○奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則
平成18年2月20日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条本文の規定による公募は、公告、市の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く住民及び団体に周知することのできる方法によって行うものとする。
2 条例第2条第5号の規定による市長等が特に必要と認める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公の施設(以下「施設」という。)の概要
(2) 申請を受け付ける期間
(4) 条例第4条各号に掲げる選定の基準
(5) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)
(指定管理者選定委員会の設置)
第4条 市長は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者(以下「侯補者」という。)を選定するときは、指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(選定結果の通知)
第5条 市長は、条例第4条の規定により侯補者を選定したときは、申請を行った団体(以下「申請団体」という。)に対し、速やかに、その結果及び選定経過を通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により再度候補者を選定したときは、当該団体に対し、速やかに、その結果を通知しなければならない。
(協定の締結等)
第7条 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 施設の管理の業務に関する事項
(2) 利用料金に関する事項(第2条第2項第5号に規定する場合に限る。)
(3) 市が支払うべき施設の管理に係る費用に関する事項
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項
(5) 法第244条の2第10項の規定による業務又は経理の状況に関する報告、調査又は指示に関する事項
(6) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項
(7) 指定管理者が施設の管理を行わなくなったときの当該施設又は設備の原状回復に関する事項
(8) 指定管理者が施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときの市長の指示するところによる損害賠償に関する事項
(9) 指定管理者が施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(10) 指定管理者に、その名称、住所等の変更が生じたときの届出に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成17年水沢市規則第20号)、江刺市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成17年江刺市規則第3号)、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年前沢町規則第16号)、公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成17年胆沢町規則第21号)又は衣川村公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成17年衣川村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。