○奥州宇宙遊学館条例

平成19年9月14日

条例第34号

(設置)

第1条 大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台より譲渡を受けた国立天文台水沢VERA観測所旧本館(以下「旧緯度観測所本館」という。)及び旧緯度観測所本館に関する資料等を市民に公開し、もって生涯学習、市民活動及び市民交流の推進を図るため、奥州宇宙遊学館(以下「遊学館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 遊学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州宇宙遊学館

奥州市水沢星ガ丘町2番12号

(遊学館の管理)

第3条 遊学館の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休館日)

第4条 遊学館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき(1月1日を除く。)は、その翌日以後の日であって、火曜日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間)

第5条 遊学館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用及び観覧の許可)

第6条 遊学館を使用し、又は展示品等を観覧しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、遊学館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、遊学館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は展示品等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、遊学館の管理上適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは遊学館からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 遊学館の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第9条 市長は、遊学館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に遊学館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は、前条の規定にかかわらず別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長(指定管理者に遊学館の管理を行わせる場合においては、指定管理者。以下次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料(指定管理者に遊学館の管理を行わせる場合においては、利用料金。以下次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき、又はその使用を停止されたとき、若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 施設、設備又は展示品等を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第14条 遊学館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。

(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間及び観覧時間を変更すること。

(3) 第6条第1項の許可を行うこと。

(4) 第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(5) 第6条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(6) 第7条の規定に基づき、第6条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは遊学館からの退去を命じること。

(7) 第9条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。

(8) 第10条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。

(9) 第11条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。

(10) 前条の規定に基づき、施設、設備又は展示品等を原状に回復するよう指示すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、遊学館の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号まで、第8号及び第9号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表(第8条、第9条関係)

1 部屋の使用料

使用区分

基本使用料(1回当たり)

付加使用料

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

セミナー室

1,650円

1,650円

1 冷暖房設備を使用するときは、1時間までごとに100円を徴収する。

2 ポータブルプロジェクター上映設備を使用するときは、1回当たり550円を徴収する。

2 展示品等の観覧に係る使用料

使用区分

1人1回につき

個人

20人以上の団体

4次元デジタル宇宙シアターを観覧する場合

大人

500円

440円

小学生、中学生及び高校生

250円

220円

4次元デジタル宇宙シアターを観覧しない場合

大人

300円

240円

小学生、中学生及び高校生

150円

120円

奥州宇宙遊学館条例

平成19年9月14日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)