○奥州市教育委員会服務規程
平成18年2月20日
教委訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、奥州市教育委員会(以下「委員会」という。)に属する職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に常時勤務する職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員をいう。
(2) 所属長 課長、支所長、室長、センター長及び教育機関の長をいう。
(服務規程の準用)
第3条 職員の服務については、奥州市一般職の職員の服務に関する規程(平成18年奥州市訓令第19号。以下「市規程」という。)の規定を準用する。
2 前項の場合において、「市長」とあるのは「教育長」と、「庁舎」とあるのは「庁舎及びその他の施設」と読み替えるものとする。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、教育長が定め、又は市長部局の一般職の職員の例による。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。