○奥州市奨学基金条例
平成18年2月20日
条例第111号
(設置)
第1条 奨学金を貸与するため奥州市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、5億8,037万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金額は、積立相当額が増加するものとする。
(貸与)
第3条 基金は、奥州市奨学金貸与条例(平成24年奥州市条例第30号)の規定により貸与するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市奨学基金条例(昭和51年水沢市条例第8号)、江刺市奨学資金貸付基金条例(昭和53年江刺市条例第2号)、奨学資金貸付基金条例(平成4年前沢町条例第8号)又は奨学資金貸付基金条例(平成11年胆沢町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(奨学金に関する経過措置)
2 改正後の奥州市奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に教育委員会が貸与を決定する奨学金について適用し、同日前に改正前の奥州市奨学金貸与条例の規定に基づき教育委員会が貸与を決定した奨学金については、なお従前の例による。
(奥州市奨学生選考委員会委員に関する経過措置)
3 この条例施行の際現に奥州市奨学金貸与規則(平成18年奥州市教育委員会規則第26号)の規定により委嘱され、又は任命されている奥州市奨学生選考委員会の委員(以下「改正前委員」という。)は、改正後の第23条の規定により委嘱された選考委員会の委員とみなし、その任期は、当該改正前委員の任期の残任期間とする。
(奥州市奨学基金条例の一部改正)
4 奥州市奨学基金条例(平成18年奥州市条例第111号)の一部を次のように改正する。
第3条中「奥州市奨学金貸与条例(平成18年奥州市条例第110号)」を「奥州市奨学金貸与条例(平成24年奥州市条例第30号)」に改める。