○奥州市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
平成18年2月20日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成18年奥州市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付金額)
第3条 条例第4条の規定による貸付金額は、法第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額から1万円を控除した額以内とする。
2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(高額療養費の充当)
第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払がなされたときは、直ちに当該高額療養費の全部又は一部を当該貸付金の償還に充てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年水沢市規則第13号)、江刺市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年江刺市規則第4号)、前沢町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年前沢町規則第7号)、国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年胆沢町規則第8号)又は衣川村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年衣川村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月13日規則第37号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式による受給者証については、その有効期間内に限り、改正後の様式による受給者証とみなす。