○奥州市教育委員会表彰規則
平成20年12月25日
教委規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、市の教育に関する功労、功績及び善行(以下「功労等」という。)を顕彰し、教育の発展高揚に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 表彰は、個人又は団体であって次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 教育、学術、文化及びスポーツの発展に著しく寄与したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に表彰に値する功労等があると認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、奥州市表彰条例(平成18年奥州市条例第360号)に基づく表彰を受けたものであって、同一の功労等に係るものについては、表彰の対象としない。
(表彰の区分)
第3条 表彰は、次に掲げる区分により行う。
(1) 奥州市教育委員会特別表彰
(2) 奥州市教育委員会児童生徒表彰
(3) 奥州市教育委員会歴史文化表彰
(表彰者選考委員会の設置)
第4条 表彰の公平適格を期し、年数、功労等について厳正な選考を行うため、表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育長を、副委員長は教育部長をもって充てる。
3 委員は、教育委員会事務局の課長の職にある職員をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 委員は、自己又は祖父母、父母、配偶者、兄弟姉妹、子、孫若しくはこれらの者の関係する団体が候補者である場合は、委員会の議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
6 委員会の会議は、公開しない。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(候補者の推薦)
第9条 表彰の候補者の推薦は、奥州市教育委員会表彰候補者推薦書(別記様式)により、参考となる資料を添付して課長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、特に必要と認めるときは、表彰の候補者を推薦することができる。
(表彰者の決定)
第10条 表彰者の決定は、委員会の選考に基づき教育委員会が行う。
(表彰の方法)
第11条 表彰は、表彰状を授与し、その氏名又は団体名及びその功績を公表する。
2 表彰には、記念品を添えて授与することができる。
3 表彰簿に被表彰者を登録し、永年保存するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の表彰から適用する。ただし、第3条第3号の規定は、平成21年度分の表彰から適用する。
附則(平成23年7月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年8月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度の表彰から適用する。