○奥州市立図書館条例施行規則

平成18年2月20日

教委規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市立図書館条例(平成18年奥州市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(休館日)

第3条 奥州市立図書館(以下「図書館」という。)の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(4) 蔵書整理期間(年15日以内)

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後7時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の資格)

第5条 図書館資料(以下「資料」という。)を利用することができる者は、奥州市に居住又は通勤若しくは通学している個人及び奥州市内に所在する団体とする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項に定める団体は、構成員10人以上の団体とする。

(利用券の交付)

第6条 資料の貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ図書貸出利用申込書(様式第1号)又は団体利用申請書(様式第2号)を館長に提出して、利用券(様式第3号)の交付を受けなければならない。

(利用券の紛失等の届出)

第7条 利用者は、利用券を紛失したとき、又は図書貸出利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(利用の制限)

第8条 館長は、条例又はこれに基づく規則等に別段の定めのあるものを除き、その指示に従わない利用者に対して、資料又は施設の利用を禁止することができる。

(資料の貸出数及び貸出期間)

第9条 個人が利用する資料の貸出数は、1人当たり20点以内(視聴覚資料にあっては、3点以内)とし、その貸出期間は、貸出日の翌日から起算して14日以内とする。

2 団体が利用する図書資料の貸出数は、1団体当たり1,000点以内とし、その貸出期間は、貸出日の翌日から起算して60日以内とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、貸出数及び貸出期間を別に指定することができる。

(損害の賠償)

第10条 利用者が資料、設備器具等を著しく汚損し、若しくは損傷し、又は亡失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(移動図書館)

第11条 図書館から遠隔の地域を対象として、資料の貸出しその他の奉仕を行うための自動車文庫(以下「移動図書館」という。)を運行する。

2 移動図書館の巡回日時、場所等については、館長が定める。

(参考調査)

第12条 調査研究のため図書館に対して参考調査の依頼があったときは、次に掲げる事項を除き、協力するものとする。

(1) 公表を禁じられている事項についての調査

(2) 古書、古文書、美術品等の鑑定及び市場価格の調査

(3) 学習課題、卒業論文及び懸賞問題についての調査

(4) 人生相談及び身上相談

(5) 法律相談

(6) 医療健康相談

(7) 架空的事項に関する相談

(8) 公共の福祉又は他人の利益に悪影響を及ぼすおそれのある質問

(9) 前各号に掲げるもののほか、館長が認める事項

2 他の参考調査業務に支障を来すおそれのある調査又は文献目録の作製については、回答を制限し、又は回答に応じないことができる。

(相互貸借)

第13条 図書館は、次に掲げるものを除き、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第4号に基づき公共図書館その他の図書館及び公民館図書室等(以下「図書館等」という。)が所蔵している資料の相互貸借を実施するものとする。

(1) 図書館等において容易に入手できるもの

(2) 輸送の困難なもの

(3) 亡失し、又は損傷するおそれのあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が貸出しを不適当と認めたもの

2 資料の貸出点数、期間及び手続方法については、館長が定める。

(複写サービス)

第14条 図書館の利用者が、図書館にある複写機を使用して複写を行う場合は、複写申込書(様式第4号)を館長に提出して許可を得なければならない。

2 複写の方法等については、館長が定める。

(貴重資料等の特別利用)

第15条 図書館所蔵の貴重資料(古書籍、古文書、絵図等)の閲覧、撮影及び複製品作製(出版物に写真等を掲載する場合を含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貴重資料等特別利用申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、貴重資料等特別利用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 申請者は、前項の許可事項を変更しようとするときは、あらかじめ館長の承認を得るものとする。

(資料の受贈)

第16条 館長は、資料の寄贈を受けたときは、他の資料と同様の取扱いにより利用に供するものとする。

(資料の寄託)

第17条 資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、あらかじめ奥州市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得なければならない。

2 寄託者は、その資料名、数量、寄託者の氏名、住所等を記載した寄託書(様式第7号)を教育長に提出するものとする。

3 教育長は、資料の寄託を承認したときは、寄託承認書(様式第8号)を寄託者に交付するものとする。

4 寄託資料の貸出しについては、寄託者の承認がある場合を除き行わないものとする。

5 寄託資料が災害等の不可抗力によって損傷し、又は滅失した場合は、市は、損害賠償の責任を負わないものとする。

(職員)

第18条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、会計年度任用職員とする。

3 館長の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市立図書館運営規則(平成元年水沢市教育委員会規則第2号)、江刺市立図書館条例施行規則(平成16年江刺市教育委員会規則第5号)、町立図書館管理運営規則(平成16年前沢町教育委員会規則第3号)又は文化創造センター条例施行規則(平成2年胆沢町規則第24号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、当分の間、様式第1号から様式第8号までの様式等については、合併前の規則の例による。

(平成20年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月25日教委規則第9号)

この規則は、平成23年2月25日から施行する。

(平成23年7月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月26日教委規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年12月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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奥州市立図書館条例施行規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第32号
平成20年2月28日 教育委員会規則第2号
平成23年1月25日 教育委員会規則第9号
平成23年7月25日 教育委員会規則第4号
平成24年3月26日 教育委員会規則第10号
平成30年3月1日 教育委員会規則第3号
令和元年6月27日 教育委員会規則第1号
令和元年12月27日 教育委員会規則第4号
令和3年2月26日 教育委員会規則第2号