○奥州市営建設工事に係る指名停止措置基準

平成18年2月20日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱(平成18年奥州市告示第71号。以下「要綱」という。)第16条の規定に基づき指名停止等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、資格者(要綱第6条第1項に規定する資格者名簿に登載された者及び資格者名簿に登載された者以外の者で現に入札参加資格又は請負資格を認められているものをいう。以下同じ。)別表第1又は別表第2の左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、これらの表の中欄に掲げる適用基準の区分に応じたこれらの表の右欄に掲げる期間の範囲内で、当該資格者について指名停止を行うものとする。

2 市長は、指名停止を行ったときは、契約担当者(奥州市財務規則(平成18年奥州市規則第57号)第116条第1項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、工事の請負契約のための指名に際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体等に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により元請負人について指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体(複数の建設業者が出資し、共同で一つの建設工事の施工に当たることを合意して結合した事業組織体をいう。以下同じ。)、事業協同組合等について指名停止を行うときは、当該共同企業体、事業協同組合等の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体、事業協同組合等の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 市長は、前条第1項の規定による指名停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体、事業協同組合等について、当該資格者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第4条 資格者が一の事案で別表第1又は別表第2の左欄に掲げる措置要件の複数に該当するときは、これらの表の中欄に掲げる適用基準の区分に応じたこれらの表の右欄に掲げる期間のうち最も長いものをもって指名停止の期間とする。

2 資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指名停止の期間を加重することができる。この場合において、該当する事案が特に重大と認められるときは、あらかじめ奥州市工事請負業者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)の意見を聴くものとする。

(1) 別表第1又は別表第2の左欄に掲げる措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、新たに同欄に掲げる措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2の1の項から3の項までに掲げる措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過する日までの間に、新たに同表の1の項から3の項までに掲げる措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、資格者について情状酌量すべき特別の事由があり、指名停止の期間を短縮することが適当と認めるときは、指名停止の期間を当該期間の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 市長は、資格者について極めて悪質な事由があり、又は資格者が極めて重大な結果を生じさせたため、指名停止の期間を延長することが適当と認めるときは、指名停止の期間を当該期間の2倍の期間まで延長することができる。

(指名停止期間の変更等)

第5条 市長は、指名停止を受けている資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由のあることが明らかになったときは、資格審査委員会の意見を聴いて指名停止の期間を変更することができる。この場合において、指名停止の期間の変更については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

2 市長は、指名停止を受けている資格者が当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該資格者の指名停止を解除するものとする。

(指名停止事由等の通報)

第6条 課長等(奥州市代決専決規程(平成18年奥州市訓令第1号)第2条第6号に規定する課長等をいう。以下同じ。)は、その分掌する事務に関して資格者が別表第1又は別表第2の左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたとき又は前条各項に該当する事由が生じたときは、遅滞なく指名停止等事由通報書(様式第1号)により財務部財政課長に通報するものとする。

(指名停止の通知等)

第7条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い、第5条第1項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第2項の規定により指名停止を解除したときは、当該資格者に対し遅滞なく通知するものとする。この場合において、当該資格者に対する通知は、第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行った場合にあっては指名停止通知書(様式第2号)により、第5条第1項の規定により指名停止の期間を変更した場合にあっては指名停止期間変更通知書(様式第3号)により、同条第2項の規定により指名停止を解除した場合にあっては指名停止解除通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 財務部財政課長は、前項の規定により指名停止等の通知をしたときは指名停止等通知書(様式第5号)により関係する課長等に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 契約担当者は、指名停止を受けている資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第9条 契約担当者は、指名停止を受けている資格者が市営建設工事を下請し、又は受託することを認めてはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 市長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(建設関連業務の委託契約に係る競争入札参加資格者に対する指名停止)

第11条 建設関連業務の委託契約に係る競争入札参加資格者に対する指名停止については、市営建設工事の例による。

(平成21年6月26日告示第164号)

平成21年7月1日から施行する。

(平成23年12月26日告示第261号)

平成23年12月26日から施行する。

(平成24年3月30日告示第84号)

平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第6条関係)

市内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

適用基準

期間

1 虚偽の記載(市営建設工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、市営建設工事請負資格審査申請書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合をいう。)

(1) 文書偽造、事前共謀その他当該虚偽の記載について明らかに故意性が認められる事実がある場合

6月

(2) 複数の虚偽の記載があるなど、悪質と認められる場合

3月

(3) 前2号に掲げる適用基準以外の場合

1月

2 過失による粗雑な市営建設工事(市営建設工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められる場合をいう。)

(1) 工事施工中の損傷事故により粗雑工事が判明する等、当該措置要件に該当する場合

2月

(2) 工事施工中の損傷事故により粗雑工事が判明し、市への報告が遅れる等、請負者の施工管理上の瑕疵かしが認められる場合

3月

(3) 工事施工中に市により粗雑工事が指摘される等、請負者の施工管理上の瑕疵かしが大きいと認められる場合

4月

(4) 工事完成後の工事検査等により粗雑工事が判明する等、請負者の施工管理上の瑕疵かしが特に大きいと認められる場合

5月

(5) 完成工期が遅れる等、当該粗雑工事の影響が重大と認められる場合

6月

3 過失による粗雑な一般工事(市の区域における工事のうち、市が出資している公社等、県、国、公団等が発注したもの又は土地改良区、農業協同組合等が発注したもので市が指導監督の責務を負っているもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵かしが重大であると認められるときをいう。)

(1) 工事施工中の損傷事故により粗雑工事が判明する等、当該措置要件に該当する場合

1月

(2) 工事完成後の工事検査などにより粗雑工事が判明する等、請負者の施工管理上の瑕疵かしが特に大きいと認められる場合

2月

(3) 完成工期が遅れる等、当該粗雑工事の影響が重大と認められる場合

3月

4 契約違反(2の項に掲げる場合のほか、市営建設工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合をいう。以下同じ。)

(1) 契約条項の違反が判明する等、当該措置要件に該当する場合

2月

(2) 完成工期が遅れる等、当該契約違反の工事への影響が重大と認められる場合

3月

(3) 一括下請を行った、工事施工に必要な報告を怠った等、当該契約違反が市との信頼関係を明らかに損なわせたと認められる場合

4月

5 市営建設工事の公衆損害事故(市営建設工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められる場合をいう。)

(1) 安全管理上問題があり公衆物損事故を生じた等、当該措置要件に該当する場合

1月

(2) 安全管理上問題があり、1人の軽傷者を生じさせた場合

2月

(3) 安全管理上問題があり、1人の重傷者又は2人の軽傷者を生じさせた場合

3月

(4) 安全管理上問題があり、2人の重傷者又は3人の軽傷者を生じさせた場合

4月

(5) 安全管理上問題があり、1人の死亡者又は3人の重傷者若しくは4人の軽傷者を生じさせた場合

5月

(6) 安全管理上問題があり、2人以上の死亡者又は4人以上の重傷者若しくは5人以上の軽傷者を生じさせた場合

6月

6 一般工事の公衆損害事故(一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるときをいう。)

(1) 安全管理上問題があり、1人の軽傷者を生じさせた、公衆物損事故を生じさせた等、当該措置要件に該当する場合

1月

(2) 安全管理上問題があり、1人の重傷者又は2人の軽傷者を生じさせた場合

2月

(3) 安全管理上問題があり、死亡者又は2人以上の重傷者若しくは3人以上の軽傷者を生じさせた場合

3月

7 市営建設工事の工事関係者事故(市営建設工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められる場合をいう。)

(1) 安全管理上問題があり、1人の軽傷者を生じさせた場合

1月

(2) 安全管理上問題があり、1人の重傷者又は2人若しくは3人の軽傷者を生じさせた場合

2月

(3) 安全管理上問題があり、1人の死亡者又は2人若しくは3人の重傷者若しくは4人若しくは5人の軽傷者を生じさせた場合

3月

(4) 安全管理上問題があり、2人以上の死亡者又は4人以上の重傷者若しくは6人以上の軽傷者を生じさせた場合

4月

8 一般工事の工事関係者事故(一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるときをいう。)

(1) 安全管理上問題があり、1人の重傷者又は2人若しくは3人の軽傷者を生じさせた場合

1月

(2) 安全管理上問題があり、死亡者又は2人以上の重傷者若しくは4人以上の軽傷者を生じさせた場合

2月

別表第2(第2条、第4条、第6条関係)

贈賄、不正行為等に基づく措置基準

措置要件

適用基準

期間

1 贈賄(資格者である個人又は資格者である法人の役員若しくはその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第198条に規定する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起される場合をいう。以下同じ。)

贈賄を知った場合

12月

2 独占禁止法違反(業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合をいう。以下同じ。)

次に掲げる場合において、独占禁止法違反に該当すると判明したとき。

(1) 排除措置命令

(2) 課徴金納付命令

(3) 刑事告発

(4) 資格業者である法人の代表者、資格者である個人又は資格者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反容疑による逮捕

12月

3 競売入札妨害又は談合(資格者である個人又は資格者である法人の役員若しくはその使用人が刑法第96条の6に規定する競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起される場合をいう。以下同じ。)

競売入札妨害又は談合を知った場合

12月

4 不正又は不誠実な行為(別表第1及び前3項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合をいう。)

(1) 市の区域において、業務全般に関する法令違反により行政処分を受ける等、当該措置要件に該当する場合

2月

(2) 市の区域において、代表役員等が逮捕される等、悪質性が大きいと認められる場合

4月

(3) 市の区域において、代表役員等が公共機関発注の事業に関連し逮捕される等、悪質性が特に大きいと認められる場合

6月

(4) 市の区域において、一般役員等又は使用人が市発注の事業に関連し逮捕される等、悪質性が重大と認められる場合

8月

(5) 市の区域において、代表役員等が市発注の事業に関連し逮捕される等、悪質性が特に重大と認められる場合

9月

(6) 市以外の区域において、業務全般に関する法令違反により行政処分を受ける等、当該措置要件に該当する場合

1月

(7) 市以外の区域において、代表役員等が逮捕される等、悪質性が大きいと認められる場合

3月

(8) 市以外の区域において、代表役員等が公共機関発注の事業に関連し逮捕される等、悪質性が特に大きいと認められる場合

5月

(9) 市以外の区域において、一般役員等又は使用人が公共機関発注の事業に関連し複数逮捕される等、悪質性が重大と認められる場合

7月

(10)市以外の区域において、代表役員等が公共機関発注の事業に関連し複数逮捕される等、悪質性が特に重大と認められる場合

9月

5 代表役員等の不正又は不誠実な行為(別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合をいう。)

(1) 市の区域において、横領罪、傷害罪、公職選挙法違反等により公訴を提起される等、当該措置要件に該当する場合

4月

(2) 市の区域において、公共機関発注の事業に関連し公訴を提起される等、悪質性が特に大きいと認められる場合

6月

(3) 市の区域において、公共機関発注の事業に関連し懲役刑以上の犯罪の容疑で公訴を提起される等、悪質性が重大と認められる場合

8月

(4) 市の区域において、前号に加え、明らかに悪質性及び社会的影響が大きいと判断される事実があると認められる場合

9月

(5) 市以外の区域において、横領罪、傷害罪、公職選挙法違反等により公訴を提起される等、当該措置要件に該当する場合

2月

(6) 市以外の区域において、公共機関発注の事業に関連し公訴を提起される等、悪質性が特に大きいと認められる場合

4月

(7) 市以外の区域において、公共機関発注の事業に関連し懲役刑以上の犯罪の容疑で公訴を提起される等、悪質性が重大と認められる場合

6月

(8) 市以外の区域において、資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員が公共機関発注の事業に関連し、懲役刑以上の犯罪の容疑で公訴を提起される等、悪質性が特に重大であると認められる場合

8月

(9) 市以外の区域において、前号に加え、明らかに悪質性及び社会的影響が大きいと判断される事実があると認められる場合

9月

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奥州市営建設工事に係る指名停止措置基準

平成18年2月20日 告示第72号

(令和6年2月28日施行)