○奥州市奨学金貸与条例

平成24年12月18日

条例第30号

奥州市奨学金貸与条例(平成18年奥州市条例第110号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入学準備金(第3条―第11条)

第3章 修学資金(第12条―第21条)

第4章 奥州市奨学生選考委員会(第22条―第26条)

第5章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、修学する意志を有するにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者及びその保護者等に対して修学に必要な奨学金を貸与することにより、等しく修学の機会を与え、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入学準備金 学校等の入学金その他学校等に入学するための準備に要する費用に充てるために市が貸与する奨学金をいう。

(2) 修学資金 学校等の授業料その他学校等における修学を継続するために要する費用に充てるために市が貸与する奨学金をいう。

(3) 学校等 次に掲げるものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第6章に規定する高等学校及び同法第7章に規定する中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)並びに同法第11章に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に限る。)(以下「高等学校等」という。)

 学校教育法第10章に規定する高等専門学校、同法第11章に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する専門課程に限る。)その他教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるもの(以下「高等専門学校等」という。)

 学校教育法第9章に規定する大学(同法第97条に規定する大学院及び同法第108条第3項に規定する短期大学を含む。)その他規則で定めるもの(以下「大学等」という。)

第2章 入学準備金

(貸与額)

第3条 入学準備金として貸与する額は、次の各号に掲げる学校等の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。

(1) 高等学校等(次号に該当するものを除く。) 5万円

(2) 高等学校等(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに限る。) 10万円

(3) 高等専門学校等 10万円

(4) 大学等 25万円

2 入学準備金は、無利子とする。

(資格)

第4条 入学準備金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校等から入学許可を受けようとし、若しくは受けた者又は学校等と入学契約を締結しようとし、若しくは締結した者の保護者等(親権者、後見人又は扶養義務者をいう。以下同じ。)で、学校等の入学金その他学校等に入学するための準備に要する費用の支弁が困難であるもの

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、引き続き6箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 連帯保証人が得られる者

(4) 市税の滞納その他本市に対する債務の不履行がない者

(5) この条例の規定に基づき貸与を受けた奨学金の返還を怠っていない者又は返還を怠っている者の連帯保証人になっていない者

(申請)

第5条 入学準備金の貸与を受けようとする者は、奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(貸与の可否の決定)

第6条 入学準備金の貸与の可否の決定は、教育委員会が行う。

(貸与決定の取消し)

第7条 教育委員会は、入学準備金の貸与の決定に係る学校等への入学がなかったときは、当該決定を取り消すことができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、同項に規定する学校等以外の学校等に入学した場合で、その学校等と同項に規定する学校等が第3条第1項各号の区分において同じものであるときは、入学準備金の貸与の決定を取り消さないものとする。

(返還期間等)

第8条 入学準備金の返還期間は、貸与の決定を受けた日の属する年の10月1日から起算して42箇月以内(高等学校等にあっては、30箇月以内)とし、その返還方法については、規則で定める。

(返還の猶予)

第9条 教育委員会は、入学準備金の貸与を受けた者(以下「入学準備金借受者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入学準備金の返還を猶予することができる。

(1) 負傷又は重篤な疾病により返還が困難なとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により返還が困難なとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由により返還が困難なとき。

(返還の免除)

第10条 教育委員会は、入学準備金借受者が死亡その他これに準じる事由により入学準備金の返還が不能又は困難と認めるときは、返還未済額(貸与を受けた入学準備金の額のうち、返還を行っていない部分をいう。次条において同じ。)の全部又は一部の返還を免除することができる。

(繰上返還)

第11条 第8条の規定にかかわらず、教育委員会は、入学準備金借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条に規定する返還期間を繰り上げて返還未済額の全部を返還させることができる。

(1) 第7条第1項の規定により入学準備金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により入学準備金の貸与を受けたとき。

(3) 入学準備金の返還を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

第3章 修学資金

(貸与額)

第12条 第16条に規定する貸与期間内の各月において、修学資金として貸与する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。

(1) 高等学校等 1万円

(2) 高等専門学校等 2万円

(3) 大学等 4万円

2 修学資金は、無利子とする。

(資格)

第13条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校等に在学している者

(2) 学資の支弁が困難である者

(3) 最終出身校又は在学校の学校長が、学業成績及び人物ともに優秀であると認めて推薦した者

(4) 連帯保証人が得られる者

(5) 保護者等が第4条第2号第4号及び第5号に掲げる要件を満たしている者

(申請)

第14条 修学資金の貸与を受けようとする者は、教育委員会に申請しなければならない。

(貸与の可否の決定)

第15条 修学資金の貸与の可否の決定は、第22条に規定する奥州市奨学生選考委員会の選考に基づき、教育委員会が行う。

(貸与期間)

第16条 修学資金の貸与期間は、前条の規定により教育委員会が決定した修学資金の初回の分に係る月から修業年限が満了する日の属する月まで(修業年限が満了する日の属する月前に学校等に在学しないこととなったときは、在学期間の最終日の属する月まで)とする。この場合において、修業年限とは、学校等に入学したときから学校教育法に規定する学校等ごとの修業年限が満了する日までをいう。

(貸与の中止)

第17条 教育委員会は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学資金借受者」という。)前条に規定する貸与期間内において次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、修学資金の貸与を中止するものとする。

(1) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(2) 第13条各号に規定する資格の要件を欠いたとき。

(3) 正当な理由なく転校したとき。

(4) この条例及び規則の規定により課された義務を履行しないとき。

(5) 傷病等により修学の見込みがないと認められたとき。

(6) 偽りその他不正な手段により修学資金の貸与を受けたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、素行不良等、奨学生(奨学金の貸与を受ける者をいう。以下同じ。)として適当でないと認められたとき。

(貸与の休止)

第18条 教育委員会は、修学資金借受者が学校等を休学したときは、休学した日の前日の属する月の翌月から復学する日の属する月の前月までの期間(以下「休学期間」という。)の修学資金の貸与を休止するものとする。この場合において、第16条に規定する貸与期間は、休学期間に相当する期間を限度に延長することができる。

(返還期間等)

第19条 修学資金の返還期間は、第16条に規定する貸与期間(休学期間がある場合であって、前条後段の規定により延長した期間がある場合は当該期間を加えた期間)が満了した月から起算して6箇月後から10年以内とし、その返還方法については、規則で定める。ただし、第17条の規定に基づき貸与を中止された場合は、中止された月の翌月の初日から起算する。

(返還の猶予)

第20条 教育委員会は、修学資金借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 進学したとき。

(2) 負傷又は重篤な疾病により返還が困難なとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により返還が困難なとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由により返還が困難なとき。

(準用)

第21条 第10条及び第11条の規定(同条第1号の規定を除く。)は、修学資金の返還の免除及び繰上返還について準用する。この場合において、これらの規定中「入学準備金借受者」とあるのは「修学資金借受者」と、「入学準備金の」とあるのは「修学資金の」と、第11条中「第8条」とあるのは「第19条」と読み替えるものとする。

第4章 奥州市奨学生選考委員会

(設置等)

第22条 奨学生の選考の適正を図るため、教育委員会に奥州市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 教育委員会は、修学資金の貸与の可否を決定しようとするときは、あらかじめ、選考委員会に諮問しなければならない。

3 選考委員会は、諮問事項について審議した結果を速やかに教育委員会に答申しなければならない。

4 選考委員会は、教育委員会からの諮問事項のほか、奨学金の制度に関し必要と認める事項について審議し、意見を述べることができる。

(組織)

第23条 選考委員会は、10人以内の委員をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市内の高等学校長

(2) 社会教育委員

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第24条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第25条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第26条 選考委員会は、教育委員会が招集する。

2 選考委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第5章 補則

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(奨学金に関する経過措置)

2 改正後の奥州市奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に教育委員会が貸与を決定する奨学金について適用し、同日前に改正前の奥州市奨学金貸与条例の規定に基づき教育委員会が貸与を決定した奨学金については、なお従前の例による。

(奥州市奨学生選考委員会委員に関する経過措置)

3 この条例施行の際現に奥州市奨学金貸与規則(平成18年奥州市教育委員会規則第26号)の規定により委嘱され、又は任命されている奥州市奨学生選考委員会の委員(以下「改正前委員」という。)は、改正後の第23条の規定により委嘱された選考委員会の委員とみなし、その任期は、当該改正前委員の任期の残任期間とする。

(奥州市奨学基金条例の一部改正)

4 奥州市奨学基金条例(平成18年奥州市条例第111号)の一部を次のように改正する。

第3条中「奥州市奨学金貸与条例(平成18年奥州市条例第110号)」を「奥州市奨学金貸与条例(平成24年奥州市条例第30号)」に改める。

奥州市奨学金貸与条例

平成24年12月18日 条例第30号

(平成24年12月18日施行)