○奥州市保育士等奨学金返済支援補助金交付要綱
平成30年1月9日
告示第3号
(趣旨)
第1条 奨学金を利用して保育士の資格又は幼稚園の教員免許を取得し、保育施設等に就職した保育士等の当該奨学金の返済に要する額の一部を補助することにより、保育士等の人材の確保及び就職した保育施設等への定着を図るため、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により奥州市保育士等奨学金返済支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 奨学金 保育士等が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の就学時又は在学期間中の経費及び学費に充てることを主な目的として、当該保育士等が本人の名義で借り受けた資金のうち、別表に定めるものをいう。
(2) 保育施設等 市内に存する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。
(3) 保育士等 保育士の資格又は幼稚園の教員免許を有し、保育施設等において1日6時間以上かつ月20日以上勤務する保育士、幼稚園教諭又は保育教諭をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 奨学金を利用して保育士の資格又は幼稚園の教員免許を取得し、かつ、当該奨学金を自ら返済している者
(2) 保育施設等を運営する事業者に保育士等として雇用された者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 令和2年4月1日までに雇用されたもの
イ 令和3年4月1日に雇用されたもの
(3) 補助金の交付申請日において勤務する保育施設等に、同日の属する年度の3月末日まで継続して勤務する者で、同年度の翌年度以降も当該保育施設等に継続して勤務する意思を有するもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の対象としない。
ア 前年度(出産又は育児による休業を取得した期間がある場合は、当該期間の開始日が属する年度の前年度をいう。イにおいて同じ。)に補助金の交付決定を受けており、同年度までの分の補助金の交付対象期間が36月未満である者
イ 前年度に勤務していた保育施設等と同じ保育施設等に勤務している者(前年度雇用された事業者と同じ事業者に保育士等として雇用されている者が、当該事業者の運営する他の保育施設等に勤務している場合を含む。)
(2) 補助金の交付申請日において奨学金の返済を延滞している者
(3) 奨学金を対象とした他の制度による補助金の交付を受け、又は受ける予定にある者
(4) 公務員である者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)
(補助金の交付対象期間)
第4条 補助金の交付対象期間は、補助金の交付申請日が属する月から同日の属する年度の3月まで(第3条第2項第1号アに規定する者にあっては、同月又は同号アに規定する交付対象期間が36月に達する月のいずれか早い月まで)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象者が交付対象期間において返済した奨学金(延滞金を除く。)の額の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該交付対象期間の月数に1万円を乗じて得た額を限度とする。
(交付申請及び交付決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに、奥州市保育士等奨学金返済支援補助金交付(変更)申請書兼返済計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金を貸し付けた機関が発行する当該奨学金の貸与を証明する書類
(2) 奨学金の返済状況が分かる書類
(3) 第3条第1項第2号に該当することを証明する書類
(4) 保育士証又は幼稚園教員免許状の写し
(実績報告及び請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象期間において返済すべき奨学金を返済した後、市長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて、奥州市保育士等奨学金返済支援補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金を貸し付けた機関が発行する当該奨学金の返済を証明する書類又は当該奨学金の返済の事実を証明する書類
(2) 在職証明書(様式第4号)
2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、当該請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 第3条第1項の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 法令又はこの告示に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年3月27日告示第110号)
平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日告示第84号)
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月31日告示第129号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 生活福祉資金貸付制度による教育支援資金
(2) 岩手県母子父子寡婦福祉資金(修学資金及び就学支度資金に限る。)
(3) 公益財団法人岩手県育英奨学会の奨学金
(4) 日本学生支援機構の貸与型奨学金(第一種及び第二種に限る。)
(5) 公益財団法人交通遺児育英会の奨学金
(6) あしなが育英会の専修・各種学校奨学金
(7) 奥州市奨学金貸与条例(平成24年奥州市条例第30号)に基づく奨学金
(8) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する資金として市長が特に必要と認めるもの