○奥州市就学援助規則

平成29年3月3日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、児童生徒の教育機会の均等を保障し、義務教育の円滑な推進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、学校教育法第17条に規定する小学校若しくは中学校(以下「小中学校」という。)に現に在籍する児童生徒(奥州市の区域外に住所を有する場合は、奥州市立の小中学校に在籍する児童生徒)の保護者、又は小中学校に翌年度に入学しようとする者(以下「入学予定者」という。)で、奥州市の区域内に住所を有するものの保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、同法第13条の規定による教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)

(2) 世帯の総収入を前年12月31日において適用される生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準のうち、生活扶助基準、教育扶助基準、住宅扶助基準により算定した基準額の合計額で除した数が100分の130以内の者であって要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者(以下「準要保護者」という。)

(就学援助費目等)

第3条 就学援助の対象費目は、別表第1の左欄に掲げる支給対象者の区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

2 就学援助費目ごとの支給対象学年等、支給対象経費及び支給時期は、別表第2に掲げるとおりとし、就学援助費(以下「援助費」という。)の額は、当該年度の要保護児童生徒援助費補助金の国庫補助限度単価に準じ、教育委員会が別に定める。

(申請)

第4条 援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助費受給申請書(様式第1号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、校長(児童生徒が現に在籍する小学校若しくは中学校の校長及び児童生徒が入学しようとする小学校若しくは中学校の校長をいう。以下同じ。)を経由して、教育委員会へ提出しなければならない。

2 前項の申請において、校長は、就学援助費受給申請書(様式第1号)に、意見を付して、教育委員会に送付しなければならない。

(認定及び支給)

第5条 教育委員会は、前条第1項の申請があったときは、必要な調査及び内容の審査を行い、校長に結果を通知するとともに、対象者として認定する場合は就学援助費認定通知書(様式第2号)により、認定しない場合は就学援助費不認定通知書(様式第3号)により、校長を経由して申請者へ通知する。ただし、申請者が入学予定者の保護者である場合は、教育委員会から直接当該申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により認定の決定を受けた者(以下「認定者」という。)に援助費を支給するものとする。

(支給対象期間)

第6条 支給対象期間は、援助費の支給を受けようとする年度の4月1日から3月31日までとする。ただし、年度の途中から認定を受ける場合は、認定を受けた日から当該年度の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、入学予定者に係る認定者の支給対象期間は、教育委員会が認定した日から翌年度の3月31日までとする。

(委任事項)

第7条 認定者は、援助費の請求の権限を、校長に委任するものとする。

2 認定者は、援助費の受領の権限を、校長に委任することができる。

(支給方法)

第8条 援助費の支給は、金銭によって行い、教育委員会が別に定める支給計画に基づき、市が指定する金融機関で、認定者が指定する口座に振り込む方法又は認定者から委任を受けた校長の口座に振り込む方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、援助費のうち学校給食費、医療費、独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金、一般財団法人岩手県学校安全互助会共済掛金及び奥州市小中学校芸術鑑賞事業負担金については、各債権者の指定した金融機関の口座に直接支払うものとする。

(目的外使用の禁止)

第9条 認定者は、第1条に規定する目的に反して、援助費を使用してはならない。

(変更等の届出)

第10条 認定者は、申請した内容に変更があるときは、校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出を行った認定者は、認定の再審査を受けなければならない。

(認定の解除)

第11条 教育委員会は、認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定を解除するものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。ただし、入学予定者の保護者である場合を除く。

(2) 就学援助の辞退を申し出たとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を解除したときは、就学援助費認定解除通知書(様式第4号)により、校長を経由して対象者へ通知するものとする。

(認定の取消し及び返還)

第12条 教育委員会は、認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により認定を受けたとき。

(2) 入学予定者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は小中学校に入学しなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、就学援助費取消通知書兼返還通知書(様式第5号)により、校長を経由して当該認定の取消しを受けた者に通知するものとし、既に支給した援助費の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、入学予定者に係る認定を取り消したときは、教育委員会から直接当該認定の取消しを受けた者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 就学援助の承認のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成29年8月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市就学援助規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和2年9月1日から適用する。

(令和3年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市就学援助規則の規定は、令和3年度分の対象者の認定から適用する。

(令和4年11月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、別表第1の改正規定(準要保護者の部市の区域内に住所を有し、奥州市立の小中学校に在籍する児童生徒の保護者の項中「修学旅行費」の次に「、通学費」を加える部分に限る。)及び別表第2通学費の項の改正規定については、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

支給対象者

対象費目

要保護者

市の区域内に住所を有し、奥州市立の小中学校に在籍する児童生徒の保護者

修学旅行費、医療費、独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金、一般財団法人岩手県学校安全互助会共済掛金及び奥州市小中学校芸術鑑賞事業負担金

市の区域内に住所を有し、奥州市立以外の小中学校に在籍する児童生徒の保護者

修学旅行費

市の区域外に住所を有し、奥州市立の小中学校に在籍する児童生徒の保護者

医療費、独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金、一般財団法人岩手県学校安全互助会共済掛金及び奥州市小中学校芸術鑑賞事業負担金

準要保護者

市の区域内に住所を有し、奥州市立の小中学校に在籍する児童生徒の保護者

新入学児童生徒学用品費、学用品費、通学用品費、修学旅行費、通学費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、クラブ活動費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費、医療費、学校給食費、独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金、一般財団法人岩手県学校安全互助会共済掛金、奥州市小中学校芸術鑑賞事業負担金及び通学用ヘルメット購入費

市の区域内に住所を有し、奥州市立以外の小中学校に在籍する児童生徒の保護者

新入学児童生徒学用品費、学用品費、通学用品費、修学旅行費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、クラブ活動費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費及び通学用ヘルメット購入費

市の区域外に住所を有し、奥州市立の小中学校に在籍する児童生徒の保護者

医療費、学校給食費、独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金、一般財団法人岩手県学校安全互助会共済掛金及び奥州市小中学校芸術鑑賞事業負担金

入学予定者の保護者

新入学児童生徒学用品費

別表第2(第3条関係)

就学援助費目

支給対象学年等

支給対象経費

支給時期

学用品費

全学年

児童生徒が通常必要とする学用品(新入学児童生徒学用品を除く。)の購入費に相当する額

各学期

通学用品費

第2学年以上又は1学年で年度途中に認定されたもの

児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費に相当する額

各学期

校外活動費

全学年

児童生徒が校外活動(学校以外に教育の場を設けて行われる学校行事としての活動で、教育委員会が認めたものに限る。)に参加するために児童生徒の保護者の負担すべき交通費及び見学料に相当する額

実施後の各学期

修学旅行費

実施学年

児童生徒が修学旅行に参加するために児童生徒の保護者が負担すべき経費(小中学校又は教育委員会の判断で修学旅行の中止又は延期をした場合に保護者が負担することとなる経費を含む。)に相当する額

実施後の学期

通学費

全学年

奥州市遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱(平成18年奥州市告示第189号の4)に準拠し、児童生徒の通学に必要とする費用に相当する額

各学期

新入学児童生徒学用品費

第1学年で年度当初認定されたもの又は入学予定者

小学校又は中学校に入学する者が必要とする学用品及び通学用品の購入費に相当する額

入学前又は1学期

クラブ活動費

全学年

生徒がクラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該用具又はその購入費及び当該活動費に相当する額

3学期

生徒会費

全学年

児童生徒の児童会費、生徒会費及び学級会費に相当する額

3学期

PTA会費

全学年

児童生徒の学校・学級・地域等を単位とするPTA活動費に相当する額

3学期

卒業アルバム代等

最終学年

児童生徒の卒業時に係る費用のうち、卒業アルバム及び卒業記念写真等の購入費に相当する額

3学期

オンライン学習通信費

全学年

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

3学期

医療費

全学年

児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担額に相当する額

随時

学校給食費

全学年

児童生徒の保護者が負担すべき学校給食費に相当する額

3学期末

独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金

全学年で年度当初認定されたもの

独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金に相当する額

1学期

一般財団法人岩手県学校安全互助会共済掛金

全学年で年度当初認定されたもの

一般財団法人岩手県学校安全互助会共済掛金に相当する額

1学期

奥州市小中学校芸術鑑賞事業負担金

実施学年

奥州市小中学校芸術鑑賞事業において、児童生徒の保護者が一律に負担すべきこととなる額に相当する額

随時

通学用ヘルメット購入費

全学年

通学に使用するヘルメットの購入費に相当する額

随時

備考 教育委員会は緊急を要する場合その他の必要が認められる場合は、上記に定める支給時期によらないことができる。

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奥州市就学援助規則

平成29年3月3日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成29年3月3日 教育委員会規則第2号
平成29年8月31日 教育委員会規則第6号
平成29年12月28日 教育委員会規則第7号
令和2年1月24日 教育委員会規則第5号
令和2年9月25日 教育委員会規則第7号
令和3年1月25日 教育委員会規則第1号
令和4年11月24日 教育委員会規則第1号
令和5年12月26日 教育委員会規則第5号