○奥州市立図書館協議会規則
平成18年2月20日
教委規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市立図書館条例(平成18年奥州市条例第115号)の規定により設置する奥州市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 協議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、教育長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第4条 協議会の庶務は、奥州市立水沢図書館において処理する。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。