○奥州市スクールバス利用管理規程
平成18年2月20日
教委訓令第17号
(趣旨)
第1条 市立幼稚園児の通園並びに市立小学校児童及び市立中学校生徒の通学(以下「通学等」という。)の用に供するため運行する自動車(以下「スクールバス」という。)の利用管理については、奥州市公用車運行管理規程(平成18年奥州市訓令第10号)及び別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(運行目的)
第2条 通学等による疲労の軽減及び通学等上の事故防止を図るためスクールバスを運行する。
(運行管理)
第3条 スクールバスの運行及び管理は、奥州市教育委員会(以下「運行管理者」という。)が行う。
(運行管理者の任務)
第4条 運行管理者は、当該スクールバスの運行及び管理についてその責務を負わなければならない。
2 運行管理者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) スクールバスの運行計画に関する事項
(2) スクールバスの維持管理に関する事項
(3) スクールバスの安全確保に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、スクールバスの運行に関し必要な事項
(運行調整)
第5条 運行管理者は、スクールバスを利用する幼稚園、小学校及び中学校の長に、円滑かつ計画的な運行が図られるよう運行調整及び次に掲げる事項を委任する。
(1) スクールバスの利用に関する園児、児童及び生徒への安全指導
(2) スクールバス利用者台帳の整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に運行管理者が必要と認める事項
(運行担当職員)
第6条 スクールバスの運行を担当する職員(以下「運行担当職員」という。)は、市職員を充てる。ただし、第12条第1項の規定により運行業務を民間事業者に委託する場合は、この限りでない。
(運行担当職員の任務)
第7条 運行担当職員は、常に車両を整備し、利用に支障のないように努めなければならない。
2 運行担当職員は、運行日誌に必要事項を記録し、運行管理者の点検を受けなければならない。
3 スクールバスの運行又は管理において、非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置を講じ、その旨を運行管理者に報告して指示を受けなければならない。
(利用の範囲)
第8条 スクールバスを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 幼稚園児
(2) 順路による距離が片道4キロメートルを超える児童又は片道6キロメートルを超える生徒
(3) 学校の統廃合時の条件により、スクールバス等利用区域に定めた者
(4) 前3号に掲げる者のほか、通学等の安全を図る上で必要があると運行管理者が認める者
(運行経路及び停車場所)
第9条 スクールバスは、あらかじめ定められた運行経路を運行する。
2 スクールバスの乗降は、あらかじめ定められた停車場所以外で行うことができない。ただし、運行担当職員が特に必要と認めた緊急の場合はこの限りでない。
(目的外使用の制限)
第10条 スクールバスは、目的以外に使用してはならない。ただし、スクールバス本来の目的を妨げず、かつ、教育上必要と認められるときは、運行管理者の承認を得て、目的以外に使用することができる。
(法規の遵守)
第11条 スクールバスの利用及び管理については、関係法令等の規定に従い、安全で確実に運転させるようにしなければならない。
(運行業務の委託)
第12条 スクールバスの運行業務は、民間事業者に委託することができるものとする。
2 前項の規定による委託に関し必要な事項は、運行管理者が別に定める。
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第13条 運行管理者は、学校においては、児童生徒の通学、校外における学習のための移動その他の児童生徒の移動のために自動車を運行するときは、児童生徒の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童生徒の所在を確実に把握することができる方法により、児童生徒の所在を確認しなければならない。
2 運行管理者は、幼稚園においては、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に園児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(園児の自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日教委訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年3月25日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥州市スクールバス利用管理規程第13条第2項の規定の適用については、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えて園児の所在の確認を行うことを要しない。この場合において、通園のための自動車を運行する幼稚園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて園児の所在の確認を行わなければならない。