○奥州市肥育素牛選抜導入貸付事業基金条例施行規則

平成18年2月20日

規則第292号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市肥育素牛選抜導入貸付事業基金条例(平成18年奥州市条例第328号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(貸付け)

第3条 資金の貸付けは、農協等が作成し、市長が承認した肥育素牛選抜導入貸付事業計画に基づき行わなければならない。

(貸付農家選定基準)

第4条 条例第2条第2項の「市長が定める基準に適合する農業者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 肉牛生産に積極的意欲をもつ農家であること。

(2) 飼養管理労力が十分であること。

(3) 市長が年度ごとに定める基準に適合するもの

(貸付期間)

第5条 資金の貸付期間は、素牛を購買した日から、食肉市場で売り渡した日までとする。

(申請)

第6条 農協等は、肥育素牛導入資金借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条に掲げる申請書を審査し、内容が適当と認められるときは、農協等に貸付けの決定通知をするものとする。

(事故報告)

第8条 農協等は、肥育素牛選抜導入貸付事業により導入した素牛(以下「導入牛」という。)が疾病、盗難、失踪、死亡その他の事由により飼養できなくなった場合は、速やかに事故報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 転貸者は、導入牛が事故により飼養できなくなったことを市長が認めたときは、未納の償還額を償還しなければならない。

(実績報告及び償還)

第9条 農協等は、導入牛を売り渡した後10日以内に実績報告書(様式第3号)を市長に提出し、17日以内に貸付金を全額償還しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の肥育素牛選抜導入貸付事業基金条例施行規則(平成8年前沢町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月27日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市肥育素牛選抜導入貸付事業基金条例施行規則

平成18年2月20日 規則第292号

(令和3年4月1日施行)