○奥州市公の施設使用料減免規則

令和2年12月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公の施設の使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる公の施設)

第2条 この規則において対象となる公の施設は、次に掲げる条例に規定する施設とする。

(8) 前沢ふれあいセンター条例(平成18年奥州市条例第121号)(ホール以外の使用区分に限る。)

 和室会議室

 研修室1

 研修室2

 創作室

 大ホールホワイエ

(10) 江刺体育文化会館条例(平成18年奥州市条例第129号)(会議室の使用区分に限る。)

(39) 江刺ふるさと市場条例(平成18年奥州市条例第215号)(会議室の使用区分に限る。)

(使用料の減免)

第3条 公の施設の使用料の減免をする区分及びその割合は、別表第1のとおりとする。

2 次に掲げる条例に規定する施設(以下「地区センター等」という。)の使用が別表第2に掲げる区分に該当する場合であって、同表の規定により減免をする場合の減免の割合が前項の規定により減免をする場合の減免の割合を上回る場合は、同項の規定にかかわらず、同表に掲げる割合により減免をする。

(5) 奥州市勤労者体育館条例(目呂木勤労者体育館の使用区分に限る。)

(17) 奥州市都市公園条例(有料公園施設のうち、堀ノ内公園体育館に限る。)

3 次に掲げる条例に規定する施設の使用が別表第3に掲げる区分に該当する場合であって、同表の規定により減免をする場合の減免の割合が第1項の規定により減免をする場合の減免の割合を上回る場合は、同項の規定にかかわらず、同表に掲げる割合により減免をする。

(4) 前沢ふれあいセンター条例(ホール以外の使用区分に限る。)

(5) 胆沢文化創造センター条例(次に掲げる使用区分に限る。)

 和室会議室

 研修室1

 研修室2

 創作室

 大ホールホワイエ

(6) 江刺体育文化会館条例(会議室の使用区分に限る。)

4 次に掲げる条例に規定する施設の使用が別表第4に掲げる区分に該当する場合であって、同表の規定により減免をする場合の減免の割合が第1項の規定により減免をする場合の減免の割合を上回る場合は、同項の規定にかかわらず、同表に掲げる割合により減免をする。

5 前各項の規定にかかわらず、入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合は、減免の対象としない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、公の施設の使用料の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(奥州市集会施設等使用料減免規則及び奥州市集会施設等使用料減免規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 奥州市集会施設等使用料減免規則(平成24年奥州市規則第35条)

(2) 奥州市スポーツ施設使用料減免規則(平成25年奥州市規則第3号)

(奥州市姉体地区センター条例施行規則等の一部改正)

3 次に掲げる規則の規定中「奥州市集会施設等使用料減免規則(平成24年奥州市規則第35号)」を「奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)」に改める。

(7) 江刺農業活性化センター条例施行規則(平成18年奥州市規則第183号)第6条第1項

(水沢体育館条例施行規則等の一部改正)

4 次に掲げる規則の規定中「奥州市スポーツ施設使用料減免規則(平成25年奥州市規則第3号)」を「奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)」に改める。

(水沢地域交流館条例施行規則の一部改正)

5 水沢地域交流館条例施行規則(平成18年奥州市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(奥州市江刺生涯学習センター条例施行規則の一部改正)

6 奥州市江刺生涯学習センター条例施行規則(平成18年奥州市規則第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(江刺体育文化会館条例施行規則の一部改正)

7 江刺体育文化会館条例施行規則(平成18年奥州市規則第88号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(前沢いきいきスポーツランド条例施行規則の一部改正)

8 前沢いきいきスポーツランド条例施行規則(平成18年奥州市規則第100号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(胆沢プール条例施行規則の一部改正)

9 胆沢プール条例施行規則(平成18年奥州市規則第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(奥州市勤労者体育館条例施行規則の一部改正)

10 奥州市勤労者体育館条例施行規則(平成18年奥州市規則第103号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(瀬原交流館条例施行規則の一部改正)

11 瀬原交流館条例施行規則(平成18年奥州市規則第128号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(ヒロノ福祉パーク交流施設条例施行規則の一部改正)

12 ヒロノ福祉パーク交流施設条例施行規則(平成18年奥州市規則第150号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(江刺高齢者生産活動センター条例施行規則の一部改正)

13 江刺高齢者生産活動センター条例施行規則(平成18年奥州市規則第153号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(奥州市保健センター条例施行規則の一部改正)

14 奥州市保健センター条例施行規則(平成18年奥州市規則第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(奥州市健康増進プラザ悠悠館条例施行規則の一部改正)

15 奥州市健康増進プラザ悠悠館条例施行規則(平成18年奥州市規則第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(奥州市農村公園条例施行規則の一部改正)

16 奥州市農村公園条例施行規則(平成18年奥州市規則第192号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(奥州市鋳物技術交流センター条例施行規則の一部改正)

17 奥州市鋳物技術交流センター条例施行規則(平成18年奥州市規則第232号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(江刺産業技術交流センター条例施行規則の一部改正)

18 江刺産業技術交流センター条例施行規則(平成18年奥州市規則第234号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(川原町多目的広場条例施行規則の一部改正)

19 川原町多目的広場条例施行規則(平成18年奥州市規則第237号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大師山森林公園条例施行規則の一部改正)

20 大師山森林公園条例施行規則(平成18年奥州市規則第286号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(江刺ターミナルプラザ条例施行規則の一部改正)

21 江刺ターミナルプラザ条例施行規則(平成18年奥州市規則第312号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(しもやなぎ交流館条例施行規則の一部改正)

22 しもやなぎ交流館条例施行規則(平成18年奥州市規則第324号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

減免の割合

基本使用料

付加使用料

1 奥州市が共催をする事業で使用するとき。

10分の10

10分の10

2 市から委嘱を受けたもので構成する団体が使用するとき(当該団体の活動目的に沿った使用の場合に限る。)

10分の10

10分の10

3 市から事業の委託を受けたものが当該事業で使用するとき。

10分の10

10分の10

4 指定管理者が自らの管理する施設を使用するとき(施設の管理運営を目的とする場

合に限る。)

10分の10

10分の10

5 市内の認定こども園、幼稚園、保育所、小学校又は中学校が教育活動又は保育活動で使用するとき。

10分の10

10分の10

6 市内のスポーツ少年団(奥州市スポーツ少年団実施本部が実施するスポーツ少年団登録制度に基づき登録された団体に限る。)が団体活動で使用するとき。

10分の10

10分の5

7 市内の子ども会その他の少年団体が団体活動で使用するとき。

10分の10

0

8 市民公益活動団体が奥州市協働の提案テーブルで合意した認定事業で使用するとき。

10分の10

0

9 障がい者で構成する団体又は障がい者を支援する団体が団体活動で使用するとき。

10分の10

0

10 市内の公益法人、社会福祉法人又は特定非営利活動法人が公益を目的とした活動で使用するとき。

10分の10

0

11 国又は他の地方公共団体が使用するとき。

10分の5

0

12 市内の高等学校が教育活動で使用するとき。

10分の5

0

13 市内の公共組合、農業協同組合、森林組合又は商工団体が公益を目的とした活動で使用するとき。

10分の5

0

14 市内の社会教育団体、生涯学習活動団体、市民活動団体、スポーツ団体、趣味講座団体、サークル団体、同好会等が団体活動で使用するとき。

10分の5

0

15 市長が特に公益性を認めるもの

10分の5から10分の10まで

0から10分の10まで

別表第2(第3条関係)

区分

減免の割合

基本使用料

付加使用料

1 地区の運営に関する活動をする団体が当該地区内の地区センター等を団体活動で使用するとき。

10分の10

10分の10

2 地区の課題解決に取り組むなど地区の発展に寄与する団体が当該地区内の地区センター等を団体活動で使用するとき。

10分の10

0

3 市内の芸術文化団体(奥州市芸術文化協会及び奥州市芸術文化協会の加盟団体に限る。別表第3において同じ。)が団体活動で使用するとき。

10分の10

0

別表第3(第3条関係)

区分

減免の割合

基本使用料

付加使用料

市内の芸術文化団体が団体活動で使用するとき。

10分の10

0

別表第4(第3条関係)

区分

減免の割合

基本使用料

付加使用料

住民による主体的な健康づくりを活動目的とした市内の団体が団体活動で使用するとき。

10分の10

0

奥州市公の施設使用料減免規則

令和2年12月25日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税外収入
沿革情報
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令和5年3月22日 規則第19号
令和6年3月25日 規則第15号