○衣川セミナーハウス条例施行規則
平成20年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、衣川セミナーハウス条例(平成18年奥州市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、衣川セミナーハウス使用(変更)許可兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、市長が前条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。
2 減免を受けようとする者は、衣川セミナーハウス使用(変更)許可兼使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、衣川セミナーハウス使用(変更)許可兼使用料減免決定通知書を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 還付を受けようとする者は、衣川セミナーハウス使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、衣川セミナーハウス使用料還付決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第8条 衣川セミナーハウスにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(衣川セミナーハウス協議会)
第10条 条例第12条に規定する衣川セミナーハウス運営協議会(以下「協議会」という。)の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) セミナーハウスの効果的利用及び活用計画並びに実績に関すること。
(2) その他セミナーハウス運営に関し重要な事項
2 協議会の委員は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、衣川セミナーハウス条例施行規則(平成18年奥州市教育委員会規則第28号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2~24 略
附則(平成25年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(奥州市集会施設等使用料減免規則の一部改正)
2 奥州市集会施設等使用料減免規則(平成24年奥州市規則第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(令和2年12月25日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。