○奥州市立図書館協議会規則

平成18年2月20日

教委規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市立図書館条例(平成18年奥州市条例第115号)の規定により設置する奥州市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 協議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は、教育長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第4条 協議会の庶務は、奥州市立水沢図書館において処理する。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

奥州市立図書館協議会規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第34号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第34号