○奥州市教育委員会代決専決規程
平成25年3月25日
教委訓令第1号
奥州市教育委員会代決専決規程(平成18年奥州市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがある場合及び奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は教育長(教育長職務代理者を含む。以下同じ。)が特別に指示した場合を除き、教育委員会における事務の円滑かつ敏速な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、奥州市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(平成25年奥州市教育委員会規則第1号)第5条に定める教育長の専決事項及び教育長の権限に属する事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 教育長、教育長の権限に属する事務の委任を受けた者及び専決権限を有する職員(以下「専決権者」という。)が、それぞれの権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。
(2) 代決 専決権者が不在のとき、この訓令の定めるところにより、一時、当該専決権者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 教育委員会又は教育長の権限に属する事務を、常時それらのものに代わって決裁することをいう。
(4) 課長等 奥州市教育委員会行政組織規則(平成19年奥州市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第12条に規定する課長等、規則第13条に規定する指導監、規則第14条に規定する室長及び規則第15条に規定する主幹をいう。
(6) 係長等 規則第16条に規定する係長及び主査をいう。
(7) 課等 規則第5条に規定する課、支所及び室をいう。
(8) 教育機関 規則第20条第1項に掲げる教育機関をいう。
(9) その他の施設 規則第21条第1項に掲げる施設をいう。
(代決)
第3条 次に掲げる専決権者が不在のとき、又は欠けたときは、次に掲げる順序により代決するものとする。
専決権者 | 代決権者 | |
第1順位者 | 第2順位者 | |
教育長 | 教育部長 | 課長等 |
教育部長 | 課長等 | 課長補佐等 |
課長等 | 課長補佐等 | 係長等 |
2 前項に規定する課長等のうち指導監、室長及び主幹、課長補佐等のうち室長補佐及び副主幹並びに係長等のうち主査の職における代決は、当該職が所管する事務に限る。
3 教育長専決事項の課長等の職における代決は、あらかじめ指示ある事項又は緊急に処理しなければならない事項に限る。
4 複数の課長補佐等を置く課等において課長補佐等が代決する場合は、課長等があらかじめ指定した順位により、その事務を代決する。
5 教育機関又はその他の施設(以下「教育機関等」という。)の長が専決する事務について、教育機関等の長が不在のとき、又は欠けたときは、教育機関等の長を補佐する職員又は教育機関等の長があらかじめ指名する職員がその事務を代決することができる。
6 前5項の規定により代決する場合は、その決裁が代決である旨を表示しなければならない。
(代決後の手続)
第4条 前条の規定により代決した場合は、あらかじめ指示を受けた事項又は軽易な事項を除き、代決した事項について、速やかに後閲の手続をしなければならない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 紛議論争がある事項又は処理の結果、紛議論争を生じるおそれがある事項
(3) 上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項
2 前項の規定にかかわらず、課長等のうち指導監、室長及び主幹の専決は、当該職が所管する事務に限るものとする。
3 教育機関等の長が専決できる事項は、別表第5のとおりとする。
4 奥州市立小中学校管理運営規則(平成18年奥州市教育委員会規則第17号)第17条の2第1項に掲げる副校長は、同項に掲げる校長の専決事項のうち、軽易又は定例的な事項であらかじめ教育長が指定するものを専決することができる。
(類推による専決)
第8条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、この訓令に準じ専決することが適当であると認められるものは、この訓令に定める専決事項を類推し、専決することができる。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
庶務共通専決事項
専決事項 | 専決権者 | ||||
教育長 | 教育部長 | 課長等 | |||
1 所掌する事務事業の基本方針及び基本計画に基づく計画及び執行 | (1) 重要なもの | ○ | |||
(2) その他のもの | ○ | ||||
2 告示、公告、公表及び公示 | (1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 通常のもの | ○ | ||||
(3) 軽易なもの又は事実周知 | ○ | ||||
3 令達及び要綱、要領等の制定改廃 | (1) 令達 | ○ | ○ (定例的な事項) | ||
(2) 要綱、要領等の制定改廃 | ア 重要なもの | ○ | |||
イ その他のもの | ○ | ||||
4 公簿等閲覧許可並びに証明書等の交付 | (1) 所掌事務に係る公簿、保存文書等の閲覧の許可 | ○ | |||
(2) 証明書等の交付 | ア 所掌事務に係る謄抄本の交付 | ○ | |||
イ 所掌事務に係る証明 | ○ (公簿によらないもの) | ○ (公簿によるもの) | |||
5 国、県及び他の機関等に対する意見書・要望書・計画書等の提出及び許認可等の申請、副申又は進達 | (1) 重要なもの | ○ | |||
(2) その他のもの | ○ | ||||
6 国、県及び他の機関等との協定及び覚書等の締結 | (1) 重要なもの | ○ | |||
(2) その他のもの | ○ | ||||
7 国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦 | ○ | ||||
8 文書処理 | (1) 照会、回答、依頼、報告、通知、届出、経由文書の送付、調査、申請等の処理 | ア 重要なもの | ○ | ||
イ 定例軽易なもの | ○ | ||||
(2) 復命 | 査閲 | 査閲 (簡易なもの) | |||
(3) 保存文書の廃棄 | ○ | ||||
9 許可、認可、承認、免許等の行政処分 | (1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 定例軽易なもの | ○ | ||||
10 統計及び資料の収集、作成、提供等 | (1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 定例軽易なもの | ○ | ||||
11 広報及び広聴 | (1) 特に重要なもの | ○ | |||
(2) 重要なもの | ○ | ||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||
12 行政文書の開示 | (1) 開示請求の受付 | ○ | |||
(2) 開示決定等の処分及び開示に関する決定 | ○ (疑義又は裁量の余地のあるもの) | ○ (疑義又は裁量の余地のないもの) | |||
(3) 開示決定等処分に係る異議申立ての受付 | ○ | ||||
13 個人情報の開示、訂正、利用停止等 | (1) 請求の受付 | ○ | |||
(2) 諾否の決定及び開示に関する決定 | ○ (疑義又は裁量の余地のあるもの) | ○ (疑義又は裁量の余地のないもの) | |||
(3) 諾否の決定等処分に係る異議申立ての受付 | ○ | ||||
14 行事の開催、共催及び後援の決定 | ○ | ○ (定例的な行事の開催) | |||
15 陳情、請願、提案、要望等の処理 | (1) 受理 | ○ | |||
(2) 処理 | ア 重要かつ異例なもの | ○ | |||
イ 重要なもの | ○ | ||||
ウ その他のもの | ○ | ||||
16 附属機関等に対する諮問 | ○ | ||||
17 所掌事務に係る立入り、質問、報告、申告等の請求及び関係者の呼出し | (1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||
18 行政手続 | (1) 申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分に関する処分基準の設定 | ○ | |||
(2) 聴聞、弁明の機会の付与及び公聴会の実施 | ○ | ||||
19 奥州市労働者による公益通報の事務処理等に関する要綱(平成20年奥州市告示第160号)に基づく通報の処理 | (1) 通報の受理の決定 | ○ | |||
(2) 処分権限を有する行政機関の教示 | ○ | ||||
(3) 通報に係る調査の実施 | ○ | ||||
(4) 調査に基づく措置の実施 | ○ | ||||
20 職員の交通事故及び交通違反に係る事案の処理(懲戒処分の決定を除く。) | ○ | ||||
21 公用車 | (1) 所管車両の運行及び維持管理 | ○ | |||
(2) 共用車の使用承認申請 | ○ |
備考 専決権者の欄の「○」及び「文言」は、当該事項についてその担当者が専決権を有することを示す。以下同じ。
別表第2(第6条関係)
人事・服務共通専決事項
専決事項 | 専決権者 | |||
教育長 | 教育部長 | 課長等 | ||
1 附属機関以外の委員会等の委員の任免、委嘱及び解嘱 | (1) 重要なもの | ○ | ||
(2) その他のもの | ○ | |||
2 会計年度任用職員(教育機関の長を除き、臨時的任用職員及び日々雇用職員を含む。以下「会計年度任用職員等」という。)の任免 | ○ | |||
3 課等の所属職員(主幹、指導監、課長補佐等及び係長等を除く。)の事務分担の決定並びに部署の異動及び決定 | ○ | |||
4 週休日の勤務命令、休日勤務命令又は時間外勤務手当を支給すべき職員に対する時間外勤務命令 | (1) 教育部長 | ○ | ||
(2) 課長等(主幹及び指導監を除く。) | ○ | |||
(3) 課等の所属職員 | ○ | |||
5 週休日の振替等又は休日代休日の指定 | (1) 教育部長 | ○ | ||
(2) 課長等(主幹及び指導監を除く。) | ○ | |||
(3) 課等の所属職員 | ○ | |||
6 休暇(病気休暇を除く。)、欠勤、育児休業(部分休業を含む。)及び育児短時間勤務の承認(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)を除く。) | (1) 教育部長 | ○ | ||
(2) 課長等(主幹及び指導監を除く。) | ○ | |||
(3) 課等の所属職員及び教育機関等の長 | ○ (7日を超えるもの) | ○ (7日以内のもの) | ||
(4) 教育機関等の所属職員 | ○ (7日を超えるもの) | |||
7 県費負担教職員の休暇の承認 | (1) 校長 | ○ (5日以上の休暇) | ||
(2) 校長を除く教職員 | ○ (1月以上の病気休暇及び介護休暇) | |||
8 課等に属する会計年度任用職員等の休暇の承認 | ○ | |||
9 旅行命令及び復命の受付 | (1) 市内旅行及び宿泊を伴わない市外旅行 | 教育部長 | 課長等(主幹及び指導監を除く。) | 課等の所属職員、教育機関等の長及び課等に属する会計年度任用職員等 |
(2) 宿泊を伴う市外旅行 | 教育部長 | 県費負担教職員を除く全ての職員 | ||
(3) 職員以外のもの(依頼を含む。) | 宿泊を伴うもの | 宿泊を伴わないもの | ||
10 職務に専念する義務の免除 | 教育部長 | 県費負担教職員を除く全ての職員 | ||
11 営利企業等の従事許可 | 教育部長 | 課長等及び教育機関の長 | 課等に属する職員及び所管教育機関等の職員(長を除く。) | |
12 職員への被服の貸与(県費負担教職員を除く。) | ○ |
別表第3(第6条関係)
財務共通専決事項
専決事項 | 専決権者 | |||
教育長 | 教育部長 | 課長等 | ||
1 学校その他の教育機関の用に供する公有財産(以下「教育財産」という。)の取得又は処分による権利の保存、移転、変更、消滅等の登記の嘱託 | ○ | |||
2 教育財産の目的外使用許可 | (1) 電柱、電話柱、電線その他これらに類する施設及び自動販売機の設置 | ○ | ||
(2) (1)を除く前年度と申請内容を変えずに継続して使用するもの | ○ | |||
(3) (1)及び(2)を除く行政財産の使用許可及び財産の貸付け | 期間が6月を超え1年以内 | 期間が10日以上6月以内 | 期間が10日未満 | |
(4) 教育財産の維持及び保全命令 | ○ | |||
(5) 原状回復(損害賠償請求を含む。)の執行 | ○ | |||
3 教育財産の物品管理 | (1) 出納命令 | ○ | ||
(2) 検収(需用費のうち燃料費及び賄材料費) | ○ | |||
(3) 上記を除く検収(財務部財政課で契約事務を行うものを除く。) | 1件1,500万円以上5,000万円未満 | 1件80万円 以上1,500万円未満 | 1件80万円 未満 | |
(4) 修繕 | ○ | |||
(5) 不用決定及び処分 | 1件の評価又は見積額 50万円以上 | 1件の評価又は見積額 30万円以上50万円未満 | 1件の評価又は見積額 30万円未満 | |
(6) 所管替え決定 | ○ | |||
4 寄附採納 | 1件10万円以上50万円未満 | 1件10万円未満 |
別表第4(第6条関係)
課長等固有専決事項
教育総務課長 | 1 公印の登録、管理その他取扱い処理に関すること。 2 文書の収受、配布及び発送に関すること。 3 軽易な陳情、請願等の処理に関すること。 4 職員(県費負担教職員を除く。)の講習会、研修会等の開催に関すること。 5 備品の貸付その他軽易な物品会計事務に関すること。 6 教育財産台帳の整理及び総括に関すること。 7 教育財産に係る諸調査に関すること。 8 公立学校設備台帳に関すること。 9 市立学校施設の維持管理に係る点検結果報告の受理に関すること。 10 市立学校施設の毀損等に係る報告の受理に関すること(軽微なものに限る。)。 11 その他所管に属する軽易と認められる事項で教育部長が指定した事項の処理 |
学校教育課長 | 1 学校職員(県費負担教職員に限る。以下同じ。)に係る諸届及び諸報告の処理に関すること。 2 学校職員の研修に関すること。 3 学校長の3日以上にわたる出張の承認に関すること。 4 教材使用に関すること。 5 学校職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 6 所管に属する教育機関との連絡に関すること。 7 その他所管に属する軽易と認められる事項で教育部長が指定した事項の処理 |
歴史遺産課長 | 1 文化財保護及び世界遺産に関する資料の作成及び配布に関すること。 2 記念館、郷土資料館、博物館、埋蔵文化財調査センターとの連絡に関すること。 3 その他所管に属する軽易と認められる事項で教育部長が指定した事項の処理 |
水沢支所長 前沢支所長 胆沢支所長 衣川支所長 | 1 本庁との連絡に関すること。 2 その他所管に属する軽易と認められる事項で教育部長が指定した事項の処理 |
別表第5(第6条関係)
教育機関等の長の共通専決事項
1 所管する施設の使用に関すること(別表第3に掲げる教育財産の目的外使用許可を除く。)。 2 所管する施設内の備品の貸出しに関すること。 3 所属職員の事務分担の決定に関すること。 4 所属職員の休暇(病気休暇を除く。)、欠勤、育児休業(部分休業を含む。)及び育児短時間勤務の承認に関すること(7日以内のものに限る。)。 5 所属職員及び職員以外の者(所管事務に伴う依頼に限る。)の市内旅行及び宿泊を伴わない市外旅行命令に関すること。 6 別表第1の専決事項のうち、専決権者が課長等のもの。(3(1)、5(2)、12(2)、13(2)、15(2)ウ及び19を除く。)この場合において、同表中「課長等」とあるのは、「教育機関等の長」と読み替えるものとする。 7 別表第2の専決事項のうち、専決権者が課長等のもの(2、3、6(3)、7(2)、9、11及び12を除く。)。この場合において、同表中「課長等」とあるのは、「教育機関等の長」と、「課等」とあるのは、「教育機関等」と読み替えるものとする。 8 その他所管に属する軽易と認められる事項で所管課長等が指定した事項の処理 |