○奥州市職員等の旅費支給規則

平成18年2月20日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市職員等の旅費に関する条例(平成18年奥州市条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第2条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第2条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、この額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合は、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる金額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合は、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(日当を支給しない地域)

第3条の2 条例第7条第2項に規定する規則で定める地域は、北上市、一関市、金ケ崎町及び平泉町とする。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合は、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合は、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合は、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。この場合において、出発箇所又は目的箇所から、鉄道駅、波止場又は飛行場までの路程が4キロメートル未満である場合は、車賃を支給しない。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合は、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(出張命令等の変更の申請)

第5条 条例第12条第2項の規定による出張命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 出張命令権者は、出張命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の精算)

第6条 条例第16条第3項に規定する期間は、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

(様式)

第7条 出張命令簿及び旅費請求書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 出張命令(依頼)簿 (様式第1号)

(2) 旅費(概算)請求書(市外) (様式第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市職員等の旅費支給規則(昭和36年水沢市規則第22号)、一般職の職員等の旅費支給規則(昭和30年江刺市規則第17号)、一般職の職員等の旅費支給規則(昭和63年前沢町規則第2号)、職員等の旅費及び費用弁償に関する規則(昭和43年胆沢町規則第8号)又は一般職の職員等の旅費支給規則(昭和48年衣川村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月14日規則第47号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条中政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則第2条第2項及び第3条第1項の改正規定は、同年9月30日から施行する。

(平成20年6月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市職員等の旅費支給規則は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市職員等の旅費支給規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年2月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の奥州市職員等の旅費支給規則の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月19日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

奥州市職員等の旅費支給規則

平成18年2月20日 規則第55号

(平成24年11月19日施行)