


3月以上6月未満


86

78


6月以上9月未満


87

79


9月以上12月未満


88

80


12月以上


89

81


ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満


89

89

85


3月以上6月未満


90

90

86


6月以上9月未満


91

91

87


9月以上12月未満


92

92

88


12月以上


93

93

89


25

3月未満


93

93

89


3月以上6月未満


94

94

90


6月以上9月未満


95

95

91


9月以上12月未満


96

96

92


12月以上


97

97

93


26

3月未満


97

97

93


3月以上6月未満


98

98

94


6月以上9月未満


99

99

95


9月以上12月未満


100

100

96


12月以上


101

101

97


27

3月未満


101

101

97


3月以上6月未満


102

102

98


6月以上9月未満


103

103

99


9月以上12月未満


104

104

100


12月以上


105

105

101


28

3月未満


105

105



3月以上6月未満


105

106



6月以上9月未満


105

107



9月以上12月未満


105

108



12月以上


105

109



29

3月未満



109



3月以上6月未満



110



6月以上9月未満



111



9月以上12月未満



112



12月以上



113



30

3月未満



113



3月以上6月未満



113



6月以上9月未満



113



9月以上12月未満



113



12月以上



113



エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89


3月以上6月未満

94

94

94

90


6月以上9月未満

95

95

95

91


9月以上12月未満

96

96

96

92


12月以上

97

97

97

93


26

3月未満

97

97

97

93


3月以上6月未満

98

98

98

94


6月以上9月未満

99

99

99

95


9月以上12月未満

100

100

100

96


12月以上

101

101

101

97


27

3月未満

101

101

101

97


3月以上6月未満

102

102

102

98


6月以上9月未満

103

103

103

99


9月以上12月未満

104

104

104

100


12月以上

105

105

105

101


28

3月未満

105

105

105

101


3月以上6月未満

106

106

106

102


6月以上9月未満

107

107

107

103


9月以上12月未満

108

108

108

104


12月以上

109

109

109

105


29

3月未満

109

109

109



3月以上6月未満

110

110

110



6月以上9月未満

111

111

111



9月以上12月未満

112

112

112



12月以上

113

113

113



30

3月未満

113

113

113



3月以上6月未満

114

114

114



6月以上9月未満

115

115

115



9月以上12月未満

116

116

116



12月以上

117

117

117



31

3月未満

117

117

117



3月以上6月未満

118

118

118



6月以上9月未満

119

119

119



9月以上12月未満

120

120

120



12月以上

121

121

121



32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133

133




3月以上6月未満

134

134




6月以上9月未満

135

135




9月以上12月未満

136

136




12月以上

137

137




36

3月未満

137

137




3月以上6月未満

138

138




6月以上9月未満

139

139




9月以上12月未満

140

140




12月以上

141

141




37

3月未満

141

141




3月以上6月未満

142

142




6月以上9月未満

143

143




9月以上12月未満

144

144




12月以上

145

145




38

3月未満

145

145




3月以上6月未満

146

146




6月以上9月未満

147

147




9月以上12月未満

148

148




12月以上

149

149




39

3月未満

149





3月以上6月未満

150





6月以上9月未満

151





9月以上12月未満

152





12月以上

153





40

3月未満

153





3月以上6月未満

154





6月以上9月未満

155





9月以上12月未満

156





12月以上

157





41

3月未満

157





3月以上6月未満

158





6月以上9月未満

159





9月以上12月未満

160





12月以上

161





(平成19年9月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第7条の2第5号に規定する簡易保険に係る月掛生命保険料は、第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第7条の2第7号に規定する生命保険会社の月掛保険料とみなす。

(平成19年12月20日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の第21条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の公布の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

2 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるこの条例による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の3第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

(平成21年5月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月11日条例第38号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第45号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第39号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月27日条例第22号)

この条例は、平成24年5月1日又は一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の設立の登記が完了した日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年1月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月18日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第4条並びに附則第3項の規定は公布の日から、附則第11項の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の奥州市教育委員会の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成19年改正条例附則第7項の規定による給料の月額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の一般職給与条例第8条第2項(改正後の一般職給与条例第18条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の一般職給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

9 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の一般職給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の3第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第4項

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第23条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定、第8条の規定並びに第9条中奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の改正規定及び第10条中奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の改正規定並びに附則第5項の規定は平成29年1月1日から、第2条、第4条、第7条、第9条(奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の改正規定を除く。)及び第10条(奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第6項の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第8条の2並びに別表第1及び別表第2の規定並びに第5条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の一般職給与条例第21条の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第3項

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第10条第1項

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第10条第3項

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正給与条例」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)、第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定 平成29年4月1日

(2) 第1条による改正給与条例第21条の規定 平成29年12月1日

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条による改正給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条による改正給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年9月13日条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による一般職給与条例」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定 平成30年4月1日

(2) 第1条による一般職給与条例第21条の規定及び第4条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「第4条による特別職給与条例」という。)の規定 平成30年12月1日

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条による一般職給与条例又は第4条による特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号。以下「平成28年特別職給与条例等改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条による一般職給与条例の規定による給与(平成28年特別職給与条例等改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)又は第4条による特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中第3条及び第4条の規定は公布の日から、その他の規定は令和元年12月14日から施行する。

(奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日前に同法第44条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項、第20条の2第2号(同条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)、第21条第1項及び第2項第1号並びに第25条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年2月28日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市一般職の職員の給与に関する条例第5条及び第9条第1項の改正規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第2項並びに第13条第2項及び第7項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 奥州市一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項から第5項まで及び第7項から第11項まで、第8条の2から第10条まで、第10条の4並びに第22条並びに新給与条例第5条第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第11項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月14日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び第4項において「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の一般職給与条例第21条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下この項及び第4項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の一般職給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月11日条例第41号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第8条の2第1項の改正規定(「36万8,800円」を「27万800円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の一般職給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の奥州市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年2月29日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,400

209,700

242,900

273,900

298,000

326,000

368,800

2

164,500

211,400

244,500

275,600

300,100

328,200

371,400

3

165,700

213,100

245,900

277,100

302,100

330,400

373,800

4

166,800

214,700

247,300

278,700

304,000

332,400

376,200

5

167,900

216,200

248,500

280,200

305,900

334,400

378,100

6

169,000

218,000

250,100

281,900

307,700

336,500

380,700

7

170,100

219,700

251,600

283,700

309,300

338,400

383,000

8

171,200

221,400

253,000

285,600

310,900

340,300

385,500

9

172,200

222,900

254,200

287,300

312,500

342,200

387,900

10

173,700

224,500

255,600

289,200

314,800

344,200

390,600

11

175,000

226,000

257,100

291,000

317,000

346,200

393,200

12

176,300

227,500

258,400

292,800

319,000

348,300

395,800

13

177,500

228,800

259,700

294,700

321,000

350,100

398,100

14

179,000

230,300

260,900

296,300

323,000

352,100

400,400

15

180,500

231,800

262,100

297,700

325,000

354,000

402,700

16

182,100

233,200

263,300

299,100

326,900

355,900

405,000

17

183,200

234,700

264,600

300,600

328,800

357,700

406,800

18

184,700

236,200

265,900

302,600

330,800

359,700

408,700

19

186,100

237,700

267,200

304,700

332,700

361,500

410,600

20

187,500

239,100

268,500

306,500

334,600

363,400

412,500

21

188,800

240,300

269,900

308,200

336,400

365,300

414,300

22

191,100

241,900

271,400

310,100

338,400

367,200

416,100

23

193,300

243,500

273,100

312,000

340,400

369,200

417,900

24

195,600

244,900

274,600

313,900

342,300

371,100

419,700

25

197,800

245,900

276,200

315,600

343,700

373,000

421,300

26

199,500

247,400

277,900

317,600

345,700

374,900

422,800

27

201,000

248,700

279,500

319,600

347,600

376,800

424,400

28

202,500

249,800

281,100

321,500

349,500

378,800

425,900

29

204,000

250,900

282,800

323,200

351,100

380,300

427,400

30

205,500

251,900

284,300

325,300

353,000

382,100

428,600

31

206,900

252,800

285,800

327,300

354,800

383,900

429,900

32

208,300

253,800

287,300

329,300

356,700

385,500

431,100

33

209,700

254,700

288,400

330,500

358,500

387,200

432,300

34

211,000

255,600

290,000

332,500

360,300

388,600

433,600

35

212,300

256,400

291,600

334,500

362,000

390,100

435,000

36

213,700

257,300

293,100

336,500

363,700

391,500

436,200

37

215,000

258,000

294,500

338,400

365,100

392,900

437,400

38

216,200

259,100

296,100

340,300

366,400

394,100

438,200

39

217,400

260,200

297,700

342,200

367,800

395,300

439,000

40

218,500

261,400

299,300

344,100

369,200

396,300

439,800

41

219,600

262,500

300,800

346,000

370,300

397,400

440,400

42

220,700

263,700

302,500

347,900

371,200

398,600

441,100

43

221,700

264,800

304,000

349,700

372,200

399,700

441,800

44

222,700

265,900

305,500

351,500

373,300

400,900

442,500

45

223,700

267,000

307,100

353,000

374,100

401,600

443,300

46

224,600

268,100

308,700

354,400

375,000

402,300

444,100

47

225,500

269,200

310,300

355,800

375,900

403,000

444,500

48

226,400

270,300

311,900

357,400

376,700

403,700

445,300

49

227,300

271,300

312,800

358,900

377,500

404,200

445,800

50

228,200

272,300

314,300

359,700

378,400

404,800

446,200

51

229,100

273,300

315,800

360,700

379,200

405,300

446,600

52

230,000

274,200

317,400

361,700

379,900

405,700

447,000

53

230,800

275,100

319,000

362,600

380,600

406,100

447,400

54

231,700

276,000

320,600

363,700

381,300

406,400

447,800

55

232,700

276,900

322,100

364,600

382,000

406,700

448,200

56

233,500

277,800

323,700

365,600

382,700

407,000

448,500

57

233,800

278,700

325,100

366,500

383,200

407,300

448,800

58

234,600

279,700

326,300

367,300

383,800

407,600

449,200

59

235,300

280,600

327,400

368,000

384,400

407,900

449,500

60

235,900

281,500

328,500

368,600

385,100

408,200

449,800

61

236,500

282,500

329,200

369,000

385,500

408,500

450,100

62

237,200

283,500

330,100

369,600

386,200

408,800


63

237,800

284,400

330,900

370,300

386,800

409,100


64

238,300

285,300

331,700

371,000

387,400

409,400


65

238,800

285,800

332,500

371,300

387,800

409,700


66

239,300

286,500

332,900

372,000

388,400

410,000


67

239,900

287,200

333,600

372,700

389,000

410,300


68

240,500

288,100

334,300

373,300

389,700

410,600


69

241,000

289,200

335,100

373,600

390,100

410,800


70

241,500

290,000

335,800

374,200

390,600

411,100


71

242,000

290,800

336,500

374,900

391,100

411,400


72

242,500

291,600

337,100

375,500

391,700

411,800


73

243,000

292,300

337,600

375,800

392,000

412,000


74

243,500

292,800

338,200

376,400

392,400

412,300


75

243,900

293,200

338,700

377,100

392,800

412,600


76

244,400

293,600

339,300

377,700

393,200

412,800


77

244,900

293,800

339,600

378,200

393,500

413,000


78

245,400

294,100

340,100

378,700

393,800



79

245,900

294,300

340,500

379,300

394,100



80

246,400

294,600

340,900

379,800

394,300



81

246,800

294,800

341,300

380,300

394,500



82

247,400

295,000

341,800

380,900

394,800



83

247,800

295,300

342,300

381,400

395,100



84

248,200

295,500

342,800

381,700

395,300



85

248,600

295,800

343,100

382,100

395,500



86

249,000

296,100

343,500

382,600

395,800



87

249,400

296,400

344,000

383,000

396,100



88

249,800

296,700

344,500

383,400

396,300



89

250,200

297,000

344,800

383,800

396,500



90

250,700

297,400

345,200

384,300

396,800



91

251,000

297,700

345,700

384,700

397,100



92

251,300

298,100

346,100

385,100

397,300



93

251,600

298,300

346,300

385,400

397,500



94


298,500

346,700

385,900

397,800



95


298,800

347,200

386,300

398,100



96


299,200

347,600

386,700

398,300



97


299,500

347,800

387,000

398,500



98


299,800

348,200

387,500




99


300,200

348,600

387,900




100


300,600

348,900

388,300




101


300,800

349,200

388,600




102


301,100

349,600





103


301,500

350,000





104


301,800

350,400





105


302,000

350,900





106


302,300

351,300





107


302,700

351,700





108


303,000

352,100





109


303,200

352,600





110


303,600

353,000





111


304,000

353,300





112


304,300

353,600





113


304,500

354,100





114


304,700






115


305,000






116


305,400






117


305,600






118


305,800






119


306,100






120


306,400






121


306,800






122


307,000






123


307,300






124


307,600






125


307,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

190,400

218,100

258,500

278,100

293,300

319,000

361,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

168,500

204,400

238,100

261,000

289,900

2

169,900

206,100

239,400

262,100

291,700

3

171,300

207,600

240,700

263,300

293,700

4

172,700

209,000

241,900

264,400

295,700

5

174,100

210,500

243,100

265,600

297,500

6

175,900

211,700

244,300

266,900

299,500

7

177,600

212,900

245,400

268,000

301,300

8

179,200

214,100

246,600

269,000

303,200

9

180,800

215,600

247,500

270,100

305,000

10

182,500

217,100

248,600

270,800

306,700

11

184,100

218,600

249,900

271,500

308,200

12

186,100

220,100

251,000

272,300

309,800

13

187,500

221,500

252,300

273,300

311,500

14

189,300

223,000

253,500

274,300

313,400

15

191,300

224,500

254,800

275,400

315,500

16

193,100

226,100

256,000

276,500

317,300

17

195,000

227,400

256,800

277,700

319,100

18

196,300

228,700

258,000

279,200

321,000

19

197,800

230,100

259,100

280,800

322,900

20

199,200

231,400

260,200

282,400

324,800

21

200,400

232,500

261,400

284,000

326,600

22

201,900

233,600

262,200

285,600

328,500

23

203,300

234,800

263,000

287,200

330,300

24

204,700

235,900

263,800

288,800

332,200

25

206,300

237,000

264,800

290,400

333,900

26

207,300

238,200

265,800

291,900

335,900

27

208,400

239,400

266,800

293,500

337,800

28

209,500

240,500

267,800

295,100

339,600

29

210,700