○奥州市教育研究所条例施行規則
平成18年2月20日
教委規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市教育研究所条例(平成18年奥州市条例第103号)の規定に基づき、奥州市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 研究所に所長、所長補佐及び所員を置く。
2 所長は、所務を掌理し、所員を指揮監督する。
3 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 所員は、上司の命を受け、所務に従事する。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。