○奥州市教育委員会表彰実施要綱

平成20年12月25日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市教育委員会表彰規則(平成20年奥州市教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)に基づき、奥州市教育委員会表彰(以下「表彰」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 規則第3条各号に規定する表彰の区分ごとの各賞の名称及び規則第2条各号に該当する対象者における授与の基準は、別表のとおりとする。

(表彰の調整)

第3条 表彰の候補者が、複数の授与の基準に該当する場合は、規則第4条に規定する委員会において必要な調整を図るものとする。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

奥州市教育委員会表彰要綱(平成18年奥州市教育委員会告示第1号)、奥州市教育委員会スポーツ表彰実施要綱(平成19年奥州市教育委員会告示第1号)及び奥州市教育委員会児童生徒はればれ賞表彰要綱(平成19年奥州市教育委員会告示第3号)は、廃止する。

(平成21年11月18日教委告示第2号)

平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日教委告示第4号)

平成22年12月1日から施行する。

(平成28年8月22日教委告示第6号)

平成28年8月22日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰の区分

賞の名称

授与の基準

奥州市教育委員会特別表彰

教育委員会特別賞

(1) 奥州市教育委員会児童生徒表彰又は奥州市教育委員会歴史文化表彰を受けたもの(以下「受賞者」という。)で功労、功績及び善行(以下「功労等」という。)が極めて顕著であって他の模範となるもの

(2) 受賞者以外のもので特に著しい功労等が認められるもの

奥州市教育委員会児童生徒表彰

児童生徒栄光賞

小中学校の児童生徒並びにこれらの者で構成される団体(以下「児童生徒等」という。)で次に掲げるもの

(1) 学芸文化活動における全国規模以上のコンクール等で顕著な成績を収めたもの

(2) スポーツ活動における全国規模以上の大会で入賞したもの

児童生徒栄誉賞

児童生徒等で次に掲げるもの

(1) 学芸文化活動における東北規模以上のコンクール等で顕著な成績を収めたもの

(2) 学芸文化活動における県コンクール等で最優秀賞に相当する成績を収めたもの

(3) スポーツ活動における東北規模以上の大会で入賞したもの

(4) スポーツ活動における県大会で優勝したもの

児童生徒奨励賞

児童生徒等でスポーツ活動における市内又は胆江地区の大会において新記録で優勝したもの

児童生徒実践賞

児童生徒等で次に掲げるもの

(1) 学校における勤労体験活動等で他の模範となるもの

(2) 自主的な社会奉仕活動、環境美化活動、善行等で他の模範となるもの

奥州市教育委員会歴史文化表彰

歴史文化特別功労賞

奥州市の文化財の保存、伝承及び活用において多大な貢献をしたもの

奥州市教育委員会表彰実施要綱

平成20年12月25日 教育委員会告示第5号

(平成29年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年12月25日 教育委員会告示第5号
平成21年11月18日 教育委員会告示第2号
平成22年11月26日 教育委員会告示第4号
平成28年8月22日 教育委員会告示第6号
平成29年12月28日 教育委員会告示第4号