○奥州市岩手競馬経営改善推進資金貸付基金条例施行規則

平成19年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市岩手競馬経営改善推進資金貸付基金条例(平成19年奥州市条例第19号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金額)

第2条 岩手競馬経営改善推進資金(以下「資金」という。)の貸付金額は、市長が定める額とする。

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 岩手競馬再生推進基金条例(平成19年岩手県条例第40号)第1条に規定する資金の貸付利率を基準として市長が定める率とする。

(2) 貸付期間 年度初めから当該年度末までの1年以内(当該年度末に組合が資金の償還を行う際に市長が必要と認めて貸付けを行う場合においては、当該資金の償還を行う日から翌年度分の資金の貸付けを行う日までの期間)とする。

(3) 償還方法及び償還期日

 元金 一括償還の方法により、貸付期間の末日に償還する。

 利息 一括償還の方法により、貸付期間の末日に償還する。

(4) 延滞利率 市長が別に定める率

2 前項第1号及び第4号に規定する貸付利率及び延滞利率に係る貸付利息及び延滞利息の額の計算につき、これらの規定によって定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(借入申請)

第4条 岩手県競馬組合(以下「組合」という。)は、資金の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 岩手競馬経営改善推進資金借入申請書(様式第1号)

(2) 貸付けを受けようとする資金に係る予算書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付決定等)

第5条 市長は、前条に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、資金の貸付けを行うことが適当と認めるときは、当該資金の貸付けを決定し、岩手競馬経営改善推進資金貸付決定通知書(様式第2号)により組合に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた組合は、資金の貸付けを受けたときは、直ちに岩手競馬経営改善推進資金借用証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実地検査等)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、組合に対し関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第7条 市長は、組合が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付けの条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 組合は、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

3 組合が、前2項の規定により繰上償還しようとするときは、繰上償還をしようとする日の20日前までに、岩手競馬経営改善推進資金繰上償還通知書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第8条 市長は、岩手競馬経営改善推進資金貸付台帳(様式第5号)を備え、常に資金の貸付状況及び元利償還の状況を明らかにしておかなければならない。

2 組合は、岩手競馬経営改善推進資金の借入れに係る台帳を備え、常に資金の借入状況及び元利償還の状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市岩手競馬経営改善推進資金貸付基金条例施行規則

平成19年3月28日 規則第22号

(平成21年3月31日施行)