○奥州市衣川官行造林緑資源造林等分収条例

平成18年2月20日

条例第240号

(趣旨)

第1条 この条例は、公有林野等官行造林法を廃止する法律附則第2項、独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)及び分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)に基づき、東北森林管理局長及び独立行政法人緑資源機構と市が契約して財産造成のため造林するものにつき、その分収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 官行造林 市が昭和31年以降東北森林局長と契約して行う造林をいう。

(2) 緑資源造林 市が独立行政法人緑資源機構と契約して行う造林をいう。

(3) 受託者 各造林の経営上の管理の委託を受けたものをいう。

(管理の委託)

第3条 市長は、官行造林及び緑資源造林の経営上の管理を行政区住民の組織する団体に委託することができる。

(委託の申請)

第4条 前条の委託を受けようとする者は、委託申請書に位置図、実測図その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(委託の契約)

第5条 市長は、委託申請を受理し、経営上の管理を委託することを決定したときは、申請者に対し通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、市長の定める期日までに契約書を作成して提出しなければならない。

(受託者の義務)

第6条 受託者は、官行造林及び緑資源造林の造成計画に基づく市長の指示に従うとともに、次の義務を負う。

(1) 各造林造成上の一切の労務の調達

(2) 火災の予防及び消防

(3) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(4) 有害動物の駆除及びまん延防止

(5) 境界標及びその他の標柱の保存

(6) 看守人の配置

(7) その他造林地の保護上必要と認められる事項

(収益金の配分)

第7条 官行造林及び公団造林の造林木による収益金は、次の割合により分収するものとする。

(1) 官行造林の造林木の分収割合は、次の各号に定めるとおりとする。

 行政区貸付地である慣行地に造林する場合、市収益金の5割を受託者の分収とする。

 以外の市有地に造林する場合、市収益金の2割を受託者の分収とする。ただし、奥州市衣川餅転85ノ1の造林地は、市収益金の3割を委託者の分収とする。

(2) 緑資源造林の造林木の分収割合は、次のとおりとする。

 行政区貸付地である慣行地に造林する場合、市収益金の4割を受託者の分収とする。

(準用規定)

第8条 この条例に定める事項以外に奥州市衣川県行造林設定に関する条例(平成18年奥州市条例第239号)第9条から第12条及び第15条から第21条までの規定は、これを準用するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の官行造林公団造林等分収条例(昭和38年衣川村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奥州市衣川官行造林緑資源造林等分収条例

平成18年2月20日 条例第240号

(平成30年4月1日施行)