○奥州市福祉医療資金貸付基金条例
平成18年2月20日
条例第66号
(設置)
第1条 医療費給付事業の受給者等が医療費の一部負担金を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、奥州市福祉医療資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,401万円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額が増加するものとする。
(貸付対象)
第3条 資金は、次に掲げる者に対して貸し付けるものとする。
(1) 奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)に規定する受給者等
(2) 奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年奥州市条例第169号)に規定する受給者等
(3) 奥州市寡婦医療費給付規則(平成18年奥州市規則第140号)に規定する受給者等
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「医療保険各法」という。)の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。)に相当する額以内において、市長が定める。ただし、医療保険各法の規定による入院時食事療養費標準負担額を控除した額とする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 償還期間 医療費給付事業による給付を受けた日の翌日から起算して15日間
(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(4) 延滞利率 延滞貸付金につき年7.3パーセント
(貸付金の返還)
第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて返還させることができる。
(管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して処理するものとする。
(繰替運用)
第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市福祉医療資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成7年水沢市条例第9号)、江刺市福祉医療資金貸付基金条例(平成7年江刺市条例第19号)、福祉医療資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成7年前沢町条例第19号)、福祉医療資金貸付基金条例(平成7年胆沢町条例第2号)又は衣川村福祉医療資金貸付基金条例(平成7年衣川村条例第18号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月7日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中奥州市母子家庭等医療費給付条例の題名の改正規定並びに同条例第1条及び第5条の改正規定並びに附則第3項中奥州市福祉医療資金貸付基金条例(平成18年奥州市条例第66号)第3条第2号の改正規定は、平成22年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例第4条の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市母子家庭等医療費給付条例第6条の規定は、平成21年8月1日から適用する。
(奥州市福祉医療資金貸付基金条例の一部改正)
3 奥州市福祉医療資金貸付基金条例の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成25年12月13日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定による延滞利率の特例は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年6月14日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第3条の規定は公布の日から、第1条及び第2条並びに次項及び附則第3項の規定は平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条及び第2条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(奥州市福祉医療資金貸付基金条例の一部改正)
3 奥州市福祉医療資金貸付基金条例(平成18年奥州市条例第66号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(令和2年12月9日条例第37号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。