○奥州市立幼稚園管理運営規則
平成18年2月20日
教委規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市立幼稚園条例(平成18年奥州市条例第107号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、奥州市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園資格)
第2条 幼稚園に入園できる者は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とし、第12条第2項の規定により入園者として決定された者とする。
(学級編制)
第3条 幼稚園の学級編制は、学年の始めの日の前日において同年齢にある園児をもって1学級を編制するものとする。
(1) 3歳児 20人
(2) 4歳児 25人
(3) 5歳児 30人
3 第1項の規定にかかわらず、同年齢の幼児数が10人未満の場合は、異年齢の幼児と同一の学級を編制することができる。この場合において、3歳児及び4歳児を同一の学級にするときは15人を、4歳児及び5歳児を同一の学級にするときは20人を超えない範囲で編制するものとする。
(学年及び学期)
第4条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項に定める学年は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで。
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで。
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで。
(休業日)
第5条 幼稚園の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで
(2) 夏季休業日 7月26日から8月20日まで
(3) 冬期休業日 12月26日から翌年の1月20日まで
(4) 学年末休業日 3月21日から同月31日まで
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が休業を必要と認める日
3 園長は、前項前段の規定により休業日を変更するときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、その承認を受けなければならない。
(授業日と休業日の振替)
第6条 前条の規定にかかわらず、園長は、次に掲げる場合に該当する場合は、授業日と休業日を相互に振り替えることができる。
(1) 編成された教育課程に基づく幼稚園行事を行う場合
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合
(臨時休業)
第7条 前2条の規定にかかわらず、園長は、天災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、園長は、直ちにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(教育時間等)
第8条 幼稚園の1日の教育時間は、4時間を標準とし、授業終始の時刻及び週の授業時数は、園長が定める。
(教育課程の編成)
第9条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の基準により、園長が定める。
(教育課程の届出等)
第10条 園長は、毎学年開始後、速やかに当該年度の教育課程及び幼稚園の運営計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 園長は、毎学年の教育課程及び幼稚園の運営計画の実施状況を、翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(園外行事の届出)
第11条 園長は、園外行事を実施するときは、教育効果及び幼児の安全について特に配慮するものとし、次に掲げる場合に該当するときは、その実施計画書を添えてあらかじめ教育委員会に届け出て、その承認を受けなければならない。
(1) 実施地が市の区域外であるとき。
(2) 宿泊を要するとき。
(入園)
第12条 幼児を幼稚園に入園させようとする保護者は、入園申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
(退園)
第13条 保護者(幼稚園の入園の決定を受けた保護者をいう。以下同じ。)は、幼稚園を退園しようとするときは、退園届(様式第3号)を園長に提出しなければならない。
2 園長は、前項の届出を受けたときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(退園の処置)
第14条 園長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入園の許可を取り消し、又は退園させることができる。
(1) 正当な理由がなくて1月以上出席しない者
(2) 保護者が園長の指示に従わない者
2 園長は、前項の処置を行ったときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(出席停止)
第15条 園長は、感染症にり患し、り患している疑いがあり若しくはり患するおそれのある園児又は性行不良であって他の園児の教育に妨げがあると認める園児があるときは、その理由及び期間を明らかにして、その保護者に対して、当該園児の出席停止を命じることができる。
2 園長は、前項の出席停止を行ったときは、出席停止報告書により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(事故の報告)
第16条 園長は、園内又は教育活動の一環として行う園外行事において、園児の傷害、死亡、集団的疾病その他の事故が発生したときは、速やかに事故報告書により教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(修了証書)
第17条 園長は、幼稚園の所定の教育課程を修了したと認められる園児に対し、修了証書(様式第4号)を授与するものとする。
第18条 削除
(職員)
第19条 幼稚園に園長及び幼稚園教諭を置く。
2 前項に掲げる職員のほか、必要に応じ、副園長、上席主任幼稚園教諭、主任幼稚園教諭その他の職員を置くことができる。
(園長)
第20条 園長は、職員を指揮監督し、園務を掌理する。
(園務の分掌)
第21条 園長は、幼稚園の園務分掌を定めるものとする。
(園長の職務代理)
第22条 園長に事故があるときは、副園長又はあらかじめ園長が指定する職員がその職務を代理する。
(出張)
第23条 職員の出張は、園長が命じる。ただし、次に掲げる場合(教育長が特に指示した場合を除く。)は、あらかじめ用務地、用務の内容、日程等を付して、教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 園長が3日以上にわたる県内出張をしようとするとき。
(2) 園長又は職員が県外出張をしようとするとき。
(3) 職員の出張が4日以上にわたるとき。
(管理の責任)
第24条 園長は、幼稚園の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。
2 園長は、施設及び設備の台帳を調整し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。
(防火管理者)
第25条 園長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、職員のうちから防火管理者を定めなければならない。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市立幼稚園管理運営規則(昭和54年水沢市教育委員会規則第5号)、江刺市幼稚園管理運営規則(平成10年江刺市教育委員会規則第1号)、幼稚園管理運営規則(昭和60年前沢町教委規則第4号)、幼稚園管理運営規則(昭和48年胆沢町教育委員会規則第1号)又は衣川村立幼稚園管理運営規則(昭和56年衣川村教委規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月30日教委規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市立幼稚園管理運営規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月27日教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。