○奥州市教育長に対する事務委任等に関する規則

平成25年2月19日

教委規則第1号

奥州市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(平成18年奥州市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する基本的な方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置又は廃止及び位置又は名称の変更の決定に関すること。

(3) 教科用図書の採択を行うこと。

(4) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の分限(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号、職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)及び奥州市職員の休職の事由に関する条例(平成18年奥州市条例第38号)の規定による休職処分及び復職処分を除く。以下同じ。)及び懲戒並びに県費負担教職員である校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。以下「事務局等職員」という。)の人事異動の方針を定め、分限又は懲戒を行うこと。

(6) 事務局等職員のうち、教育部長、課長(これと同等の職を含む。)、指導監及び教育機関の長の任免に関すること。

(7) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(8) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

(9) 奥州市立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関すること。

(10) 奨学金の貸与及び返還の免除の決定に関すること。

(11) 法令及び条例に基づく教育委員会の所管に属する各種委員会の委員等の任免、委嘱及び解嘱に関すること。

(12) 文化財の指定及び解除を行うこと。

(13) 奥州市教育委員会表彰規則(平成20年奥州市教育委員会規則第18号)に規定する表彰者の決定及び表彰を行うこと。

(14) 重要な請願、訴訟又は不服申立てに関すること。

(15) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、特に異例又は重要と認められること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況のうち重要なものについて、教育委員会に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に付することができる。

(臨時代理)

第3条 教育長は、前条各号に掲げる事項の処理について、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会の権限に属する事務について臨時に代理することができる。

(1) 緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議が招集されるいとまがないと認められるとき。

(2) あらかじめ教育委員会の指示を受けたとき。

(教育委員会の承認等)

第4条 教育長は、前条第1号の規定により臨時に代理したときは、次期の会議において報告し、その承認を得なければならない。

2 教育長は、前条第2号の規定により臨時に代理したときは、次期の会議において報告しなければならない。

(教育長の専決)

第5条 教育長は、第2条に規定するものを除き、次に掲げる事項について専決(特定の事案の決定を常時委員会の名において行うことをいう。)をすることができる。

(1) 重要な事項についての申請、届出、報告、照会、回答、証明、通知、意見具申等に関すること。

(2) 告示、公告、公表及び公示に関すること。

(3) 校長を除く県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。

(4) 事務局等職員のうち課長補佐(これと同等の職にある職員を含む。)以下の職にあるものの任免その他の人事に関すること。

(6) 臨時又は非常勤の職員(教育機関の長を除く。)の任免、委嘱及び解嘱に関すること。

(7) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任免、委嘱及び解職並びに要綱等に基づく教育委員会の所管に属する各種委員会等の委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。(軽易なもので教育長が別に定めるものを除く。)

(事務の専決)

第6条 教育長は、前条に規定する事務の処理について、教育部長その他の職員にこれを専決させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の奥州市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第2条第1項第6号の規定は適用せず、この規則による改正前の奥州市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第2条第1項第6号の規定は、なおその効力を有する。

奥州市教育長に対する事務委任等に関する規則

平成25年2月19日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年2月19日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号