○奥州市本庁舎自家用電気工作物保安規程
平成18年2月20日
訓令第6号
(目的)
第1条 奥州市本庁舎における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定によりこの規程を定める。
(保安業務の監督)
第2条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、財務部財産運用課長(以下「課長」という。)が総括管理し、電気主任技術者を財務部財産運用課に配置してその監督に当たらせるものとする。
(規程の改正等)
第3条 この規定の改正に当たっては、電気主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
(電気主任技術者の職務)
第4条 電気主任技術者の職務は、次の事項について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
(電気主任技術者が不在の場合の措置)
第5条 課長は、電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、その業務を代行する者(以下「代務者」という。)を職員のうちから指名しておくものとする。
2 代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実に行うものとする。
(保安管理上の義務)
第6条 課長は、電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、電気主任技術者の意見を求め、これを尊重しなければならない。
2 課長は、所管官庁が法令に基づく検査を行うときは、電気主任技術者を立ち会わせるものとする。
3 課長は、前2項に定めるもののほか、電気工作物の保安に関する事項については、電気主任技術者の意見を聴いて決定するものとする。
(従事者の義務)
第7条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、電気主任技術者が電気工作物の保安のために行う指示に従わなければならない。
(保安教育)
第8条 課長は、従事者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行うものとする。
(保安に関する訓練)
第9条 課長は、従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
(工事の実施)
第10条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、電気主任技術者の監督の下に施工するものとする。
2 電気主任技術者は、電気工作物に関する工事が完成した場合は、これを検査し、保安上支障がないことを確認して使用するものとする。
(巡視、点検及び測定の実施等)
第11条 電気主任技術者は、電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定を別表に定める巡視点検測定基準に従い、計画的に実施するものとする。
2 課長は、巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移転し、その使用を一時停止し、又は制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(運転、操作等)
第12条 電気主任技術者は、平常時及び事故その他の異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序、方法等について、あらかじめ定めておくものとする。
2 従事者は、電気工作物の運転及び操作に当たっては、機器の性能及び取扱方法を熟知し、安全を確認した上で行うものとする。
3 課長は、事故その他の異常が発生した場合は、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い関係機関に迅速に報告又は連絡し、適切な応急措置をとるものとする。
4 前項の連絡又は報告すべき事項及び関係機関に連絡する経路は、受電室その他必要な箇所に掲示しておくものとする。
(防災体制)
第13条 課長は、非常災害発生時における電気工作物の保安を確保するため、必要な体制を整備しておくものとする。
2 電気主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
3 電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができる。
(責任の分界点)
第14条 他の者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の分界点は、受給契約に定めるとおりとする。
(施設の構内)
第15条 この規定を適用する施設の構内図は、別に定めるものとする。
(危険の表示)
第16条 課長は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険のおそれのあるところには、表示を設置し、注意を喚起するよう努めなければならない。
(測定器具類の整備)
第17条 課長は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを従事者に適正に保管させるものとする。
(記録)
第18条 次に掲げる機器については、主要電気機器設備台帳(様式第1号)を備え、記録しておかなければならない。
(1) 受電用開閉器
(2) 遮断器
(3) 高圧変圧器
(4) 高圧コンデンサー
(5) 高圧電動機
(6) 非常用予備発電装置
(7) 前各号に掲げる機器以外の高圧使用機器
2 電気事故及び電気工作物の補修の状況並びに第11条第1項の規定による巡視、点検及び測定の結果については、次に掲げる簿冊に記録しておかなければならない。
(1) 巡視記録簿(様式第2号)
(2) 点検測定記録簿(様式第3号)
(3) 電気事故記録簿(様式第4号)
(4) 補修工事記録簿(様式第5号)
3 前2項に定める簿冊及び電気工作物に関するしゅん工図面、工事に関する記録その他の文書の整理及び保管については、奥州市文書管理規程(平成18年奥州市訓令第11号)の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
対象 | 巡視 | 点検 | 測定 | |||
項目 | 周期 | 項目 | 周期 | 項目 | 周期 | |
受電設備 | 日常 | 1日 | 外部一般 | 1月 | 絶縁抵抗 | 1年 |
定期 | 1月 | 外部精密 | 1年 | 接地抵抗 | 1年 | |
内部精密 | 必要な都度 | 継電器動作特性試験 | 1年 | |||
絶縁油耐圧試験 | 必要な都度 | |||||
動作試験 | 必要な都度 | |||||
結合動作試験 | 必要な都度 | |||||
計器較正試験 | 必要な都度 | |||||
シーケンス試験 | 必要な都度 | |||||
電線路 | 日常 | 1週間 | 外部一般 | 1月 | 絶縁抵抗 | 1年 |
定期 | 1月 | 外部精密 | 1年 | 接地抵抗 | 1年 | |
動力設備 | 日常 | 1週間 | 外部一般 | 1月 | 絶縁抵抗 | 1年 |
定期 | 1月 | 外部精密 | 1年 | 接地抵抗 | 1年 | |
照明設備 | 日常 | 1週間 | 外部一般 | 1月 | 絶縁抵抗 | 1年 |
定期 | 1月 | 外部精密 | 1年 | 接地抵抗 | 1年 | |
電熱設備 | 日常 | 1週間 | 外部一般 | 1月 | 絶縁抵抗 | 1年 |
定期 | 1月 | 外部精密 | 1年 | 接地抵抗 | 1年 | |
直流電源設備 | 日常 | 1週間 | 外部一般 | 1月 | 電解液比重 | 6月 |
定期 | 1月 | 外部精密 | 1年 | 電解液温度 | 6月 | |
各電池の電圧 | 6月 | |||||
非常用予備発電設備 | 日常 | 1週間 | 外部一般 | 1月 | 起動試験 | 1月 |
定期 | 1月 | 外部精密 | 1年 | 絶縁抵抗 | 1年 | |
内部精密 | 必要な都度 | 接地抵抗 | 1年 | |||
継電器動作特性試験 | 1年 | |||||
保安装置の機能試験 | 必要な都度 |