○奥州市特別導入事業基金条例施行規則

平成18年2月20日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市特別導入事業基金条例(平成18年奥州市条例第72号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 市長は、市内に住所を有し、かつ、条例第1条に規定する区域において肉用牛を飼養しようとする者で、次の各号のいずれかに該当するものに対して肉用牛を貸し付けるものとする。

(1) 60歳以上の農業者

(2) 主たる農業従事者が一定期間出稼ぎ等により不在である農家の世帯に属する成年者

(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)による振興山村に指定された地域に住所を有する成年者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特別導入事業基金の設置の目的に則して市長が貸付けを必要と認める者

(貸付頭数及び期間)

第3条 貸付頭数は、1世帯につき2頭以内とし、貸付期間は、5年以内とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(貸付対象牛の選定基準)

第4条 条例第3条第2項に定める肉用牛の基準は、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)により登記された生後7月齢以上18月齢未満の黒毛和種のもので、次の条件を満たすものとする。

(1) 体重がおおむね250キログラム以上のもの

(2) 体高がおおむね110センチメートル以上のもの

(3) 胸囲がおおむね150センチメートル以上のもの

(4) 繁殖雌牛として外見上重大な欠点のないもの

(借受申請及び貸付決定)

第5条 第2条の規定に基づき肉用牛の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、肉用牛借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、貸付けの可否を決定したときは、肉用牛貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、事業実施上必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付すことができる。

(借受契約の締結)

第6条 申請者は、前条第2項の貸付決定の通知があったときは、肉用牛借受契約書(様式第3号)により契約を締結しなければならない。

(貸付肉用牛の引渡し)

第7条 借受者は、第5条の規定により貸付けの決定を受けた肉用牛(以下「貸付肉用牛」という。)の引渡しを受けたときは、肉用牛借受書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 貸付肉用牛の引渡しの日時及び場所は、市長が指定する。

(貸付けの解除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを解除するものとする。この場合において、借受者は、市長の指示に従って当該貸付肉用牛を返納するものとする。

(1) 貸付肉用牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めるとき。

(2) 借受者が疾病にかかり、貸付肉用牛の飼養管理が困難であると認めるとき。

(3) 第2条第2号に該当する借受者が、肉用牛の貸付けを受けてから、おおむね4年以内に当該要件に該当しなくなったとき。

(4) 肉用牛借受契約書による契約に違反したとき。

(譲渡)

第9条 市長は、貸付期間が満了したときは、貸付肉用牛を購入した当時の価格に相当する金額で、借受者に当該肉用牛を譲渡することができる。

2 貸付肉用牛の譲渡を受けようとするときは、肉用牛譲渡申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(生産子牛)

第10条 貸付肉用牛から生産された子牛は、借受者の所有とする。

(費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、借受者の負担とする。

(1) 貸付肉用牛の引渡しを受けた後の運搬に要する費用

(2) 貸付肉用牛の飼養管理に要する費用

(3) 貸付肉用牛及び生産子牛に係る登録又は登記に要する費用

(4) 貸付肉用牛の返納及び納付に要する費用

(賠償責任)

第12条 貸付期間中に貸付肉用牛が盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故が発生し、当該事故が借受者の責めに帰すべき理由によると認められるときは、借受者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、借受者が賠償すべき額は、貸付肉用牛の購入相当額とする。

2 前項後段の規定にかかわらず、事故が借受者の故意又は重大な過失により生じたと認められるときは、購入相当額に当該事故に係る貸付肉用牛の引渡しの日から当該事故報告の日までの日数に応じ、当該貸付肉用牛の購入相当額に年10.95パーセントで計算して得た額を加えた額を賠償しなければならない。

(廃用の認定)

第13条 貸付肉用牛を疾病その他の事故により廃用する場合にあっては、当該肉用牛の繁殖能力の有無について、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済事業を行う団体の認定及び市長の認定を受けなければならない。

(貸付肉用牛の処分)

第14条 前条の認定を受けた貸付肉用牛の処分については、市長の承認を得たうえで、借受者が処分することができる。

2 前項において、貸付肉用牛の処分価格が当該肉用牛の購入価格を上回るときは、その上回る額を当該借受者が収受することができる。

(指導)

第15条 市長は、貸付肉用牛及び当該貸付肉用牛から生産された子牛の飼養管理その他の状況について借受者から報告を求め、又は関係職員に検査させることができる。

(借受者の義務)

第16条 借受者は、貸付肉用牛を善良な飼養管理の下で繁殖の用に供しなければならない。

2 借受者は、農業共済事業の家畜共済に加入しなければならない。

3 借受者は、貸付肉用牛が分べんしたときは、速やかに肉用牛分べん届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 借受者は、貸付肉用牛を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

5 借受者は、貸付肉用牛及び生産子牛を、家畜改良増殖法の規定に基づき、登録及び登記をしなければならない。

6 借受者は、貸付肉用牛及び生産子牛について、盗難、失踪、疾病、死亡その他事故が発生したときは、肉用牛事故報告書(様式第7号)を直ちに市長に提出しなければならない。

7 借受者が飼養管理を継続することが不可能となったときは、肉用牛返納申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

8 借受者は、貸付肉用牛及び生産子牛の飼養管理その他の状況に係る市長からの指導があったときは、それに応じなければならない。

(帳票類の整理保管)

第17条 市長は、基金の管理及び処分に関する帳票類並びに貸付肉用牛管理台帳(様式第9号)を備えて整理しておかなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市高齢者等肉牛貸付基金条例施行規則(昭和54年水沢市規則第1号)、高齢者等肉用牛貸与譲渡基金の管理に関する要綱(昭和52年胆沢町告示第45号)又は特別導入事業基金条例施行規則(昭和62年衣川村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の奥州市特別導入事業基金条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の奥州市特別導入事業基金条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 新規則の施行の日前に旧規則第7条第3項の規定により貸付期間を延長したものの取扱については、なお従前の例による。

(平成23年6月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市特別導入事業基金条例施行規則の規定は、同日以後に行う肉用牛の貸付けの決定及びその解除並びに肉用牛の譲渡について適用する。

(令和3年11月17日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市特別導入事業基金条例施行規則

平成18年2月20日 規則第63号

(令和3年11月17日施行)