○奥州市教育研究所条例施行規則

平成18年2月20日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市教育研究所条例(平成18年奥州市条例第103号)の規定に基づき、奥州市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 研究所に所長、所長補佐及び所員を置く。

2 所長は、所務を掌理し、所員を指揮監督する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 所員は、上司の命を受け、所務に従事する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

奥州市教育研究所条例施行規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第16号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 教育通則
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第16号