○奥州市口座振替収納事務取扱要綱
平成18年2月20日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、公金の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が納付すべき公金を銀行等の預貯金口座振替(以下「口座振替」という。)により収納する事務取扱について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象公金)
第2条 口座振替の方法により納付することができる公金(以下「納付金」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 個人の市民税及び県民税(普通徴収の方法によって徴収するものに限る。)、固定資産税、軽自動車税並びに国民健康保険税
(2) 介護保険料
(3) 老人ホーム入所負担金
(4) 保育所保育料(保育所保育料又は給食費をいう。)
(5) 市立幼稚園保育料(市立幼稚園に係る特別保育料又は給食費をいう。)
(6) 学校給食費
(7) 汚水処理施設使用料
(8) 簡易給水施設使用料
(9) 市霊園墓地管理手数料
(10) 市営住宅使用料
(11) 後期高齢者医療保険料
(12) 奨学金貸与金返還金(入学準備金)
(13) 奨学金貸与金返還金(修学資金)
(14) 認定こども園保育料(認定こども園保育料、特別保育料又は給食費をいう。)
(15) 医療介護従事者修学資金返還金(入学一時金)
(16) 医療介護従事者修学資金返還金(月額貸付金)
(対象者)
第3条 取扱対象者は、奥州市指定金融機関又は奥州市収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有する納入義務者で、口座振替に関し取扱金融機関の承認を得たものとする。
2 取扱金融機関は、依頼書を受理し、記入事項を確認のうえ承認したときは、申込書に承認印を押印して市長に送付するものとする。
(開始時期)
第5条 口座振替の方法により納付金の納付を開始する時期は、取扱金融機関が毎月末日までに受理したものについて、翌月以降に到来する納期から取り扱うものとする。
(指定預貯金口座)
第6条 口座振替をする預貯金口座は、普通預貯金、当座預貯金又は納税準備預貯金のうち納入義務者名義の1口座とする。
2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、本人名義以外の預貯金口座から口座振替をしようとするときは、当該預貯金口座の名義人の承諾を得なければならない。
(口座振替の請求)
第7条 市長は、次に掲げるいずれかの方法により、取扱金融機関に口座振替を請求するものとする。
(1) 納入義務者に係る納付金の口座振替の請求データを通信回線により口座振替日前4営業日までに伝送し、口座振替請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を同日までに送付する。
(2) 納入義務者に係る納付金の口座振替一覧表(以下「一覧表」という。)及び請求書を口座振替日前5営業日までに送付する。
(3) 一覧表を記録した磁気媒体及び請求書を口座振替日前5営業日までに送付する。
(口座振替の処理)
第8条 口座振替日は、納付金ごとに市長が別に定める日とする。
(1) 第7条第1号の規定により口座振替をしたとき 口座振替の処理の結果データを通信回線により口座振替日の翌営業日までに市長に伝送する。
(2) 第7条第2号の規定により口座振替をしたとき 一覧表を口座振替日後2営業日までに市長に送付する。
(3) 第7条第3号の規定により口座振替をしたとき 一覧表を磁気媒体に記録し、口座振替日後2営業日までに市長に送付する。
(準用)
第10条 第2条第7号の納付金に係る口座振替については、この告示の規定にかかわらず奥州市水道料金等口座振替収納事務取扱要綱(平成18年奥州市告示第88の3号)の規定を準用する。
(変更又は解約の手続)
第11条 納入義務者が預貯金口座を変更し、又は解約する場合の手続は、第4条の規定を準用する。
(口座振替取扱いの廃止)
第12条 市長は、納入義務者の責めに帰すべき理由により口座振替不能が続いている場合その他の口座振替による納付が適当でない場合に該当すると認めるときは、口座振替納付の取扱いを廃止することができる。この場合において、市長は当該納入義務者及び取扱金融機関に対しその旨を通知するものとする。
(取扱金融機関との協定又は契約の締結)
第13条 市長は、この告示の実施に関し取扱金融機関と口座振替収納事務取扱に関する協定又は契約を締結するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が指定金融機関と協議のうえ定める。
附則(平成19年9月28日告示第214号)
平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第55号)
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日告示第30号)
平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第37号)
平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第74号)
平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月18日告示第9号)
平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月21日告示第292号)
平成31年1月4日から施行する。
附則(令和元年9月20日告示第105号)
令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第48号)
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月26日告示第99号)抄
令和6年4月1日から施行する。