○奥州市繁殖和牛貸付譲渡基金条例施行規則

平成18年4月1日

規則第333号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市繁殖和牛貸付譲渡基金条例(平成18年奥州市条例第73号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 市長は、岩手ふるさと農業協同組合(以下「農協」という。)が、市長の定める基準により繁殖和牛の導入資金を貸し付けた場合は、それに必要な資金を農協に貸付けるものとする。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 5年

(3) 償還方法 貸付けの翌年度から4回均等払い

(4) 延滞利率 延滞元金につき年7.3パーセント

(貸付基準)

第4条 繁殖和牛貸付譲渡事業(以下「事業」という。)により農協が貸し付けることのできる農業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 子牛生産に積極的意欲を持つ者

(2) 牛1頭当たりの飼料生産面積が10アール以上又は水田30アール分に相当する稲わらを確保できる者

(3) 飼育管理労力が十分である者

(4) 市税等を滞納していない者

(5) 連帯保証人を確保できる者

2 事業により農協が貸し付けることのできる資金は、全国優良市場及び県内市場における繁殖和牛の導入経費(落札価格に消費税相当額を加えた額)又は自家生産により繁殖の用に供する際に必要な経費とする。

(実施計画)

第5条 農協は、事業を実施する場合は、繁殖和牛貸付譲渡事業実施計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する計画書を審査し、内容が適当と認められるときは、速やかに計画書の承認通知をするものとする。

(貸付の決定)

第6条 農協は、事業が完了した場合は、繁殖和牛貸付譲渡事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する実績報告書を審査し、内容が適当と認められるときは、資金の貸付けを行うものとする。

(繰上償還)

第7条 市長は、資金の貸付けを受けた農協又は農協から事業に要する資金を借受けた農業者が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた農協は、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(事故牛の対応)

第8条 農協は、事業において導入した牛(以下「導入牛」という。)が疾病、盗難、失踪、死亡その他の事由により繁殖の用に供することができなくなった場合は、速やかに事故報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 農協は、導入牛が繁殖の用に供することができないと市長が認めたときは、未納の償還額を償還しなければならない。

(検査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた農協に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(繁殖和牛貸付譲渡規則の廃止)

2 繁殖和牛貸付譲渡規則(平成18年奥州市規則第316号。以下「廃止規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、市長は、現に貸し付けている資金の償還を受けたときは、一般会計歳入歳出予算に計上して、繁殖和牛貸付譲渡基金に繰入れするものとする。

(延滞利率の特例)

4 当分の間、第3条第4号に規定する延滞元金に係る延滞利率は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月26日規則第40号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月9日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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奥州市繁殖和牛貸付譲渡基金条例施行規則

平成18年4月1日 規則第333号

(令和3年1月1日施行)