○奥州宇宙遊学館条例施行規則

平成20年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州宇宙遊学館条例(平成19年奥州市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者のうち条例別表に規定する部屋(以下「使用施設」という。)を使用しようとするものは、奥州宇宙遊学館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 許可を受けようとする者のうち条例別表に規定する展示品等の観覧をしようとするものは、その旨を市長に申し出なければならない。

(許可書等の交付)

第3条 市長は、前条第1項の者に対して許可をしたときは奥州宇宙遊学館使用(変更)許可書(様式第2号)を、同条第2項の者に対して許可をしたときは入場券を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 使用者は、市長が前条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。

(1) 市又は市教育委員会が主催し、又は共催する事業において使用する場合

(2) 国、県その他公共団体及びそれらが設置する委員会等が使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 減免を受けようとする者は、奥州宇宙遊学館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、奥州宇宙遊学館使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者は、奥州宇宙遊学館使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、奥州宇宙遊学館使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第8条 遊学館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備又は展示品等を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第9条 使用者は、施設、設備又は展示品等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(読替え)

第10条 条例第3条の規定により遊学館の管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第9条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合において、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。この場合における第5条に規定する手続きについては、指定管理者が定めるところによる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

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奥州宇宙遊学館条例施行規則

平成20年3月28日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)