○奥州市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成18年2月20日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成18年奥州市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申請)

第2条 条例第3条の規定に基づき国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金借入申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書又は受領書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付金額)

第3条 条例第4条の規定による貸付金額は、法第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額から1万円を控除した額以内とする。

(貸付決定)

第4条 市長は、第2条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第5条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、国民健康保険高額療養資金受取書(様式第4号)及び高額療養費の受領に関する委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(高額療養費の充当)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払がなされたときは、直ちに当該高額療養費の全部又は一部を当該貸付金の償還に充てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年水沢市規則第13号)、江刺市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年江刺市規則第4号)、前沢町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年前沢町規則第7号)、国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年胆沢町規則第8号)又は衣川村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年衣川村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月13日規則第37号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式による受給者証については、その有効期間内に限り、改正後の様式による受給者証とみなす。

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奥州市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成18年2月20日 規則第61号

(令和6年12月2日施行)