○奥州市立学校給食センター条例施行規則

平成18年2月20日

教委規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市立学校給食センター条例(平成18年奥州市条例第106号。以下「条例」という。)の規定に基づき、奥州市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)及び奥州市学校給食運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立作成及び栄養指導に関すること。

(2) 学校給食の調理及び配送に関すること。

(3) 学校給食費の経理に関すること。

(4) 食器の洗浄及び消毒に関すること。

(5) 学校給食用物資の購入、検収及び保管に関すること。

(6) 衛生管理、栄養の調査研究及び給食指導に関すること。

(7) 食教育に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の運営に関し必要な業務

(職員)

第3条 給食センターに、所長のほか、必要に応じ次の職員を置くことができる。

(1) 所長補佐、副所長又は副主幹

(2) 係長、主査、上席主任又は主任

(3) 主事

(4) 栄養技師長、主任学校栄養職員又は主任栄養技師

(5) 学校栄養職員又は栄養技師

(6) 栄養教諭

(7) 主任ボイラー技士

(8) ボイラー技士

(9) 主任自動車運転手

(10) 自動車運転手

(11) 主任調理師

(12) 調理師

2 所長は、教育委員会が任命若しくは委嘱した職員若しくは非常勤の職員又は給食センターの所在地の学校長をもって充てる。

3 所長補佐、副所長又は副主幹は、教育委員会が任命若しくは委嘱した職員若しくは非常勤の職員又は給食センターの所在地の副校長若しくは教頭をもって充てる。

(職務)

第4条 所長は、給食センターに属する業務を統括し、所属職員を指揮監督するとともに、施設、設備等の適正な管理及び職員の衛生管理に努めるものとする。

2 所長補佐、副所長又は副主幹は、所長を補佐し、上司の命を受け、給食センターの事務を整理し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 係長、主査、上席主任又は主任は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督又は指導し、係の事務又は特定事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

5 栄養技師長、主任学校栄養職員又は主任栄養技師は、所長の監督を受け、学校給食の栄養に関する相当の知識又は経験を必要とする専門的事項をつかさどる。

6 学校栄養職員又は栄養技師は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

7 栄養教諭は、給食指導、食育指導等をつかさどる。

8 主任ボイラー技士は、相当の知識と経験をいかし、ボイラーの運転並びに調理機械の点検及び作動に従事する。

9 ボイラー技士は、ボイラーの運転並びに調理機械の点検及び作動に従事する。

10 主任自動車運転手は、上司の命を受け、相当の知識と経験をいかし、所管自動車の整備及び運転に従事する。

11 自動車運転手は、上司の命を受け、所管自動車の整備及び運転に従事する。

12 主任調理師は、相当の知識と経験をいかし、給食の調理に従事する。

13 調理師は、給食の調理に従事する。

(運営協議会の所掌)

第5条 条例第4条に規定する運営協議会は、給食センター(奥州市立水沢小学校、奥州市立水沢南小学校及び奥州市立常盤小学校に設置する単独調理場を含む。以下この条において同じ。)の運営に関する次の事項について審議する。

(1) 給食費に関すること。

(2) 給食供給日数に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、給食センターの運営に関する重要な事項に関すること。

(運営協議会の組織等)

第6条 運営協議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、学校及び関係行政機関の職員、関係団体の代表者並びに学識経験者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 運営協議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 運営協議会は、教育委員会が招集する。

2 運営協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 運営協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

奥州市立学校給食センター条例施行規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第22号
平成20年3月28日 教育委員会規則第8号
平成24年3月26日 教育委員会規則第7号
平成30年3月1日 教育委員会規則第3号