○奥州市教育委員会が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成18年2月20日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市情報公開条例(平成18年奥州市条例第17号)に基づき、奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保有する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 教育委員会が保有する行政文書の開示等に関する手続等については、奥州市長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成18年奥州市規則第17号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の教育委員会が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成13年水沢市教育委員会規則第3号)又は江刺市教育委員会が保有する公文書の開示等に関する規則(平成11年江刺市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州市教育委員会が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第7号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第7号