○奥州市福祉医療資金貸付基金条例施行規則

平成18年2月20日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市福祉医療資金貸付基金条例(平成18年奥州市条例第66号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申請)

第2条 医療費給付事業の受給者等が医療機関等に対し支払う医療費の一部負担金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、福祉医療資金借入申請書(様式第1号)に健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する一部負担金に係る請求書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは福祉医療資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは福祉医療資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、福祉医療資金借用証書(様式第4号)及び医療費給付事業給付金受領に関する委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条に規定する書類を受けたときは、速やかに資金を交付するものとする。

(医療費給付事業給付金の充当)

第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る医療費給付事業給付金の支払がなされたときは、直ちに当該医療費給付事業給付金の全部又は一部を当該貸付金の償還に充てるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市福祉医療資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則(平成7年水沢市規則第19号)、江刺市福祉医療資金貸付基金条例施行規則(平成7年江刺市規則第26号)、福祉医療資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則(平成7年前沢町規則第20号)又は福祉医療資金貸付基金条例施行規則(平成7年胆沢町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定及び様式第4号は、この規則の施行の日以後に資金の貸付けの決定の通知を受けた者について適用し、同日前に貸付けの決定の通知を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号及び様式第5号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市福祉医療資金貸付基金条例施行規則

平成18年2月20日 規則第60号

(令和4年4月1日施行)