○奥州市立幼保連携型認定こども園管理運営規則
平成28年10月3日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年奥州市条例第33号)第3条の規定により、奥州市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる者であって、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けたものをいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる者であって、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けたものをいう。
(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に掲げる者であって、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けたものをいう。
(4) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定をいう。
(5) 保育短時間認定 施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定をいう。
(開園時間等)
第3条 認定こども園の開園時間等は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開園時間 | 1号認定子どもに教育を行う時間 | 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保育標準時間認定を受けた者に教育・保育を提供する時間帯 | 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保育短時間認定を受けた者に教育・保育を提供する時間帯 |
奥州市立幼保連携型認定こども園江刺ひがしこども園 | 午前7時30分から午後6時まで | 午前8時30分から午後1時30分まで | 午前7時30分から午後6時まで | 午前8時30分から午後4時30分まで |
奥州市立幼保連携型認定こども園稲瀬わかば園 | 午前7時30分から午後6時まで | 午前8時30分から午後1時30分まで | 午前7時30分から午後6時まで | 午前8時30分から午後4時30分まで |
奥州市立幼保連携型認定こども園前沢北こども園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前8時30分から午後1時30分まで | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前8時30分から午後4時30分まで |
奥州市立幼保連携型認定こども園あゆみ園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前8時30分から午後1時30分まで | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前8時30分から午後4時30分まで |
2 前項の規定にかかわらず、園長は、保育短時間認定を受けた者の家庭の事情を考慮し、特に必要と認める場合は、開園時間内で教育・保育を提供する時間帯を変更して利用させることができる。
(学年及び学期)
第4条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日で終わる。
2 認定こども園の学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 1号認定子どもに係る認定こども園の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(6) 夏季休業日 7月26日から8月20日まで
(7) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月20日まで
(8) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(教育及び保育の内容に関する全体的な計画の作成)
第6条 認定こども園の教育及び保育の内容に関する全体的な計画(以下「全体的な計画」という。)は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)の定めるところにより、園長が作成する。
2 全体的な計画の作成に当たっては、教育及び保育を一体的に提供するため、創意工夫を生かし、園児の心身の発達と認定こども園、家庭及び地域の実態に配慮したものとする。
(学級編制)
第7条 1号認定子ども及び2号認定子どもについては、全体的な計画に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
(1) 3歳児 20人
(2) 4歳児 25人
(3) 5歳児 30人
3 学級は、学年の始めの日の前日において同年齢である子どもをもって編制するものとする。
(職員及び職務の内容)
第8条 認定こども園に園長、副園長、指導保育教諭、保育教諭、嘱託医及び調理師を置く。
2 前項に掲げる職員のほか、認定こども園に必要な職員を置くことができる。
3 園長は、職員を指揮監督し、園務を掌理する。
4 副園長は、園長を補佐し、園長の命を受けて園務を掌理する。
5 指導保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善のために必要な指導及び助言を行う。
6 保育教諭は、園児の教育及び保育に従事する。
7 嘱託医は、園児の健康診断及び健康指導に従事する。
8 調理師は、調理業務に従事する。
(入園)
第9条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者は、入園申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 1号認定子どもの入園希望者の数が別に定める定員を超えたときは、選考により入園者を決定するものとする。
3 市長は、認定こども園の入園者を決定したときは、入園承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該入園者の保護者にその旨を通知するものとする。
(出席停止)
第11条 園長は、感染症にり患しており、若しくはその疑いがあり、又はり患するおそれのある園児があるときは、その理由及び期間を明らかにして、その保護者に対して、当該園児の出席停止を命じることができる。
(修了証書)
第12条 園長は、認定こども園の所定の課程を修了した園児には、修了証書(様式第6号)を授与するものとする。
(保育料)
第13条 保護者は、市長が指定する期日までに保育料(奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年奥州市条例第11号)第3条に規定する利用者負担額をいう。)を納付しなければならない。
(子育て支援事業)
第14条 認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第12項に規定する子育て支援事業を行うものとする。
(緊急時における対応)
第15条 園長は、認定こども園において緊急の対応を要する事故等が発生したときは、速やかに保護者及び関係機関に連絡するとともに、事故報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(管理の責任)
第16条 園長は、認定こども園の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。
2 園長は、施設及び設備の台帳を調製し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。
(非常災害対策)
第17条 園長は、非常災害に備えて、認定こども園の防犯及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、防犯及び防災について万全を期さなければならない。
(園児の人権の擁護等のための措置)
第18条 園長は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 認定こども園への入園の手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年3月23日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(奥州市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市保育の実施に関する規則様式第4号並びに第2条の規定による改正前の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則様式第1号並びに第3条の規定による改正前の奥州市家庭的保育事業等の認可等に関する規則様式第1号、様式第4号及び様式第5号並びに第4条の規定による改正前の奥州市立幼保連携型認定こども園管理運営規則様式第1号、様式第3号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年6月20日規則第25号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。