○奥州市財務規則

平成18年2月20日

規則第57号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第26条)

第3章 収入

第1節 徴収(第27条―第40条)

第2節 収納(第41条―第49条)

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託(第50条―第57条)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第58条―第64条)

第2節 支出の方法の特例(第65条―第80条)

第3節 支払(第81条―第108条)

第4節 支払未済資金及び誤払金の戻入(第109条―第113条)

第5章 決算(第114条・第115条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第116条―第123条)

第2節 指名競争入札(第124条・第125条)

第3節 随意契約(第126条―第128条)

第4節 せり売り(第129条)

第5節 契約の締結(第130条―第138条)

第6節 契約の履行(第139条―第144条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第145条―第151条)

第2節 支払(第152条―第163条)

第3節 計算報告(第164条・第165条)

第4節 雑則(第166条―第168条)

第8章 出納の検査(第169条―第174条)

第9章 歳入歳出外現金等(第175条―第180条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第181条―第199条の2)

第2節 物品(第200条―第216条)

第3節 債権(第217条―第230条)

第4節 基金(第231条―第233条)

第11章 帳票(第234条―第245条)

第12章 補則(第246条―第249条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 課長等 奥州市市長部局行政組織規則第17条第1項に規定する課長、同規則第17条の2第1項に規定する事務局長及びグループ長、同規則第18条第1項に規定する室長、同規則第19条第1項に規定する主幹、同規則第19条の2第1項に規定する行政専門監、同規則第21条の4第1項に規定する課長、同規則第24条第2項に規定する所長、同規則第25条第3項に規定する公の施設の長(法第244条の2第3項に規定する指定管理者に公の施設の管理を行わせている場合における当該施設の長を除く。)奥州市議会事務局組織規程第4条第1項に規定する事務局次長、奥州市教育委員会行政組織規則第12条第1項に規定する課長等、奥州市選挙管理委員会事務局組織等規程第3条第1項に規定する事務局長、奥州市監査委員事務局規程第3条第1項に規定する事務局長、奥州市農業委員会事務局規程第7条第1項に規定する事務局長及び奥州市上下水道部の組織及び運営等に関する規程第6条第1項に規定する課長をいう。

(6) 歳入徴収担当者 市長又はその委任を受けて歳入の調定をし、収入を命令する者をいう。

(7) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出負担行為(契約を除く。)をし、支出の調査決定をし、支出を命令する者をいう。

(8) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者又は出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(誤記等の訂正等)

第3条 通知書、命令票等の帳票及び契約その他の証拠書類(以下「帳票等」という。)に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

2 帳票等に誤記又は脱字があるときは、加除訂正し、押印しなければならない。

3 納税通知書、納入通知書、納付書、返納通知書、支出負担行為票、支出命令票、戻入命令票、公金振替票及び領収証書は、これを加除訂正することができない。

(印鑑票の送付)

第4条 会計管理者等は、次に掲げるものに使用する公印の印影を印鑑票(様式第1号)により、あらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。

(1) 小切手及び小切手振出済通知票

(2) 支払通知書

(3) 公金振替書

(4) 隔地払請求票及び隔地払通知書

(5) 預金口座振替依頼書

(会計管理者等の事務引継)

第5条 会計管理者に交代があったときは、前任者は、交代の日から10日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務引継をするときは、現金、書類、帳簿その他の物件についてそれぞれ目録を調製し、現金にあっては帳簿に対照した明細書を添え、帳簿にあっては事務引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、前任者及び後任者がこれに署名しなければならない。ただし、財務会計システム(電子計算機において財務に関する事務処理及び情報の総合的な管理を一元的に行う電子計算組織をいう。以下同じ。)により事務を処理している書類、帳簿その他の物件については、この限りでない。

3 会計管理者が死亡その他の事故により、第1項の規定による事務引継をすることができないときは、その事実が発生した日から3日以内に、会計課長又は会計課の職員がこれに代わって後任者に当該引継ぎをしなければならない。

4 出納員その他の会計職員に交代があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときは、前任者は、交代の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを完了したときは、その旨を当該会計管理者又は出納員に報告しなければならない。

5 前項の規定により事務引継をするときは、第2項に規定する会計管理者の事務引継の例によりこれを行わなければならない。

6 出納員その他の会計職員が死亡その他の事故により、第4項の規定による事務引継をすることができないときは、その事実が発生した日から3日以内に、会計管理者がこれに代わって後任者に当該事務引継をしなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の決定)

第6条 市長は、毎年度歳入歳出予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、前年度の11月20日までに部長等に通知するものとする。

2 財務部長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、人件費及び物件費の単価等予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものをあわせて通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第7条 部長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の見積りに関する書類(様式第2号。以下「予算見積書」という。)を作成し、前年度の12月20日までに財務部長に提出しなければならない。

2 予算見積書には、事業計画書(様式第3号)その他参考となる書類を添付しなければならない。

(予算の作成)

第8条 財務部長は、前条の規定により提出された予算見積書等の内容を調査検討し、必要な調整を行い、2月10日までに予算案を作成し、その結果を部長等に通知しなければならない。

2 部長等は、前項の規定による通知があった場合において、当該予算案に異議があるときは、指定された日までに理由書を添えて財務部長に申し出なければならない。

3 財務部長は、第1項の規定により作成された予算案に前項の理由書を添えて市長の決定を受けなければならない。

4 財務部長は、前項の規定により市長の決定を受けたときは、直ちにその結果を部長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

(予算の補正等)

第10条 部長等は、予算の調整後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、第7条の規定に準じてその所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正見積りに関する書類(様式第4号。以下「補正予算見積書」という。)並びに事業補正計画書(様式第3号)を作成し、市長の指定する日までに財務部財政課長(以下「財政課長」という。)に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定による補正予算見積書等の提出があったときは、第8条の規定に準じて、市長の指定する日までに補正予算を作成し、その結果を部長等に通知しなければならない。

(予算が成立したとき等の通知)

第11条 市長は、予算が成立したときは、政令第151条の規定に準じて部長等に通知しなければならない。

2 市長は、法第177条第2項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちにこれを会計管理者及び部長等に通知しなければならない。

3 予算が成立したときの通知及び前2項の規定による通知は、予算の写しを交付してこれを行うものとする。

4 市長は、議会が否決した費目があるときは、前項の規定による交付の際にあわせてその旨を通知するものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画書)

第12条 部長等は、予算(補正予算を除く。)が成立した場合又は予算を定めた場合において、前条第1項又は第2項の規定による通知があったときは、当該予算に基づき、その所掌に係る年間予算執行計画書(様式第5号)を作成し、同条第1項又は第2項の規定による通知を受けた後、速やかに財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定による予算執行計画書の提出があったときは、会計管理者の意見を聴いて年間資金計画書(様式第6号)を作成しなければならない。

3 財務部長は、第1項の規定により提出された予算執行計画書の内容を調査検討し、必要な調整を行い、市長の決定を受けなければならない。

4 財務部長は、前項の規定による決定があったときは、直ちに当該決定に係る年間執行計画書のうち歳出予算に関する部分を部長等に送付しなければならない。

5 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じた場合は、前各項の規定の例により、年間資金計画及び予算執行計画を変更するものとする。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算の配当は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する部長等に配当したものとみなす。ただし、財務部長は、歳入及び歳計現金の状況等から必要があると認めるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。

(予算の執行)

第14条 部長等は、前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。

2 歳出予算並びに前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費のうち、財源の全部又は一部に特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。

3 部長等は、前項の規定により難いと認めたときは、前項の規定にかかわらず、会計管理者及び財務部長に合議のうえ、市長の決定を受けて執行することができる。

(支出負担行為の整理区分)

第15条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定めるところによる。

(支出負担行為等の合議)

第16条 部長等は、次に掲げる事項については、財務部長に合議しなければならない。

(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。

 災害補償費

 報償費(1件100万円未満のものを除く。)

 需用費(燃料費、食糧費、光熱水費、賄材料費、飼料費及び保育材料費並びに1件300万円未満のものを除く。)

 役務費(通信運搬費、手数料及び保険料並びに1件100万円未満のものを除く。)

 委託料(1件100万円未満のものを除く。)

 使用料及び賃借料(1件300万円未満のものを除く。)

 工事請負費(1件1,000万円未満のものを除く。)

 原材料費(1件300万円未満のものを除く。)

 公有財産購入費(1件100万円未満のものを除く。)

 備品購入費(1件300万円未満のものを除く。)

 負担金、補助及び交付金(会議等出席負担金及び保険給付費並びに1件100万円未満のものを除く。)

 貸付金(奨学金を除く。)

 補償、補填及び賠償金(1件300万円未満の物件移転補償費を除く。)

 投資及び出資金

 積立金

 繰出金

(2) 歳入に属する分担金、負担金及び寄附金の通知に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金の申請に関すること。

(4) 予算に関係のある条例、規則、訓令、要綱等の制定又は改廃に関すること。

(5) 負担付きの寄附又は贈与を受けること。

(6) 権利の放棄に関すること。

(7) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。

(8) その他市財政に関係する重要なこと。

2 部長等は、次に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。

(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。

 災害補償費

 報償費(1件50万円未満のものを除く。)

 需用費(燃料費、食糧費、光熱水費、賄材料費、飼料費、保育材料費、1件50万円未満の印刷製本費及び修繕料並びに1件80万円未満のものを除く。)

 役務費(通信運搬費、手数料及び保険料並びに1件50万円未満のものを除く。)

 委託料(1件50万円未満のものを除く。)

 使用料及び賃借料(1件100万円未満のものを除く。)

 工事請負費(1件130万円未満のものを除く。)

 原材料費(1件80万円未満のものを除く。)

 公有財産購入費(1件50万円未満のものを除く。)

 備品購入費(1件80万円未満のものを除く。)

 負担金、補助及び交付金(会議等出席負担金及び保険給付費を除く。)

 貸付金(奨学金を除く。)

 補償、補填及び賠償金(1件100万円未満の物件移転補償費を除く。)

 投資及び出資金

 積立金

 繰出金

(2) 前項第2号から第8号までに掲げる事項

(会計管理者への合議)

第16条の2 部長等は、次に掲げる事項に係る回議案については、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 前条第1項第1号アからまでに掲げるものに係る支出負担行為(1件の金額が1,000万円以上のものに限る。)に関すること。ただし、支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、又は請求のあったときであるものを除く。

(2) 前条第1項第4号及び第7号に規定する事項

(歳出予算の流用)

第17条 部長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用するとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用書兼通知書(様式第7号)を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により予算流用書兼通知書の提出があった場合において、それを承認しようとするときは、市長の決定を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の規定による市長の決定があった場合は、その結果を部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用の制限)

第18条 前条の規定により流用した経費の金額及び予備費の支出に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

2 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費、需用費のうち食糧費、役務費のうち火災保険料及び自動車損害保険料、負担金、補助金及び交付金並びに扶助費の経費については、相互に又は他の経費との間に流用することができない。ただし、同一目内の流用で市長において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(予備費の充用)

第19条 第17条の規定は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときにこれを準用する。この場合において、同条中「予算流用書兼通知書」とあるのは、「予備費充用書兼通知書」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第20条 第17条の規定は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときにこれを準用する。この場合において、第17条中「予算流用書兼通知書」とあるのは、「弾力条項適用票(様式第8号)」と読み替えるものとする。

2 部長等は、法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項を適用したときは、毎年度当該年度に弾力条項を適用した経費について弾力条項適用精算報告書(様式第9号)を作成し、翌年度の6月30日までに財務部長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第21条 第17条第2項第19条及び前条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第22条 部長等は、政令第145条第1項の規定に基づき継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書(様式第10号)を作成し、翌年度の4月5日までに財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定による継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、市長の決定を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の規定により市長の決定があった場合は、その結果を部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 部長等は、第2項の規定により決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算調書(様式第11号)を作成し、翌年度の5月31日までに財務部長及び会計管理者に提出しなければならない。

5 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第12号)を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後、速やかに財務部長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第23条 前条第1項から第4項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。この場合において、前条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書(様式第10号)」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書(様式第13号)」と、「継続費繰越計算調書(様式第11号)」とあるのは「繰越明許費繰越計算調書(様式第14号)」と読み替えるものとする。

(事故繰越)

第24条 第22条第1項から第4項までの規定は、法第220条第3項ただし書の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。この場合において、第22条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書(様式第10号)」とあるのは「事故繰越し繰越見積調書(様式第15号)」と、「継続費繰越計算調書(様式第11号)」とあるのは「事故繰越し繰越計算調書(様式第16号)」と読み替えるものとする。

(関係諸帳票の整理)

第25条 会計管理者は、政令第151条の規定による第11条第3項の通知があったとき、第17条第3項第19条及び第20条第1項の規定により予算の流用若しくは予備費の充用若しくは弾力条項の適用の通知があったとき、又は第22条第3項第23条及び前条の規定により継続費の繰越額若しくは繰越明許費若しくは事故繰越額の通知があったときは、直ちに歳入月計表(様式第17号)及び歳出月計表(様式第18号)を整理しなければならない。

2 部長等は、支出負担行為をしたときは、その所掌に係る歳出予算について支出負担行為票(様式第19号)により整理しなければならない。ただし、支出負担行為が支出決定のとき、又は請求のあったときであるものその他市長が特に必要と認めるものについては、支出負担行為兼支出命令票(様式第20号)により整理することができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出をしようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為をすることができる。

(報告及び調査)

第26条 財務部長は、予算執行の適正を期するために必要があると認めるときは、部長等に対して、必要な報告をさせ、又は予算執行の状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第27条 歳入の調定は、次に掲げる事項を調査したうえ、調定票兼収入命令票(様式第21号)により行わなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者が正当であるか。

(5) 納期限及び納入場所が適正であるか。

2 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、調定集合明細書(様式第22号)によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

3 歳入徴収担当者は、歳入を調定したときは、直ちに収納簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第28条 歳入徴収担当者は、次に掲げる歳入(当該歳入について既に調定が行われている場合を除く。)が収納された場合は、第46条第1項の規定により会計管理者から送付された収納済通知書に基づきこれを調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る地方税

(2) 第42条の規定に基づき会計管理者において直接収納した歳入

(3) その他その性質上収納前に調定し難い歳入

(振替による歳入の調定)

第29条 歳入徴収担当者は、他の会計又は同一会計から振り替えられた歳入(当該歳入について既に調定がなされている場合を除く。)については、第46条第1項の規定により会計管理者から送付された公金振替済通知書に基づきこれを調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第30条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により、歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の組入調定)

第31条 歳入徴収担当者は、第110条第2項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(小切手支払未済資金等の組入調定)

第32条 歳入徴収担当者は、第109条の規定により会計管理者から小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書の送付を受けたときは、指定金融機関において組入れ又は納付をした資金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(預金利子の報告及び調定)

第33条 会計管理者、資金前渡を受けた者及び支出事務の委託を受けた者は、その保管する現金に利子を生じたときは、直ちにその旨及び金額を歳入徴収担当者に報告し、調定の措置を求めなければならない。

2 前項の報告を受けた歳入徴収担当者は、第27条の規定に準じて当該収入の調定をしなければならない。

(調定金額の変更)

第34条 歳入徴収担当者は、第27条から前条までの規定により調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をしなければならない。

(収入命令)

第35条 歳入徴収担当者は、第27条から前条までの規定により調定をしたとき(前条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、直ちに会計管理者に対し、調定票兼収入命令票により収入命令を発しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、第27条第2項の規定に基づき集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、調定集合明細書によりその内訳を明らかにしなければならない。

3 第28条の規定により調定をした歳入については、納入義務者が当該歳入を納付したとき、第29条の規定により調定をした歳入については、当該歳入に振り替えられるべき歳出に係る振替支出命令の発せられたとき、第31条の規定により調定をした歳入については、当該返納金に係る返納通知書を発した日の属する年度の出納閉鎖期日の翌日、第32条の規定により調定をした歳入については、指定金融機関において組入れ又は納付をしたときにそれぞれ収入命令を発したものとみなす。

4 歳入徴収担当者は、第28条第29条(当該歳入について既に調定がなされている場合を除く。)第31条及び第32条の規定により調定をしたときは、直ちに会計管理者に対して調定票兼収入命令票を送付しなければならない。

5 第1項の場合において、当該調定をした歳入の収納の事務が第56条の規定に基づき私人に委託されているときは、当該委託を受けている者に対してもあわせて第1項及び第2項の規定に準じて調定票兼収入命令票を送付しなければならない。

(調定票兼収入命令票の添付書類)

第36条 歳入徴収担当者は、収入命令を発するときは、当該収入命令に係る歳入についての決裁を経た回議案(次条において「決裁書」という。)その他の証拠書類を調定票兼収入命令票に添えなければならない。

第37条 削除

(納入の通知)

第38条 歳入徴収担当者は、第27条第30条及び第34条の規定により調定をしたとき(第34条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、納期限の10日前までに、納入義務者に対し納入通知書(様式第23号)により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、市債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 歳入徴収担当者は、その性質上納入通知書により難い随時の歳入を即納させる場合は、納入通知書に代えて、口頭をもって納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、納入の通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を掲示することによって納入の通知をすることができる。

4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を公告することによって納入の通知をすることができる。

5 前3項の規定による納入については、納付書(様式第23号)によるものとする。

(納入通知書の再発行)

第39条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出若しくは第47条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、速やかに欄外に「 年 月 日再発行」と朱書し、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、納期限を変更することはできない。

(減額の調定をした場合の取扱い)

第40条 歳入徴収担当者は、第34条の規定により減額の調定をしたときは、直ちに調定票兼収入命令票によりその旨を会計管理者に通知するとともに、当該調定に係る歳入が未だ収納されていない場合は、納付書を添えて納入義務者にその旨を通知しなければならない。

第2節 収納

(証券による納付)

第41条 法第231条の2第3項の規定に基づき歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券でその券面金額が納付金額を超えないものに限る。ただし、第2号に掲げる利札で利子支払の際課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額が納付金額を超えないものをもって納付することができる。

(1) 持参人払式の小切手等又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が全国の区域内であってその権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができると認められるもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2 前項第2号の国債又は地方債の利札を収納する場合において、当該利札に対する利子支払の際に課税されるものであるときは、当該課税額を控除した金額をもって収納金額とする。

3 会計管理者又は指定金融機関等は、第1項に規定する証券であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

4 会計管理者は、第1項各号に掲げる証券を収納したときは、収納済通知書、領収証書控及び領収証書の表面余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第41条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定納付受託者の指定をした日

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は主たる事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

4 会計管理者は、指定納付受託者による納付により歳入等を収納したときは、当該歳入等を納付しようとする者に領収証書を交付しないものとする。

(直接収納の範囲)

第42条 会計管理者は、次に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の元本債権及び延滞金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係歳入

(9) 違約金及び弁償金

(10) 口頭の通知により納入される歳入及び納入の通知によらないで納入される歳入

(11) 納期限前に当該納期限に係る歳入の一部について納入を受けたもの

(12) その他必要があると認めるもの

(直接収納の手続)

第43条 会計管理者は、前条に規定する歳入(第38条第1項ただし書第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が当該歳入を納付するときにあわせて提出する納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、その記載事項を確認したうえ収納しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に領収証書を交付しなければならない。

第44条 会計管理者は、第38条第1項ただし書第2項及び第3項に規定する歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る収入命令と照合したうえ、領収証書控(様式第24号)又は当該収納の内容が確認できる任意の様式に必要事項を記入して収納しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により歳入を収納したときにこれを準用する。この場合において、交付する領収証書は、領収証書(様式第24号)綴の用紙又はあらかじめ会計管理者の承認を得た任意の様式を用いなければならない。

3 会計管理者は、第1項に規定する歳入のうち、レジスターに登録して収納する歳入にあってはレジスターによるレシートを、入館料、入場料その他これに類する歳入にあっては入館券、入場券等を領収証書として交付することができる。

4 第2項に規定する領収証書用紙綴は、1年度間を通じる一連番号を付し、かつ、各冊に番号を付したうえ会計管理者が保管するものとし、会計管理者又は出納員から収納の事務の委任を受けた出納員その他の会計職員又は第56条に規定する指定公金事務取扱者(同条の規定による委託を受けた者をいう。)の請求に基づき、必要に応じて領収証書用紙綴受払簿に記入したうえ交付しなければならない。

5 前項の規定により交付を受けた領収証書綴は、使用が終了したとき又は当該年度が終了したときは、会計管理者に返付しなければならない。

6 前項の規定により領収証書用紙綴の交付を受けた者は、領収証書用紙綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者は、その報告を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

7 市長は、前項の規定により会計管理者から領収証書用紙綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所、領収証書用紙綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告しなければならない。

8 領収証書用紙綴は、書き損じ、汚損等のために、領収証書用紙を廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま領収証書用紙綴に残しておかなければならない。

(収入金の引継ぎ及び払込み並びに釣銭用現金の保管等)

第45条 出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引継ぎができない場合は、その翌日以降の直近の勤務日)に当該会計職員に対して収納の事務の委任を行った出納員に当該現金又は証券に領収証書控を添えて引き継がなければならない。

2 出納員は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定により現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、その翌日以降の直近の金融機関の営業日)に現金等払込書兼領収証書(様式第25号)に領収証書控を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合は、当該現金又は証券に領収証書控を添えて会計管理者に引き継ぐことができる。

3 会計管理者は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定による現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、その翌日以降の直近の金融機関の営業日)に現金等払込書兼領収証書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 会計管理者は、釣銭用現金を必要とするときは、釣銭として歳計現金の一部を保管することができる。

5 会計管理者は、必要とする出納員又は収納事務の委任を受けた会計職員に対し、釣銭用現金を交付し、保管させることができる。

6 前項の規定により会計管理者から現金の交付を受けた出納員又は出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、当該現金を年度末日又は保管の必要がなくなったときは、会計管理者に返納しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

7 会計管理者は、釣銭用現金について、その受払を明確にするため帳簿を備えて管理しなければならない。

(収納後の手続)

第46条 会計管理者は、第164条第3項の規定により、指定金融機関から収支日計表を添えて収納済通知書、払込収納済通知書(様式第25号)、公金振替済通知書及び領収証書控の送付を受けたときは、直ちに会計管理者において収納した歳入に係る領収証書控及び前条第1項の規定により引継ぎを受けた領収証書控をあわせて所属年度別、会計別及び科目別に区分し、収入日計表を作成するとともに収納金通知書を作成し、当該収入日計表及び収納金通知書に収納済通知書、払込収納済通知書、公金振替済通知書及び領収証書控を添えて歳入徴収担当者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入日計表及び収納金通知書が繰替使用をしているものに係るものであるときは、第164条第3項の規定により指定金融機関から送付された繰替払整理票に基づき、当該収納金通知書は当該繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額は付記しておくものとする。

3 歳入徴収担当者は、第1項の規定により収入日計表及び収納金通知書を添えて収納済通知書、払込収納済通知書、振替済通知票及び領収証書控の送付を受けたときは、これに基づき収納簿を整理するとともに、当該整理を了した後、遅滞なく当該収入日計表並びに収納済通知書、払込収納済通知書、振替済通知票及び領収証書控を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、収納簿に「証券受領」と表示しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第47条 会計管理者は、第147条第3項の規定により指定金融機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収納金通知書を作成するとともに、これに基づいて収入日計表を作成し、歳入徴収担当者に支払拒絶があった旨を収入日計表により通知しなければならない。

2 会計管理者は、第147条第5項の規定により指定金融機関等から支払拒絶のあった証券の返付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券に支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第26号)により通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(歳入金月計対照表の証明)

第48条 会計管理者は、第165条の規定により指定金融機関から歳入金月計対照表のA表及びB表の送付を受けたときは、関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳入金月計対照表のB表に記名押印のうえ、速やかに返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第49条 会計管理者は、調定票兼収入命令票その他の証拠書類を取りまとめ、年度別、会計別及び科目ごとに区分し、保存しなければならない。

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託

(督促)

第50条 歳入徴収担当者は、法第231条の3に規定する歳入の納期限までに納入されないときは、当該納期限後20日以内に、当該納入義務者に対し、督促状(様式第27号)を発行して督促しなければならない。

2 歳入徴収担当者が前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発した日から起算して10日を経過した日とするものとする。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により督促するときは、あわせて当該督促に係る督促手数料を調定し、当該調定した額を督促状に記載して納入の通知をしなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により督促したときは、前項の規定により調定した督促手数料の収入命令とともに直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損の処理)

第51条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又はそれについて第229条の規定による債権管理者からの通知があったときは、当該歳入を不納欠損として処理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として処理すべきであると認めるものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所及び氏名並びに不納欠損として処理すべき理由を記載した書面により、その処理について市長の指示を受けて処理しなければならない。

3 前2項の規定による不納欠損の処理は、不納欠損通知票(様式第28号)により行わなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により不納欠損の処理をしたときは、不納欠損の処理をした旨不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第52条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該末日の翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後順次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越票(様式第29号)によりこれを行わなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により収入未済額を繰り越したときは、滞納整理簿に移記して整理するとともに、会計管理者に対して収入未済額繰越通知票(様式第29号)によりこの旨通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第53条 納入義務者が歳入を過納したとき、又は納入義務者以外の者が歳入を誤納した場合は、当該歳入に係る歳入徴収担当者は、その者の請求により当該過納又は誤納に係る金額を払い戻さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、過納金又は誤納金のあることを発見したときは、前項の請求を待たずに当該過誤納者に払い戻さなければならない。

3 歳入徴収担当者は、第34条の規定により減額の調定をした場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を前項の規定に準じて納入者に払い戻さなければならない。

4 前3項の規定による過納金又は誤納金の払戻しは、過誤納金払戻命令票(様式第30号)を作成し、会計管理者に対して当該過誤納金払戻命令票により払戻命令を発し、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻し出してこれを行わなければならない。この場合において、指定金融機関に送付する小切手振出済通知票、支払通知書及び隔地払請求票には、「過誤納金戻出 円」と表示しなければならない。

5 前項後段の規定は、歳入から他の会計又は同一会計の歳出へ戻出する場合にこれを準用する。この場合において、作成する公金振替書には、「過誤納金戻出 円」と表示しなければならない。

(過誤納金の充当)

第54条 前条の場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定に基づき、過納金又は誤納金を納入した納税者又は特別徴収義務者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、過誤納金充当命令書(様式第31号)を作成し、もって会計管理者に対して過誤納金充当命令を発し、支出の手続の例により振替充当しなければならない。この場合において、作成する過誤納金充当命令書には、その摘要欄に納税者又は特別徴収義務者の住所及び氏名を表示しなければならない。

2 前項の規定により作成する公金振替書には、「過誤納金充当 円」と表示しなければならない。

(収入の更正)

第55条 歳入徴収担当者は、既に収入済の歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに収入更正命令票(様式第32号)により収入更正の決定をし、当該更正に係る歳入の収納簿を整理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により収入更正の決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し収入更正命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、収納金通知書により更正の手続をし、所属年度又は会計名の更正に係るものにあっては、収入年度・会計更正票(様式第33号)を作成し、指定金融機関に対して収入年度・会計更正通知票(様式第33号)により通知しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第56条 歳入徴収担当者又は会計管理者は、法第243条の2第1項の規定に基づき公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、当該委託をしようとする公金、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書の案を添えて、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、当該公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(収納を委託することができる歳入等)

第56条の2 法第243条の2の5第1項に規定する歳入等は、次のとおりとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃借料

(4) 物品売買代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 地方税(当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)

(8) 分担金

(9) 負担金

(10) 不動産売払代金

(11) 過料

(12) 損害賠償金(第15号に掲げる遅延損害金を除く。)

(13) 不当利得による返還金

(14) 森林環境税に係る徴収金

(15) 第1号第2号第8号第9号及び第11号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号から第6号まで、第9号第10号第12号及び第13号に掲げる歳入に係る遅延損害金

(委託を受けた者の事務)

第57条 第27条第30条第34条第38条から第40条まで、第43条第44条第1項及び第2項並びに第47条第2項及び第3項の規定は、指定公金事務取扱者にこれを準用する。この場合において、第39条中「第47条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知」とあるのは、「第147条第3項の規定による指定金融機関等からの支払拒絶があった旨の通知」と読み替えるものとする。

2 指定公金事務取扱者は、公金を徴収し、又は収納したときは、当日(当日に払込みができないときは会計管理者の指定する日)に当該徴収し、又は収納した公金を現金等払込書兼領収証書に領収証書控を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、指定公金事務取扱者が、会計管理者が適当と認める方法により当該収納の内容を提供する場合においては、現金等払込書兼領収証書及び領収証書控の添付を省略することができる。

3 指定公金事務取扱者は、当該委託に係る事務を執行しようとするときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第58条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、当該請求書の提出を待たないですることができる。

(1) 報酬、給料、共済費その他の給与及び職員に係る児童手当

(2) 報償金(原稿料、講師謝金及び応募入賞者に対する報償金等)

(3) 旅費

(4) 交際費のうち金銭で給付するもの(慶弔に係る経費等)

(5) 保険料

(6) 委託料

(7) 負担金、補助金及び交付金で支払金額の確定したもの

(8) 貸付金

(9) 扶助費

(10) 補償金、補填金及び賠償金

(11) 公債の元利償還金

(12) 還付加算金

(13) 投資及び出資金

(14) 積立金

(15) 寄附金

(16) 繰出金

(17) 資金前渡金及び私人に対し支出の事務を委託する経費

(18) 官公署に対して支払うべき経費

(19) 講習会、研修会等に要する経費(事前に当該経費を支払わなければ参加申込みできない場合に限る。)

(20) 前各号に類するもので市長が特に必要と認めたもの

(報酬等から控除すべき金額の明示)

第59条 報酬、給料その他の給与及び報償金を支出しようとする場合において、支出すべき金額から次に掲げる金額を控除しなければならないときは、当該控除すべき金額を明らかにしなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税額

(2) 地方税法に基づく県民税及び市民税の特別徴収税額の月割額

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合掛金に相当する金額

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 地方税法、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)及び民事保全法(平成元年法律第91号)に基づく債権の差押命令又は仮差押命令のあったもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定により控除すべきもの

(支出命令)

第60条 支出命令者は、経費を支出しようとするときは、関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、それが適正であると認めたときは、直ちに支出命令票(様式第34号)又は支出負担行為兼支出命令票を作成し、当該支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票により会計管理者に対して支出命令を発しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 支出すべき金額の算定に誤りがないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 支払前に必要な債務が履行されているか。

(7) 支払時期が到来しているものであるか。

(8) 時効が完成していないか。

(9) 必要な関係証拠書類を備えているか。

(10) 特定歳入を財源とするものについては、その収入を了し、又は確定したものであるか。

2 支出命令は、会計別、科目別及び債権者ごとに発しなければならない。ただし、次に掲げるものは、科目別内訳書を添付して集合により支出命令を発することができる。

(1) 給料

(2) 職員手当等

(3) 共済費

(4) 債権者が同一で2以上の科目から支出するもの

3 支出科目が同一で、かつ、支出負担行為の目的が同一である2人以上の債権者については、前項の規定にかかわらず、集合支出命令を発することができる。この場合において、支出命令者は、債権者別の内訳を明示しなければならない。

4 支出命令者は、長期継続契約に基づき支出する経費については、第1項第6号の規定にかかわらず、債務が履行される前に支出命令を発することができる。

(支出方法等の表示)

第61条 支出命令者は、支出命令を発する場合においては、必要により支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票の余白に、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める表示をしなければならない。

(1) 第87条第1項の規定による小切手払を要するもの 小切手払

(2) 第96条第1項の規定による小口現金払を要するもの 小口現金払

(3) 第97条第1項の規定による現金払を要するもの 現金払

(4) 第100条第1項の規定による隔地払を要するもの 隔地払

(5) 第103条第1項の規定による口座振替を要するもの 口座振替

(支出命令票等の添付書類)

第62条 支出命令者は、支出命令を発するときは、支出命令票に請求書のほか当該支出命令に係る別表第3に掲げる書類を添付しなければならない。

(支出命令の審査)

第63条 支出命令を受けた会計管理者は、当該支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認をするに当たっては、第60条第1項各号に掲げる事項について審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による審査を了したときは、前条に規定する添付書類のうちあらかじめ返付の要求のあったものを当該支出命令者に返付しなければならない。

(支出命令の期限)

第64条 支出命令者は、支払期日又は支払期限の7日前までに支出命令を発しなければならない。

2 支出命令者は、当該年度の支出命令を当該年度の出納整理期間内に行うことができる場合においても、4月30日までには支出命令を完了しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第65条 政令第161条第1項第17号の規定に基づき職員をして現金支払をさせるためその資金を当該職員に前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者の旅費

(2) 印紙及び証紙をもって納付しなければならない経費

(3) 運賃

(4) 郵便切手類購入代金

(5) 別納郵便料金

(6) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(7) 駐車場使用料及び有料道路の通行料

(8) 自動車損害保険料

(9) 自動車重量税

(10) 会議等の出席に要する経費

(11) 入場料及び観覧料

(12) 供託金

(13) 電信電話料金

(14) 電信電話債権の取得に要する経費

(15) 公の施設その他の施設の使用料

(16) 交際費

(17) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に規定する再資源化等に係る料金

(18) 株式会社ゆうちょ銀行への払込料金

(19) 国民健康保険の保険給付費、出産育児一時金及び葬祭費

(20) 介護保険の保険給付費及び予防給付費

(23) 児童扶養手当

(24) 児童手当

(25) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する再資源化等に係る料金

(26) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた経費

(資金前渡職員の指定)

第66条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(前渡する資金の限度額)

第67条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものは、毎月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(前渡資金の保管)

第68条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の預入れによって、保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子に関し歳入徴収担当者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第69条 資金前渡職員は、支払をしようとするときは、債権者が正当であること及び資金の交付を受けた目的にたがわないことを確認してその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、経費の性質上領収証書を徴し難いものについては、領収証書に代えて、支払額、相手先、目的等を明らかにした支払証明書を作成しなければならない。

(前渡資金の精算)

第70条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちにこれを精算し、精算報告票(様式第35号)を作成し、当該精算報告書を前条の規定により債権者から徴した領収証書又は証明書を添えて当該前渡資金に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 前渡資金に係る支出命令者は、前項に規定する精算の結果を精算報告票により会計管理者に報告するとともに、当該精算の結果残金又は支払未済金を生じているときは、第110条の規定により戻入させなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金の前渡をする場合の準用)

第71条 第65条から前条までの規定は、政令第161条第3項の規定に基づき他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる経費の指定)

第72条 政令第162条第6号の規定に基づき概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置費

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置費

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による措置費

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置費

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置費

(6) 損害賠償金

(概算払の精算)

第73条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちにこれを精算し、精算報告書を作成のうえ、当該概算払に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 第70条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(次回の概算払)

第74条 概算払は、前条の精算完了後でなければ、当該概算払を受けた者に対する次回の概算払をすることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(前金払のできる経費)

第75条 政令第163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 長期継続契約に基づき支出する経費

(2) 保険料

(3) 不動産の借上料

(4) 電気保安業務に係る経費

(5) テレビ受信料

(6) 検査、検定又は試験を受けるために要する経費

(7) 講習会、研修会等に要する経費(事前に当該経費を支払わなければ参加申込みできない場合に限る。)

2 支出命令者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事について前金払をしようとするときは、支出命令を発することができる。

第76条 削除

(繰替払の方法)

第77条 会計管理者は、政令第164条各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないことを確認してこれを行うとともに、当該繰替使用に係る繰替払整理票(様式第36号)を作成して、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。ただし、債権者の請求印及び受領印を徴し難いものについては、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定により繰替払整理票に債権者の請求印及び受領印を徴したとき、又は第164条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第46条第1項に規定する収納金通知書とあわせて当該繰替払整理票を歳入徴収担当者に送付しなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前項の規定により収納金通知書とあわせて繰替払整理票の送付を受けたときは、遅滞なく、当該繰替払整理票を当該繰替使用に係る経費の支出命令者に送付して繰替使用した現金の補填を請求し、当該収納金通知書は、会計管理者に返付しなければならない。

4 支出命令者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求額に誤りがないことを確認し、第79条の規定により支出命令を発しなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定による手続を了したときは、繰替払整理票を会計管理者に返付しなければならない。

6 会計管理者は、第1項の場合において、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払させようとする経費の算出の基礎その他算出方法を繰替払計算表により指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(口座振替の方法により支出することができる場合の限定)

第78条 政令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が指定金融機関又は指定金融機関と内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はそれと更に内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(振替支出)

第79条 支出命令者は、他の会計又は同一会計の歳入に支出すべき歳出があるときは、支出命令票(振替)(様式第37号)により、会計管理者に対して支出命令を発しなければならない。

(支出事務の委託)

第80条 第56条の規定は、法第243条の2第1項の規定に基づき私人に公金の支出に関する事務を委託しようとする場合にこれを準用する。この場合において、第56条中「歳入徴収担当者」とあるのは、「支出命令者」と読み替えるものとする。

2 第68条から第70条までの規定は、当該委託に係る資金の保管、資金の支払及び資金の精算をする場合にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「精算報告票(様式第35号)」とあるのは「支出事務委託者精算報告票(様式第35号)」と、同条第2項中「精算報告票」とあるのは「指定公金事務取扱者精算報告票」と、それぞれ読み替えるものとする。

第3節 支払

(印鑑の保管及び小切手の押印の事務)

第81条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計職員のうちから会計管理者の指定する会計職員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による会計職員以外の者について行わなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第82条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計管理者の指定する会計職員(前条第2項の規定により指定する者を除く。)にこれを行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管の方法)

第83条 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の請求)

第84条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

(使用小切手帳の数)

第85条 会計管理者は、小切手帳を常時1冊使用するものとする。

2 会計管理者は、出納整理期間中においては、前項の規定にかかわらず、使用区分ごとに、当該出納整理期間に係る年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第86条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通じる連続番号を付さなければならない。

2 会計管理者は、書き損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。

(小切手の振出し)

第87条 会計管理者は、第63条第1項の規定による審査をし、支払を決定したときは、年度別に小切手を振り出して支払をしなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関、官公署又は自己を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手の記載等)

第88条 会計管理者は、小切手の記載及び押印をするときは、正確かつ明瞭にこれをしなければならない。

2 会計管理者は、小切手の券面金額の表示をするときは、次に定めるところによりこれをするものとする。

(1) 数字は、アラビヤ数字を用いること。

(2) 使用器具は、金額器を用いること。

(3) 使用インクは、黒色のものとすること。

(小切手の振出年月日の記載及び押印の時期)

第89条 会計管理者は、小切手の振出年月日の記載及び押印をするときは、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の交付)

第90条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計管理者が指定する会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が当該小切手を受け取る権限を有する者であることを確認したうえでなければ、これを交付することができない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 受取人に小切手を交付したときは、当該受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手振出しの通知)

第91条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出票(様式第38号)を作成し、小切手振出済通知票(様式第39号)によりこれを指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第92条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 会計管理者は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に2重の線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載して、これに押印をしなければならない。

(書き損じ、汚損等の小切手の処理)

第93条 会計管理者等は、書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出枚数等の確認)

第94条 会計管理者は、毎日、小切手の振出事務の終了後、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び小切手帳の残存用紙の枚数その他必要な事項を小切手振出票に記載して、これを確認しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第95条 会計管理者は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙を速やかに指定金融機関に返戻して、指定金融機関から領収証書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともにこれを保存しておかなければならない。

(会計管理者等における小口現金払)

第96条 会計管理者は、1件の支払金額が5万円以内である場合において、債権者から申出があったときは、直接現金で支払することができる。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時50万円を限度として現金を保管することができる。

3 会計管理者は、第1項の規定による小口現金払を行う場合は、小口現金払整理票により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第97条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、指定金融機関をして現金で支払わせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金で支払わせるときは、支払通知書を指定金融機関に対して交付しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により指定金融機関をして現金で支払わせたときは、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計し、当該集計額について指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに交付しなければならない。

(官公署に対する支払)

第98条 会計管理者は、前条の場合において、官公署が債権者であるときは、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、官公署の発行する納入通知書又は納付書を添えて、これを指定金融機関に交付して支払をさせることができる。

(控除額の支払)

第99条 会計管理者は、第97条の場合において、第59条各号に掲げる控除額を支払わせるときは、前2条の規定にかかわらず、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、次に定める書類を添えて、これを指定金融機関に交付して支払をさせることができる。

(1) 所得税については、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第16条第1項に規定する納付書

(2) 県民税及び市民税については、当該市町村の納付書

(3) 地方公務員共済組合掛金については、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)第164条に規定する通知書

(4) 健康保険料及び厚生年金保険料については、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条に規定する申告書

(6) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構掛金については、同機構の発する払込通知書

(7) 第59条第5号の規定により控除したものについては、当該控除すべきものの定める納付書又は振込書

(隔地払)

第100条 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払票(様式第40号)を作成し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「要隔地払」と表示し、隔地払請求票(様式第41号)を添えて、これを指定金融機関に交付して支払をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、債権者のために最も便利であると認める指定金融機関又はこれと内国為替取引のある金融機関を支払場所として指定しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続を了し、かつ、支払場所が指定金融機関であるときは、隔地払通知書(様式第42号)を隔地払に係る債権者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、第155条の規定により、指定金融機関から小切手の送付を受けたときは、当該小切手を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。

5 第1項の場合において、会計及び支払期日が同一であり、かつ、2人以上の債権者に対して支払をしようとするときは、同項に規定する隔地払請求票は連記とし、小切手は当該支払金額の合計額を券面金額とすることができる。

(隔地払通知書の記載等)

第101条 第88条及び第92条の規定は、隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正にこれを準用する。

(隔地払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第102条 会計管理者は、債権者が会計管理者から送付された隔地払通知書を亡失し、又は損傷したときは、直ちに支払場所として指定された金融機関に当該隔地払通知書による支払の停止を請求し、かつ、現金受領未済であることの証明を受けたうえで、会計管理者にその旨を書面により届出をさせなければならない。この場合において、損傷した旨の届出をするときは、同時に当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。

2 前項の届書には、隔地払通知書に記載してあった金額、番号、発行日付、発行者名及び支払場所を記載させなければならない。

3 会計管理者は、第1項の届書を受理したときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又は損傷に係る隔地払通知書と同一内容の隔地払通知書を作成し、その表面の余白に「 年 月 日再発行」と朱書し、押印のうえ当該債権者に送付するとともに、その旨を隔地払通知書再発行通知票(様式第43号)により支払場所として指定された金融機関に通知しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第103条 会計管理者は、第78条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 前項の規定による申出は、口座振替依頼の意思が明確に表されている文書等により行わせるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、預金口座振替払依頼書(様式第44号)及び債権者ごとの振替明細書を添えて、これを指定金融機関に交付して支払をしなければならない。

(公金振替書等)

第104条 会計管理者は、第79条の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関をして振替支出をさせるため、公金振替書(様式第45号)を作成し、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 第81条から第93条までの規定(第84条第87条第2項第88条第90条及び第91条の規定を除く。)は、公金振替書の交付等及び公金振替済通知書の保管にこれを準用する。

(小切手の償還等)

第105条 会計管理者は、債権者から政令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき、又は小切手の所持人から政令第165条の4の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払又は償還すべきものと認めるときは、当該書類を添えて、支出命令者に支払の手続を要求しなければならない。

(歳出金月計対照表の証明)

第106条 会計管理者は、第165条の規定により指定金融機関から歳出金月計対照表のA表及びB表の送付を受けたときは、支出命令票その他関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳出金月計対照表のB表に記名押印のうえ、速やかにこれを返付しなければならない。

(出納計算書の提出)

第107条 会計管理者は、毎月前月分の出納計算書を作成し、その月の20日までに市長に提出しなければならない。

(証拠書類の保存)

第108条 会計管理者は、支出命令票その他の証拠書類を取りまとめ、年度別、会計別及び科目ごとに区分し、編集保存しなければならない。

第4節 支払未済資金及び誤払金の戻入

(支払未済資金の報告)

第109条 会計管理者は、第161条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書(様式第46号)又は隔地払支払未済資金調書(様式第47号)を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第110条 支出命令者は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令票(様式第48号)又は精算報告票を作成して返納を要すべき者(以下「返納人」という。)に返納させなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により誤払又は過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、戻入命令票又は精算報告票により会計管理者に対して戻入命令を発し、収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入れしなければならない。この場合において、返納人への通知は、返納通知書(様式第23号)により行うものとする。

(戻入後の手続)

第111条 会計管理者は、第164条第3項の規定により指定金融機関から戻入済通知書の送付を受けたときは、歳出に戻入れの整理をし、当該戻入に係る支出の支出命令者にその旨を通知しなければならない。

(返納通知書の再発行)

第112条 第39条の規定は、返納通知書にこれを準用する。

(支出の更正)

第113条 支出命令者は、支出命令を発した後歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、直ちに支出更正命令票(様式第49号)により支出更正の決定をするとともに、当該支出更正命令票により会計管理者に対して支出更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出更正命令票の送付を受けたときは、更正の手続をし、既に小切手が振り出され、かつ、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、支出年度・会計更正票(様式第33号)を作成し、指定金融機関に対して支出年度・会計更正通知票(様式第33号)により通知しなければならない。

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第114条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するために政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までの間において、その旨を財務部長に通知しなければならない。

(決算説明資料の提出)

第115条 部長等は、出納の閉鎖後3月以内に、次に掲げる歳入歳出決算説明資料を市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比べて著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果

(4) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(6) その他必要な事項

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公示)

第116条 契約担当者(市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。)は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別に定めるものを除くほか、少なくとも10日前に掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効要件に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第117条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納付させなければならない。

2 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積もる入札金額の100分の3以上の額とする。

3 物件の買入れにおいて、数量が不定のため、単価により入札を行う場合の入札保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者の定めた額以上の額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第118条 政令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第178条に規定する有価証券とする。

(入札保証金の減免)

第119条 契約担当者は、次に掲げる場合は、入札保証金の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第120条 入札保証金は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第134条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約の締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第121条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 契約担当者は、落札の価格について、最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない。

3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

(入札)

第122条 契約担当者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において、入札させなければならない。

2 代理人において入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達するよう送付させなければならない。

(落札の通知)

第123条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の入札者の指名)

第124条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札については、原則として、3人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第116条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第125条 第117条から第123条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(予定価格の限度額)

第126条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

(予定価格の決定)

第127条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第121条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、前条に定める額未満のものは、予定価格の書面への記載を省略することができる。

(見積書の徴取)

第128条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で1人の見積書をもって適正な契約ができると契約担当者が認めたときは、この限りでない。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 1件の予定価格が10万円未満の物品の購入等又は1件の予定価格が30万円未満の工事をするとき。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、その目的及び性質により見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は同項第2号においてその金額が1万円未満のものにおいては、当該見積を徴すことを省略することができる。

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第129条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第130条 契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第116条第124条第2項又は第128条の規定による公示、通知又は指示に当たり、当該契約につき契約書の作成を必要とする旨を明示しなければならない。

第131条 契約担当者は、契約の相手が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関する事項

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(5) 危険負担に関する事項

(6) 契約解除に関する事項

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第132条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、第1号に定める契約で30万円(工事又は製造の請負に係るものについては50万円)以上のものについては、契約に必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。

(1) 契約金額が50万円(工事又は製造の請負に係るものについては130万円)未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。

(4) 官公署と契約を締結するとき。

(契約保証金の納付)

第133条 契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。

3 物件の買入れにおいて、数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定めた額以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第134条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が別表第4に定める金額以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められる契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき、又は契約保証金を徴することが適当でないとき。

(8) 国又は地方公共団体の機関と契約するとき。

(契約保証金に代わる担保)

第135条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定に基づき契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第178条各号に規定する有価証券

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 前項第2号及び第3号に規定する保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第136条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により、契約金に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。

(遅延利息)

第137条 契約担当者は、契約者が契約期限内に契約を履行しない場合において、期限後完成の見込みがあるときは、当該契約に係る未完了に相当する契約代金に対する遅延利息を徴して、履行期限を延長することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数1日につき、未完了に相当する契約代金の1,000分の1以内の割合で計算した額とする。

(議会の議決を要する契約の締結)

第138条 契約担当者は、議会の議決に付する必要のある契約については、議会の議決を得たときに当該契約が確定することを条件として契約書により契約を締結するものとする。

第6節 契約の履行

(監督)

第139条 契約担当者又は契約担当者から監督を命じられた職員(以下「監督員」という。)は、工事又は製造の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査)

第140条 契約担当者又は契約担当者から検査を命じられた職員(以下「検査員」という。)は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査員は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。

4 検査員は、第1項及び第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(検査調書及び検収調書の作成の省略)

第140条の2 検査員は、前条第4項の規定にかかわらず、1件50万円未満の工事又は製造その他の請負、物件の購入及び業務委託については、検査調書及び検収調書の作成を省略することができる。

2 前項の場合において、支出命令の決裁者は、当該契約に係る支出命令票を財務会計システムで承認することにより検査又は検収の完了を証明するものとする。

(公共工事の前金払)

第141条 契約担当者は、保証事業会社の保証に係る工事については、前金払をする旨の契約を締結することができる。

(前払金保証契約書の寄託)

第142条 契約担当者は、前条の規定により前金払をする旨の契約を締結した場合において、契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結したときは、当該契約書の寄託を求め、保管しなければならない。

(部分払)

第143条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

(契約の解除等)

第144条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施したとき。

(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(歳入金の収納)

第145条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(口座振替による収納)

第146条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法により歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。

(証券による納入)

第147条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて第41条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書又は返納書、領収証書及び収納済通知書の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、第41条第1項各号の証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知票(様式第50号)により会計管理者又は指定公金事務取扱者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者又は出納員及び指定公金事務取扱者から払込みを受けたものについては、当該証券を会計管理者又は指定公金事務取扱者に返付し、当該証券の受領証書を徴さなければならない。

5 第3項の場合において、当該支払拒絶のあった証券が、指定金融機関等において収納したものであるときは、第47条第2項及び第3項の規定の例により通知し、還付しなければならない。

(会計管理者又は出納員及び指定公金事務取扱者からの現金又は証券の払込み)

第148条 第145条の規定は、指定金融機関等が会計管理者又は出納員及び指定公金事務取扱者から現金等払込書兼領収証書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。この場合において、同条中「納入義務者」とあるのは「会計管理者又は出納員及び指定公金事務取扱者」と、「納入通知書」とあるのは「現金等払込書兼領収証書」と読み替えるものとする。

(過誤納金の戻出)

第149条 指定金融機関は、第53条第4項後段に規定する小切手振出済通知票、支払通知書及び隔地払請求票の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入金から戻出しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第150条 指定金融機関は、第55条第3項の規定による収入年度・会計更正通知票の送付を受けたときは、指定金融機関の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者に対して収入年度・会計更正済通知票(様式第33号)により通知しなければならない。

(受け入れた歳入金の振替手続)

第151条 収納代理金融機関は、第145条から第148条までの規定により、歳入金を収納し、又は払込みを受け、当該収納し、又は払込みを受けた歳入金を市の預金口座に受け入れたときは、当該受入れの日の翌々営業日までに、会計管理者の定める指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

第2節 支払

(小切手による支払手続)

第152条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が小切手要件を充たしているか。

(2) 小切手に押印された会計管理者の印影が印鑑票の印影に符合しているか。

(3) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その券面金額が第160条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。

(5) 受取人が官公署等、会計管理者又は指定金融機関等であるときは、指図禁止のものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面に提示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、指定金融機関の印を押してこれを提示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、毎日その日の支払額について、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知票により照合しなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第153条 指定金融機関は、第97条第2項の規定による支払通知書の交付を受けたときは、これによりその支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日分の支払額を取りまとめのうえ会計管理者に通知し、速やかに小切手の交付を受けなければならない。

(繰替払の手続)

第154条 指定金融機関等は、政令第164条各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、第77条第6項の規定によりあらかじめ会計管理者から送付された繰替払計算表により支払額を算出して、繰替払整理票を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴してその支払をしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る収納済通知書には、繰替使用額を付記しておかなければならない。

(隔地払の手続)

第155条 指定金融機関は、第100条第1項の規定により隔地払請求票を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、その金額を歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関が指定金融機関以外の金融機関である場合は、当該金融機関を支払人とし、当該隔地払に係る債権者を受取人とする小切手を振り出し、会計管理者に交付しなければならない。

(口座振替の手続)

第156条 指定金融機関は、第103条第3項の規定により預金口座振替払依頼書及び債権者ごとの振替明細書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、当該請求に係る金額を歳出金として払い出し、指定された振替先銀行の預金口座へ振替をしなければならない。

(公金振替書による支払の手続)

第157条 指定金融機関は、第104条第1項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替受払いの手続をしなければならない。

(官公署に対する支払及び控除額の支払手続)

第158条 指定金融機関は、会計管理者から第98条及び第99条の規定により添付書類を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、当該添付書類により払込みをし、その領収証書は、指定金融機関に保存しておかなければならない。

(支払の決済)

第159条 指定金融機関は、支払を決済したときは、小切手の支払又は現金による支払の場合にあってそれぞれ小切手振出済通知票又は支払通知書に支払年月日を、隔地払又は口座振替の方法による支払の場合にあってはそれぞれ隔地払請求票又は預金口座振替払依頼書に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。

(支払未済金の整理)

第160条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、当該支払を終わらない金額を小切手振出済通知票により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰り越して整理するため歳出金として払い出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振替受入れの整理をし、小切手支払未済資金繰越調書(様式第51号)を作成し、6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する手続をした後前年度所属に係る小切手の支払をする場合は、前項の規定により繰り越して整理された小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、毎月、前項の規定により支払をした金額を翌月の初日から5営業日以内に小切手支払未済資金繰越金支払報告票(様式第52号)により会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第161条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過し、未だ支払を終わらない金額に相当するものは、会計管理者から送付された小切手振出済通知票により調査したうえ、これを毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出して、これを現年度の歳入金に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、第100条第1項の規定により、交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、未だ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により歳入の組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告票(様式第53号)又は隔地払支払未済資金納付報告票(様式第54号)を作成し、毎月分を翌月の5日までに会計管理者に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第162条 指定金融機関は、返納人又は会計管理者から返納通知書又は現金等払込書兼領収証書を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入れしなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第163条 指定金融機関は、第113条第2項の規定による支出年度・会計更正通知票の送付を受けたときは、指定金融機関の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者に対して支出年度・会計更正済通知票(様式第33号)により通知しなければならない。

第3節 計算報告

(収支日計表の作成及び送付)

第164条 指定金融機関は、当日扱い分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計表を作成しなければならない。

2 収納代理金融機関は、当日扱い分の収納状況を取りまとめ、収納金払込票を作成し、収納済通知書、払込収納済通知書、領収証書控、戻入済通知書及び繰替払整理票を添えて、速やかに指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、当該送付に係る収納金払込票と指定金融機関の当日扱い分の収支日計表とをあわせて集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る収納済通知書、払込収納済通知書、領収証書控、戻入済通知書及び振替済通知票並びに繰替払整理票を添えてこれを翌営業日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。

(月計対照表の作成及び送付)

第165条 指定金融機関は、毎月歳計現金及び歳入歳出外現金等月計対照表のA表及びB表を各1部作成し、翌月の初日から5営業日以内に会計管理者に対して送付し、B表に証明を得てその返付を受けなければならない。

第4節 雑則

(出納の区分)

第166条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(印鑑票の送付)

第167条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務に関する印鑑の印影を、印鑑票により、あらかじめ会計管理者に送付しておかなければならない。

(書類等の保存)

第168条 指定金融機関等は、毎月当該月分の公金の収納及び支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表を付して保存しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

第8章 出納の検査

(会計事務の検査)

第169条 市長は、毎年度1回以上会計事務について検査を行うものとする。

(資金前渡職員の検査)

第170条 市長は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

(定期検査)

第171条 会計管理者は、毎年7月に指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第172条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第173条 会計管理者は、第171条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第174条 会計管理者は、第171条の規定による検査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講じるべきことを求めなければならない。

第9章 歳入歳出外現金等

(区分)

第175条 歳入歳出外現金並びに債権の担保として徴した有価証券その他市が保管する市の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては、更に次に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る個人県民税及び個人市町村民税その他の保管金

(3) 公売代金 差押物件公売代金及び競売配当金、債権の代位取立金等公売代金に準じるもの

(4) 受託徴収金 嘱託徴収に係る地方税その他の受託徴収金

(所属年度)

第176条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(指定金融機関へ払込みを要しない歳入歳出外現金等)

第177条 会計管理者は、歳入歳出外現金等を領収した場合において、当該現金等を領収した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関等に払込みをしないことができる。

(担保として徴する有価証券)

第178条 債権の担保として徴することができる有価証券は、次の各号に掲げるものとし、保証価格は、当該各号に定める額とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 国債及び地方債 額面金額全額

(2) 政府の保証のある債権及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。) 小切手金額

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第179条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により市の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は、換価して行うものとする。

(繰越し)

第180条 歳入歳出外現金等の残高は、毎年度3月31日において翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関は、毎年度3月31日現在において歳入歳出外現金等に残高があるときは、会計管理者の通知を待たないで、翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第181条 公有財産の統括に関する事務は、財務部長が行う。

2 公有財産の取得及び処分に関する事務は、次の各号に掲げる公有財産の区分に応じ、当該各号に定める職員が行う。

(1) 行政財産(教育財産及び庁舎の用に供するものを除く。) 部長等

(2) 庁舎の用に供する行政財産及び普通財産 財務部長

3 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる公有財産の区分に応じ、当該各号に定める職員が行う。

(1) 行政財産(教育財産及び庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用又は公共用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(2) 庁舎の用に供する行政財産及び普通財産 総合支所地域支援グループ長(本庁舎及び水沢総合支所においては、財務部財産運用課長(以下「財産運用課長」という。))

(財産の取得)

第182条 部長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ財務部長に協議しなければならない。

2 部長等は、取得しようとする公有財産に物権の設定がなされているとき、その他特殊な負担があるときは、これを消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ、公有財産の取得に関する契約の手続をしてはならない。ただし、公有財産の取得の目的を妨げない物権その他特殊な負担であらかじめ市長の承認を得たものは、この限りでない。

3 部長等は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければ、その引渡しを受けてはならない。

4 部長等は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

5 部長等は、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了したもの、その他の公有財産についてはその引渡しを受けたものでなければ、代金の支払手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるものであらかじめ市長の承認を得たものは、この限りでない。

6 部長等は、取得した公有財産に契約の内容に適合しないものがあることを発見したときは、直ちに契約の相手方に、履行の追完その他必要な措置を講じさせなければならない。

7 部長等は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、公有財産の取得に関する事務で登記又は登録以外の事務を他の部長等に行わせることができる。

(財産取得の通知等)

第183条 部長等は、第181条第2項第1号に規定する行政財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により財務部長に通知しなければならない。

(1) 取得した財産の種目

(2) 取得した財産の用途

(3) 取得した財産の価格

(4) 取得の方法

(5) その他必要な事項

2 部長等は、行政財産を取得したときは、当該行政財産の管理に係る財産管理者(第181条第3項各号に規定する者をいう。以下同じ。)に引き継がなければならない。

(財産の管理)

第184条 財産管理者は、その管理する公有財産について、次に掲げる事項を留意し、その現況を把握しなければならない。

(1) 財産の維持及び保全の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と財産台帳及び関係図面等との突合

2 財産管理者は、その管理する財産について、異動が生じたときは、その都度財産運用課長にその旨を通知しなければならない。

(教育財産の取得等)

第185条 教育委員会の所掌に係る教育財産の取得については、第182条から前条までの規定を準用する。

(財産台帳)

第186条 財産運用課長は、公有財産について次に掲げる区分により財産台帳を調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び建物の従物並びにその他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格とする。

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格とする。

 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格とする。

 有価証券 券面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価格

3 財産運用課長は、その公有財産について、異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(価格の再評価)

第187条 財務部長は、公有財産について3年ごとにこれを再評価し、その価格により財産台帳の価格を改定しなければならない。ただし、市の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 財務部長は、前項の規定により財産の再評価をしたときは、当該財産の財産管理者にその結果を通知しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第188条 財産管理者(教育委員会を除く。次項において同じ。)は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 行政財産の種目

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨を財産運用課長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途を変更する場合にこれを準用する。

(行政財産の所管替)

第189条 財産管理者は、その管理する行政財産について所管替(財産管理者の間において財産の所管を移すことをいう。)をしようとするときは、その理由を明らかにした書面により、市長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、当該行政財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に引き継ぐとともに、その旨を財産運用課長に通知しなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第190条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。

(1) 行政財産の種目

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者は、前項の決定を受けたときは、直ちに財産運用課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合にこれを準用する。

(行政財産の目的外の使用)

第191条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。

3 行政財産の使用を許可する場合は、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させるものとする。

(1) 行政財産の種目

(2) 使用の期間

(3) 使用の目的

4 前項の許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付して書面により行うものとする。

(教育財産の使用許可の協議)

第192条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第193条 普通財産を貸し付けようとする場合は、当該普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させるものとする。

(1) 普通財産の種目

(2) 借受期間

(3) 借受けの目的

2 普通財産を貸し付ける場合においては、借受人に対し、借受財産の用途変更又は原形の変更をしようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該財産の返還の際には、市長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で市に寄附する旨の約定をさせ契約書を作成させるものとする。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(普通財産の貸付期間)

第194条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 土地 30年

(2) 建物その他の物件 10年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第195条 普通財産の貸付料の年額は、別表第5の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額とする。

2 普通財産の貸付期間が1年に満たない場合の貸付料の額は、当該普通財産の貸付料の年額を貸付期間に応じて月割り又は日割りで計算した額とする。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第196条 前3条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。

第197条 削除

(延納の場合の担保)

第198条 政令第169条の7第2項の規定により徴収する担保は、次に掲げる物件のうちから提供させるものとする。

(1) 第178条各号に規定する有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記又は登録した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(延納利息)

第199条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が公共団体又は公共的団体であるとき 年5.3パーセント

(2) 前号に定める以外の者であるとき 年7.3パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(会計管理者への資料の送付)

第199条の2 財務部長は、毎年度、会計管理者の求めに応じ、公有財産の記録管理のために必要な調書その他の資料を送付しなければならない。

第2節 物品

(整理の原則)

第200条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第201条 物品の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用又は保存に耐える物品で、取得価格(取得価格がないものにあっては、評定価格)が1万円以上のもの。ただし、学校又は図書館に備え、閲覧又は貸出しの用に供する図書及び資料は、取得価格にかかわらず備品とする。

(2) 消耗品 前号及び次号から第5号までに定める物品以外のもの

(3) 原材料 工事、工作物又は生産のための材料として使用される物品

(4) 生産物 学校、農場、その他市の施設で生産された物品(製作品を含む。)

(5) 動物 飼育を目的とする獣類、鳥類、魚類等

2 物品の分類は、別表第6に定めるところによる。

(分類替)

第202条 物品管理者(市長から委任を受けて物品の出納を通知する者をいう。以下同じ。)は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について、分類替(物品をその所属する分類から他の分類に移し替えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類替をしたときは、その旨を物品処分兼組替通知書(様式第55号)により会計管理者等に通知しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、第205条に規定する表示の変更その他必要な整理をしなければならない。

(管理の義務)

第203条 物品管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもって事務を行い、物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第204条 物品は、常に良好な状態で、常に供用することができるように保管しなければならない。

(備品番号の表示)

第205条 会計管理者等は、備品を受け入れたときは、速やかに備品台帳一覧票を整理するとともに、一連番号による当該備品の有すべき番号を決定し、かつ、備品整理票(様式第56号)を当該備品に取り付けなければならない(学校又は図書館に備え、閲覧又は貸出しの用に供する図書及び資料を除く。)ただし、その性質上備品整理票を取り付けることができないもの又は不適当なものについては、適宜の方法により表示し、又はその取付けを省略することができる。

(出納通知)

第206条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者等に対し、出納すべき物品について、出納通知をしなければならない。

2 物品の出納通知は、別に定めるもののほか、物品受入払出通知書(様式第57号)により行うものとする。ただし、第201条第1項第2号から第5号までに掲げる物品にあっては、口頭によりこれを行うことができる。

3 物品の受入れ及び払出しは、別表第7に定めるところによらなければならない。

(受入れ)

第207条 物品管理者は、物品を購入しようとするときは、契約担当者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の購入の措置の請求があったときは、単価契約に係る物品にあっては発注の措置をし、その他の物品にあっては物品購入契約を締結するものとする。

3 契約担当者は、物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきものと認められるときは、これを収納し、当該物品を会計管理者等に送付するとともに、その旨を物品管理者に対し、通知しなければならない。

4 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略し、前条第1項の規定にかかわらず、一定期間における受入量、払出量を一括して、当該受入れのための出納通知(以下「受入通知」という。)又は当該払出しのための出納通知(以下「払出通知」という。)をすることができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの

(2) 日々購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち市長の指定するもの

5 前項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置についてこれを準用する。

(供用)

第208条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品の請求があった場合において、物品を職員の供用に付そうとするとき又は請求がない場合においても物品を職員の供用に付する必要があると認めるときは、会計管理者等に対し、当該払出しのための払出通知をするとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を使用させなければならない。

(返納)

第209条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品の供用を廃止し、又は中止し、当該物品を使用する職員から返納させるとともに、会計管理者等に対し当該返納による受入通知をしなければならない。

(1) 前項の規定による申出があったとき。

(2) 物品管理者が、前項に規定する物品があるとき、又は同項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的供用のため必要があると認めるとき。

3 会計管理者等は、物品を使用する職員から前項の規定に基づく物品の返納を受けたときは、関係帳票を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

4 使用できなくなった物品を返納する場合において、返納後直ちに修繕又は改造をし、再び同一職員に供用することが明らかなものについては、前2項に定める返納手続を省略することができる。

(供用不適品の報告)

第210条 会計管理者等は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第211条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要すると認めるときは、第207条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、会計管理者等に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引き渡すための払出通知をしなければならない。

(所管替)

第212条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があると認めるときは、その管理する物品について所管替(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその所管する物品について所管替をしようとするときは、物品所管替通知書(様式第58号)により当該所管替に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して市長の決定を受け、会計管理者等に対し、当該物品所管替通知書により払出通知をしなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該払出通知をもって、当該物品の返納に伴う受入通知があったものとみなす。

3 所管替に係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管替について決定があったときは、会計管理者等に対し、物品所管替通知書により当該所管替に係る物品の受入通知をしなければならない。この場合において、当該物品が直ちに職員の供用に付されるものであるときは、当該受入通知をもって、第208条に規定する払出通知に代えることができる。

4 会計管理者等は、第2項の規定により払出通知を受けたときは、当該払出通知に係る物品を前項の規定による受入通知を受けた会計管理者等に対して払い出さなければならない。

(不用の決定等)

第213条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について物品処分兼組替通知書により、あらかじめ市長の承認を受けたうえで、不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をしなければならない。

3 物品管理者は、前2項の規定により不用及び売払い又は廃棄の決定をしたときは、物品処分兼組替通知書により、当該売払い又は廃棄に伴う払出通知をしなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該払出通知をもって、第209条第2項に規定する受入通知があったものとみなす。

(売払い)

第214条 物品管理者は、必要の都度、契約担当者に対し、物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。

(物品出納報告)

第215条 出納員は、次に掲げる物品について、毎年度3月31日現在をもって物品出納報告書(様式第59号)を作成し、翌年度の6月30日までに物品管理者の認証を受けて会計管理者に提出しなければならない。ただし、貸付けを目的とする物品にあっては、当該報告書の作成及び提出を省略することができる。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)、大型特殊自動車及び小型特殊自動車

(2) 備品(前号に掲げるものを除く。)のうち取得価格又は評定価格が30万円以上のもの

(3) 動物のうち評定価格が30万円以上の種畜

(占有動産)

第216条 会計管理者等は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第217条 部長等は、その所管に属する債権を管理する。

(債権管理者の事務の範囲)

第218条 前条の規定により債権を管理する者(以下「債権管理者」という。)の事務の範囲は、市の債権について、市が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 歳入徴収担当者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第219条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生の原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第220条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合は、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、又は当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき、又は歳出の誤払い、過渡し、資金前渡、概算払若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項各号に掲げる者は、同項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第221条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市長の決定を待たないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第222条 第246条の規定は、政令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失、損傷した場合にこれを準用する。

(徴収停止)

第223条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、市長の決定を受けなければならない。

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき、又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第224条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、市長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、第3項の決定を受けたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第225条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合は、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第226条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満であること。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであること。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第198条及び第199条の規定は、前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合にこれを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第227条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合において必要と認めるときは、当該債権の保全上の措置又は履行期限繰上げ等の条件を付さなければならない。

(免除)

第228条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から書面により申出をさせ、それに基づいてこれを行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容を審査し、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認める場合は、市長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の決定を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第229条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、消滅時効が完成したとき、又は前条の規定により債務の免除をしたときは、遅滞なくその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(会計管理者への債権の発生等の通知)

第230条 債権管理者は、債権の発生及びその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理者)

第231条 基金の管理に関する事務は、財務部長が行うものとする。

(基金の管理)

第232条 財務部長は、基金ごとに基金管理台帳を備え付け、基金に異動があったときは、その都度整理しておかなければならない。この場合において、財務部長は、当該基金に関する事務を所管する部長等に対して、その内容を通知するものとする。

2 財務部長は、毎年度末に年度間の異動をとりまとめ、会計管理者に通知しなければならない。

(出納)

第233条 部長等は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、第3章及び第4章の規定の例により出納の手続をしなければならない。

第11章 帳票

(帳票の備付け)

第234条 歳入徴収担当者は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 収納簿

(2) 市民税、県民税徴収金処理簿

(3) 滞納整理簿

第235条 会計管理者等は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 歳入歳出外現金等整理簿

(2) 領収証書用紙綴受払簿

(3) 資金前渡、概算払整理簿

(4) 備品等供用簿

(5) 物品貸付簿

(6) 物品借受簿

第236条 部長等は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 金券処理簿

(2) 貸付金台帳

第237条 財政課長は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 起債台帳

(2) 一時借入金整理簿

(3) 債務負担行為整理簿

第237条の2 財産運用課長は、財産台帳を備え付けなければならない。

第238条 指定金融機関は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 歳入歳出金出納簿

(2) 歳入金内訳簿

(3) 歳出金内訳簿

(4) 口座振替整理簿

(5) 隔地払整理簿

(6) 歳入歳出外現金等整理簿

(補助帳票の作成)

第239条 歳入徴収担当者、支出命令者、会計管理者等、財政課長、財産運用課長、課長等及び指定金融機関は、第234条から前条までに規定する帳票のほか必要があるときは、補助帳票を設けることができる。

(帳票の調製)

第240条 帳票は、会計別に区分して調製しなければならない。ただし、指定金融機関の帳票にあっては、一の帳簿に口取を設けて区分することができる。

2 帳票は、第235条に規定する備品等供用簿、物品貸付簿及び物品借受簿、第236条に規定する貸付金台帳並びに第237条に規定する起債台帳、一時借入金整理簿、債務負担行為整理簿及び財産台帳を除くほか、毎年度これを調製しなければならない。

3 帳票は、紙数の多少又はその種類により適宜口取を設けて合冊又は分冊することができる。

(物品貸付簿の整理)

第241条 会計管理者等は、貸付物品の数量、貸付先及び貸付期間等を物品貸付簿に記載して整理しなければならない。

(物品借受簿の整理)

第242条 会計管理者等は、借受物品の数量、借受先及び借受期間等を物品借受簿に記載して整理しなければならない。

(起債台帳の整理)

第243条 財政課長は、市債又は一時借入金の借入先、償還金額、利子及び償還期日等を起債台帳又は一時借入金整理簿に記載して整理しなければならない。

(貸付金台帳の整理)

第244条 課長等は、貸付金の金額、貸付先及び貸付条件等を貸付金台帳に記載して整理しなければならない。

(債務負担行為整理簿の整理)

第245条 財政課長は、債務負担行為の内容及び年度割額等を債務負担行為整理簿に記載して整理しなければならない。

第12章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第246条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第247条 支出命令者、会計管理者等又は契約担当者は、次項各号に掲げる職員が法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者等(会計管理者を除く。)又は次項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命じられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第248条 財務部長及び財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は毀損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の種目

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は毀損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、市長に報告しなければならない。

(財務会計システムによる処理)

第249条 この規則の規定により行うこととされている財務に係る事務は、財務会計システムにより行うことができる。

2 この規則の規定により行う通知、送付又は提出(以下「通知等」という。)について、財務会計システムによる処理を行う場合にあっては、当該処理をもって通知等が行われたものとみなす。

3 この規則の規定により作成することとされている帳簿等は、財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月27日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月14日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条中政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則第2条第2項及び第3条第1項の改正規定は、同年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に発行された郵便振替貯金払出証書及び郵便為替証書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(奥州市財務規則の一部改正)

2 奥州市財務規則(平成18年奥州市規則第57号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成20年6月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、奥州市水道事業料金条例及び奥州市簡易水道事業料金条例の一部を改正する条例(平成20年奥州市条例第25号)による改正前の奥州市水道事業料金条例第8条第3項の規定により市長が別に定める従量料金の適用を受けている企業は、対象者とみなす。

(奥州市財務規則の一部改正)

3 奥州市財務規則(平成18年奥州市規則第57号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成20年9月30日規則第46号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第8条の規定による改正後の奥州市財務規則様式第1号、様式第6号から様式第8号まで、様式第10号、様式第11号、様式第13号から様式第16号まで、様式第20号、様式第24号から様式第26号まで、様式第29号から様式第31号まで、様式第33号、様式第34号、様式第38号から様式第47号まで及び様式第50号から様式第54号まで、第10条の規定による改正後の奥州市税規則様式第69号、様式第85号、様式第96号及び様式第101号、第11条の規定による改正後の奥州市収入証紙条例施行規則様式第6号、第12条の規定による改正後の奥州市介護保険規則様式第38号及び様式第40号、第13条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第14条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第15条の規定による改正後の奥州市農業集落排水事業分担金条例施行規則様式第2号並びに第19条の規定による改正後の奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第2号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年3月28日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日規則第33号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第25号)

この規則は、平成24年5月1日又は一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の設立の登記が完了した日のいずれか遅い日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第195条及び別表第5の規定は、平成29年4月1日以後の日を貸付期間の初日とする普通財産の貸付けについて適用し、同日前の日を貸付期間の初日とする普通財産の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則中目次の改正規定(「第199条」を「第199条の2」に改める部分に限る。)、第16条の2、第58条から第60条まで、第65条、第76条、第183条、第186条から第189条まで及び第197条の改正規定、第10章第1節中第199条の次に1条を加える改正規定、第247条第1項の改正規定(「第243条の2第1項各号」を「第243条の2の2第1項各号」に改める部分に限る。)、第247条第2項の改正規定、第248条第1項の改正規定(「及び会計管理者」を削る部分に限る。)並びに第248条第2項、別表第1、別表第3及び様式第3号の改正規定は令和2年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第58条から第60条まで、第65条、別表第1、別表第3及び様式第3号の規定は、令和2年度以後の年度分の予算の執行及び決算の調製について適用し、令和元年度分までの予算の執行及び決算の調製については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第212条第3項及び第229条第2項第2号の改正規定並びに別表第6の1の部10の項、12の項及び13の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の奥州市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年10月13日規則第27号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年3月25日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

雇入れのとき又は支出決定のとき

報酬単価、雇用人員及び雇用期間の積算額又は支出しようとする当該期間の額

雇入決議書、就労証明又は支給調書


2 給料

雇入れのとき又は支出決定のとき

給料単価、雇用人員及び雇用期間の積算額又は支出しようとする当該期間の額

雇入決議書、就労証明又は支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

共済費等支出調書、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

これらの事実関係を明らかにする書類、請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書等


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令票


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

出張依頼のとき

出張に要する旅費の額

出張依頼票

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法第207条)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書等


10 需用費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書、請書、見積書、請求書


(燃料費、光熱水費、定期刊行物)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、請求書、払込通知書


(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの又は定額のもの

12 委託料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書、請書、見積書、請求書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書


15 原材料費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

見積書、契約書、入札書、請書、請求書


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

入札書、見積書、契約書、請書、請求書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

交付決定書又は契約書の写、請求書


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写


20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする金額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

積立て決定のとき

積立てしようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写


別表第2(第15条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書


2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨表示すること

3 繰替払

繰替払をするとき

繰替払を要する額

繰替払に関する書類


4 過誤払金の戻入

戻入をするとき

戻入を要する額

過誤払金の戻入に関する書類


別表第3(第62条関係)

支出命令票の添付及び提示書類

節区分

添付書類

提示書類

1 報酬

支給調書又は勤務実績確認書


2 給料

3 職員手当等

4 共済費

計算書


5 災害補償費

事件のてん末書


6 恩給及び退職年金


退職年金の裁定に関する書類

7 報償費

支給調書 実績確認書


8 旅費

旅費計算明細書


9 交際費

検収調書

契約書

10 需用費

検収調書

契約書

11 役務費

筆耕翻訳書又は出役書 検収調書

契約書 点検表 広告物

12 委託料

検収調書又は検査調書 出来高検収調書又は出来高検査調書

契約書 仕様書 委託設計書 完了届

13 使用料及び賃借料


契約書

14 工事請負費

検査調書 出来高検査調書 保証証書

契約書 仕様書 完了届

15 原材料費

検収調書

契約書

16 公有財産購入費

検収調書

契約書 登記嘱託書 登記承諾書 登記済証

17 備品購入費

検収調書 出来高検収調査書

契約書

18 負担金、補助及び交付金

検査調書

指令書 収支決算書 契約書

19 扶助費

支給明細書

扶助決定書 受給券等

20 貸付金


契約書 調書等関係書類

21 補償、補填及び賠償金

確認書

契約書 判決書謄本等

22 償還金、利子及び割引料


借入書類の写

23 投資及び出資金


申込書 申請書

24 積立金


決裁書

25 寄附金


寄附関係書類

26 公課費



27 繰出金


決裁書

備考

1 資金前渡に係る支出命令票には、資金前渡内訳書を添付しなければならない。ただし、法令、規則等により金額が定められているものは、この限りでない。

2 この表に掲げる提示書類について、提示に代えて提示書類の写しを添付することができる。

別表第4(第126条、第134条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第5(第195条関係)

区分

算出方法

基本貸付額

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。

共済分担金相当額

法第263条の2第1項に規定する公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

備考

1 普通財産の貸付けが当該財産の一部に限られる場合又はその使用時間が特に限定される場合の貸付料の額の算出方法は、別に定める。

2 基本貸付額の算出方法により難いものについては、別に定める。

別表第6(第201条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

説明及び品目例(小分類)

1 一般備品

1 机・台類

1両そで机 2片そで机 3児童生徒用机 4会議用机 5教卓 6応接用テーブル 7座机 8記帳台 9教壇 10電話台 11投票記載台 12その他

2 椅子類

1回転椅子 2肘掛椅子 3会議用椅子 4児童生徒用椅子 5長椅子 6応接用椅子 7ロビーチェア 8ベンチ 9その他

3 棚・箱庫類

1書庫 2ファイリングキャビネット 3金庫 4ロッカー 5シューズボックス 6物品棚 7陳列棚 8食器棚 9本棚(書架) 10カウンター 11マガジンラック 12その他

4 被服・寝具類

1化学消防服 2ベッド 3ふとん 4マットレス 5その他

5 ちゅう房器械類

1流し台 2調理台 3ガスコンロ 4炊飯器 5湯沸器 6ガステーブル 7自動給茶器 8冷蔵庫 9その他

6 冷暖房器械類

1温風暖房機 2電気こたつ 3ストーブ 4扇風機 5ホームタンク 6ルームエアコン 7その他

7 公印類

1職印 2庁印 3検査印 4その他

8 事務器械類

1電子計算機 2タイプライター 3謄写版 4印刷機 5複写機 6裁断機 7レジスター 8せん孔機 9OA機器 10その他

9 製図・測量器械類

1製図機械 2製図版 3透写台 4平板セット 5スタフ 6角度計 7レベル 8トランシット 9プラニメーター 10その他

10 計測・観測器械類

1時計 2体重計 3身長計 4座高計 5気圧計 6風速計 7照度計 8テストハンマー 9ストップウオッチ 10その他

11 防火器械類

1消火器 2動力ポンプ 3軽量吸水管 4ホース 5消防用ラッパ 6管槍 7その他

12 電気・諸機械類

1洗濯機 2掃除機 3発電機 4照明器具 5その他

13 写真・光学器械具類

1カメラ 28ミリカメラ 3ビデオカメラ 4双眼鏡 5望遠鏡 6顕微鏡 7その他

14 視聴覚器械類

18・16ミリ映写機 2スライド映写機 3オーバーヘット 4テレビ 5ビデオデッキ 6放送機材 7DVDプレーヤー 8CDラジカセ 9その他

15 農業用機械類

1トラクター 2田植機 3バインダー 4コンバイン 5防除機 6集草機 7ハーベスター 8刈払機(草刈機) 9モアー 10その他

16 車両類(含土木機械)

1原動機付自転車 2軽四輪自動車 3普通自動車 4大型自動車 5大型特殊自動車 6小型動力ポンプ積載車 7振動ローラー 8器具運搬車 9その他

17 工具類

1電気のこぎり 2大工工作台 3工具セット 4ドリル 5ウインチ 6ガレージジャッキ 7コンプレッサー 8その他

18 標本・美術品類

1標本 2模型 3置物 4花瓶 5書画 6考古名器 7その他

19 楽器類

1ピアノ 2オルガン 3アコーディオン 4メトロノーム 5弦楽器 6打楽器 7吹奏楽器 8エレクトーン 9その他

20 教養・体育用具類

1陸上用具 2水泳用具 3球技用具 4体操・トレーニング用具 5茶道具 6囲碁・将棋セット 7その他

21 保健医療機器類

1血圧計 2リハビリ用具 3保健指導用具 4救急用具 5その他

22 遊具類

1ブランコ 2スベリ台 3ジャングルジム 4シーソー 5はん登棒6ままごと道具 7玉入れ台 8箱積木 9その他

23 通信機類

1電話機 2ファクシミリ 3インターホン 4トランシーバー 5トランジスターメガホン 6その他

24 図書類

1総記 2哲学 3歴史 4社会科学 5自然科学 6工学・技術 7産業 8芸術 9語学 10文学

25 雑品類

1黒板 2脚立 3屑入れ 4スモーキングスタンド 5つい立 6傘立 7新聞掛 8掲示板 9行事予定板 10ブラインド 11防炎カーテン 12じゆうたん 13旗 14その他

26 給食用器具類

1教室用配膳台 2ボイラー 3温度計 4残留塩素測定器 5手指消毒器 6殺虫器 7秤 8缶切機 9サンプルケース 10キャビネット 11パンラック 12冷蔵庫 13冷凍庫 14急速冷却機 15温蔵庫 16球根皮むき機 17ピーラーシンク 18シンク 19米サイロ 20洗米機 21フードスライサー 22スライサー置台 23合成調理機 24プレート 25フードプロセッサー 26回転釜 27揚げ物機 28食用油ろ過機 29オーブン 30オーブンラック 31蒸し器 32炊飯器 33炊飯器リフター 34ミキサー 35スープケトル 36ブレ―ジングパン 37電磁調理器 38寸胴鍋 39二重食缶 40米飯缶 41調理バット 42調理台 43ざる置台 44移動台 45移動シンク 46消毒保管庫 47殺菌庫 48食器浸漬槽 49食器洗浄機 50ブラシ槽 51残菜コンテナー 52高圧洗浄機 53スクイザー 54コンテナー 55運搬車 56エアシャワー 57刃物研磨機 58その他

2 教材(具)備品

1 共通教材類

紙芝居舞台、スライド映写機、8mm映写機、8mm撮影機、16mm映写機、オーバーヘッド、幻灯機、映写幕、ポータブル電蓄、録音機、テレビ、携帯用拡声機、複写機、カメラ、ラジオ、放送設備、スライド、レコード、トランスペアレンシー、録音テープ、ビデオテープ、巻尺、ストップウオッチ、行事板、掲示板、交通安全掛図、謄写用具一式、給食指導板、給食指導教材

2 国語

作文指導用黒板、ローマ字用黒板、習字指導用黒板、教授用掛図

3 社会

都道府県地図、日本地方別地図、日本全国地図、都道府県立体地図、日本地方別立体地図、全国立体地図、世界地図、世界州別地図、地図黒板、掛図(産業歴史)、歴史年表、空中写真集、地球儀、日本遺物模型、はにわ土偶模型、土器模型、地形図、地勢図、産業分布図、歴史地図

4 算数(数学)

方眼黒板、グラフ指導黒板、数・量・形説明教具、分数説明教具、輪投げ、教授用計数器、教授用そろばん、物差、車輪式距離測定器、円周測定教具、大分度器、面積基本平方板、面積説明教具、リットルます、メスシリンダー、体積(求)説明教具、上皿自動ばかり、スプリング自動ばかり、はかり目盛説明教具、時計模型、時計黒板、秒測計、時刻(時間)説明教具、大三角定規、大直線定規、大コンパス、角説明教具、図形構成教具、立体模型、回転体説明教具、積木、一次(二次)関数説明教具、大計算尺、放物線定規、公式定理説明教具、投影図説明教具、対称図形説明教具

5 理科

ノギス、はかり、温度計、電流計、アルコールランプ、顕微鏡、天体望遠鏡、実験用てこ、光源装置、とつレンズ、方位用磁針、地球儀、しや光板、風向計、ハンマー、捕虫網、岩石標本整理箱、動物化石、植物組織、昆虫飼育箱、堆積岩、人体解剖、分子

6 外国語

四線黒板、壁絵、ピクチャーカード、文型カード、英文タイプライター

7 音楽

音階図表、教授用掛図、練習用けん盤、楽器指導盤、ピアノ、オルガン、アコーデオン、木(鉄)きん、ビブラフォーン、グロッケン、大(小)たい鼓、シンバル、メトロノーム、ふ面台、ステレオ、五線黒板、テインパニー、ギター

8 図工(美術)

教授用掛図、美術年表、色彩図表、額縁、モデル台、画架、画板、幾何形立体模型、花瓶、版画インクローラーセット、エッチングプレス機、製図(板)器、七宝焼窯

9 技術

T定規、大工用具一式、自動かんな盤、たがね、電気工具一式、電気はんだごて、ハンドドリル、スパナセット、回路計、オシロスコープ、直流電源装置、耕起用具一式、園芸用はさみ、栽培用噴霧機

10 家庭

教授用掛図、洗擢機、ミシン、人台、仕上げ台、大鏡、アイロン、コンロ、すい飯器、ジューサー、なべ類、計量器、すい事用具、電気掃除機

11 保健体育

記録用黒板、教授用掛図、跳箱、マット、鉄棒、信号器、平均台、高跳用スタンド、サッカーゴールポスト、踏切板、卓球用具一式、ソフトボール用具、野球用具、バトン、テニスラケット、バレーボール支柱、審判台、バスケットゴール、剣道防具一式

12 生活科

教授用掛図、飼育箱、飼育容器、栽培用具一式、水槽、アクアリウム用照明装置、アクアリウム用水上ろ過器、遊具、採集用具、パネルステージセット、製作用具一式、電話セット、紙芝居、カセットテープ、ビデオテープ、CD、DVD

13 特殊学級

ウイスクR知能検査用具、感覚訓練用具一式、学習デイネス診断検査、組立式遮音室、個人適応型補聴器、集団補聴器、聴能訓練用電話機、聴力型聴能訓練器、聴力測定補聴器特製検査器、知能検査用具、知能訓練用具、定音圧訓練器、発音直視装置、発音分析器、ペグボード、補聴器測定装置、遊戯聴力検査装置、言語習得器、遊具、言語指導用教材、パウチ、積木、紙芝居、マグネチック学習器、電話セット

14 クラブ活動

園芸用具、飼育用具、囲碁・将棋セット、華道用具、写真現像用具、茶道用具、クラリネット、平行棒、トランポリン

15 幼稚園

ひな段、砂場収納ワゴン、タオル掛、こいのぼり一式、おひなさま一式、ひな人形、輪投げ、鏡、カーペット、水槽、テーブル掛け、飼育小屋、プール、トランポリン、入退場門、綱引き用ロープ、大玉一式、ビニールトンネル、バランスボール、バランスボール収納台、バルーン、カラーだるま、フープスタンド、カセットテープ、ビデオテープ、CD、DVD

3 医療用備品

1 診療・診断器材類

1デジタル体温計 2血圧計 3消毒器 4脳波計 5心(音)電計 6往診カバン 7血糖計 8その他

2 注射・注入器機類

1ハイゼッター 2自動輪液ポンプ 3その他

3 測定器機類

1体重計 2身長計 3座高計 4視力検査器 5肺活量計 6脈拍計 7握力計 8背筋力計 9その他

4 麻酔器(装置)

1麻酔器 2麻酔装置 3気化器 4その他

5 止血・縫合器機類

1縫合器 2その他

6 外科・整形手術室用器機類

1手術台 2無影灯・照明灯 3電気吸引器 4外科器セット 5電気メス 6骨折接合器 7手術器機 8歩行補助器 9その他

7 眼科器機類

1眼底写真機 2角腹顕微鏡 3プラックライト 4乱視計 5眼血圧計 6視野計 7斜視計 8レンズ類 9その他

8 耳鼻咽喉科器機類

1耳鼻科ユニット 2喉頭カメラ 3オージオメーター 4補聴器 5ネプライザーセット 6咽頭へん桃切除機 7その他

9 胃・直腸器機類

1胃カメラ 2胃洗浄器 3持続吸引器 4その他

10 皮ふ・泌尿器科器機類

1ぼうこう(尿道)鏡 2毛根強度計 3イオン療法装置 4尿管結石採取器 5植毛器 6その他

11 産婦人科器機類

1手術(検診)台 2分べん台 3吸引器 4保育器 5そ生器 6乳児用ベット 7その他

12 レントゲン装置及び附属品類

1X線装置 2間接撮影用カメラ 3歯科用X線装置 4シャウカステン 5防護衣 6自動現像器 7現像タンク 8X線附属品類 9その他

13 理学的療法器機類

1低周波治療器 2人工太陽灯 3赤外線灯 4索引装置 5ホットバックス 6運動療法用具 7その他

14 消毒用器機類

1煮沸消毒器 2滅菌器 3高圧消毒装置 4消毒槽 5食器消毒器 6しん具消毒装置 7その他

15 調剤・製剤器機類

1上(下)皿天びん 2分包器 3麻薬金庫 4調剤台 5蒸留器 6その他

16 検査器機類

1顕微鏡 2フ卵器 3培養器 4光電光度計 5恒温水槽 6純水装置 7遠心器 8検査(測定)器 9実験台 10その他

17 診察室病室用器機類

1診察用ベット 2カルテ箱 3器機戸棚 4運搬車 5ベットサイドテーブル 6廻診車 7配膳車 8床頭台 9酸素吸入器 10その他

18 歯科器機類

1歯科ユニット 2アマルガムミキサー 3GCショーテイ用ストレートアタッチメント 4その他

4 消耗品

1 紙類


2 事務用品類


3 印紙類


4 油脂類


5 燃料類


6 食料品類


7 試験用品類


8 医療衛生用品類


9 薬品類


10 ちゅう房用品類


11 被服及び属具類


12 写真及び電気用品類


13 雑品類


5 原材料

6 動物

7 生産物

別表第7(第206条関係)

物品の整理区分

受入払出の別

整理区分

整理区分の説明

整理することができる物品の分類

受入れ

購入

購入により受け入れる場合

備品、消耗品、原材料及び動物

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

備品、消耗品、原材料及び動物

借受け

借り受けたことにより受け入れる場合

備品、消耗品、原材料及び動物

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

備品

分類替受

他の分類から受け入れる場合

備品、消耗品及び原材料

所管替受

他の会計管理者等から受け入れる場合

全ての分類

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還その他既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

備品、消耗品、原材料及び動物

生産

生産又は出生したことにより受け入れる場合

生産物及び動物

製作

製作したことにより受け入れる場合

生産物

雑件

以上のいずれにも属しない場合

全ての分類

払出し

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

備品及び動物

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

消耗品及び原材料

譲与

譲与したことにより払い出す場合

全ての分類

貸付け

貸し付けたことにより払い出す場合

備品及び動物

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

備品

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

備品、消耗品、原材料及び生産物

所管替払

他の会計管理者等に引き渡すため払い出す場合

全ての分類

返還

借受物品を返還する場合

備品及び動物

亡失

亡失した物品(死亡又は逃亡した動物を含む。)を整理する場合

全ての分類

売払い

売払いのために払い出す場合

全ての分類(ただし、備品及び動物にあっては、不用決定のあったものに限る。)

廃棄

廃棄のために払い出す場合

全ての分類(ただし、不用決定のあったものに限る。)

雑件

以上のいずれにも属しない場合

全ての分類

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奥州市財務規則

平成18年2月20日 規則第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年2月20日 規則第57号
平成19年3月27日 規則第12号
平成19年9月14日 規則第47号
平成20年4月1日 規則第31号
平成20年6月30日 規則第35号
平成20年9月30日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年3月28日 規則第17号
平成23年8月23日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年4月27日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年3月18日 規則第10号
平成28年3月24日 規則第26号
平成29年3月30日 規則第11号
平成31年3月28日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第17号
令和3年3月25日 規則第4号
令和3年12月24日 規則第37号
令和4年10月13日 規則第27号
令和6年3月25日 規則第16号