○奥州市家畜導入事業資金供給事業基金条例施行規則
平成18年2月20日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市家畜導入事業資金供給事業基金条例(平成18年奥州市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の対象事業)
第2条 奥州市家畜導入事業資金供給事業基金(以下「基金」という。)により助成し、又は行うことのできる事業(以下「対象事業」という。)は、岩手県畜産活性化総合対策事業実施要領(平成4年4月10日付け畜政第10号)第2の3に定める事業とする。
(基金の造成)
第3条 基金は、前条の事業に係る県の補助金を積み立てることによって造成する。
(基金の積立額)
第4条 基金に積み立てる額は、当該年度及びその翌年度の第2四半期までの対象事業に係る実施計画量に応じた資金の額から当該年度当初における基金に属する資金の残高を差引いて得た額以内の額とする。
(基金の取崩し)
第5条 基金の取崩しは、対象事業の実施主体からの申請の都度、対象事業の実施状況を確認のうえ、畜産活性化総合対策事業費補助金交付要綱(平成5年岩手県告示第198号)第2条に定める額について行うものとする。
第6条 基金は、対策事業の助成に要する経費に充てる場合又は次条の規定により補助金の返還をする場合を除き、これを取り崩してはならない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、家畜導入事業資金供給事業を廃止し、又は終了したときは、基金に積み立てられた資金のうち当該事業に係る県の補助金に相当する額を、県に返還するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市家畜導入事業資金供給事業基金条例施行規則(昭和57年江刺市規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。