○奥州市水道料金等口座振替収納事務取扱要綱
平成18年2月20日
告示第88号の3
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市上下水道事業の業務に係る公金の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が納付すべき公金を銀行等の預貯金口座振替(以下「口座振替」という。)により収納する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象公金)
第2条 口座振替の方法により納付することができる奥州市上下水道事業の業務に係る公金(以下「納付金」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 奥州市汚水処理施設条例(平成18年奥州市条例第188号)第13条第1項に規定する使用料
(2) 奥州市営浄化槽条例(平成18年奥州市条例第189号)第17条第1項に規定する使用料
(3) 奥州市下水道条例(平成18年奥州市条例第283号)第23条第1項に規定する使用料
(4) 奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号)第16条第1項に規定する使用料
(5) 奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号)第3条第1項に規定する水道料金
(対象者)
第3条 口座振替により公金を納付することができる者は、奥州市上下水道事業出納取扱金融機関又は奥州市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有する納入義務者で、口座振替に関し取扱金融機関の承認を得たものとする。
(申込手続)
第4条 口座振替を希望する納入義務者は、別に定める奥州市水道料金等口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)及び奥州市水道料金等口座振替申込書(以下「申込書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、依頼書及び申込書を受理し、記入事項を確認のうえ承認したときは、申込書に承認印を押印して市長に送付するものとする。
(開始時期)
第5条 口座振替は、取扱金融機関が毎月25日までに前条第2項に規定する承認をした納入義務者について、納期限が翌月に到来する納付金から取扱いを始めるものとする。
(指定預貯金口座)
第6条 口座振替をする預貯金口座は、普通預貯金、当座預貯金又は納税準備預貯金のうち納入義務者名義の1口座とする。
2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、本人名義以外の預貯金口座から口座振替をしようとするときは、当該預貯金口座の名義人の承諾を得なければならない。
(口座振替請求データの引渡し)
第7条 市長は、納入義務者に係る納付金の口座振替請求データ(以下「振替データ」という。)を作成し、当該振替データを通信回線による伝送により振替日から起算して4営業日前の正午までに取扱金融機関に引き渡すものとする。
(振替手続)
第8条 振替日は、毎月25日とし、再振替日を翌月10日とする。ただし、振替日又は再振替日が休業日に当たる場合は、その翌営業日とする。
(変更又は解約)
第10条 納入義務者は、指定預貯金口座を変更し、又は解約するときは、申込手続を行った取扱金融機関に申込書を提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の届出を受けたときは、記載事項を確認のうえ市長に送付するものとする。
(協定書)
第11条 市長は、この告示の実施に関し取扱金融機関と口座振替収納事務取扱に関する協定書を取り交わすものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が取扱金融機関と協議のうえ定める。
附則(平成19年8月28日告示第198号)
平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日告示第141号)
平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第38号)
平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月15日告示第7号)
平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日告示第27号)
令和2年4月1日から施行する。