○奥州市文化会館条例
平成18年2月20日
条例第128号
(設置)
第1条 芸術文化の普及振興を図り、市民生活の向上に寄与するため、奥州市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市文化会館 | 奥州市水沢佐倉河字石橋41番地 |
奥州市文化会館分室 | 奥州市水沢佐倉河字東広町1番地4 |
(会館の管理)
第3条 会館の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日)
第4条 会館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第5条 会館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
会館 | 開館時間 |
奥州市文化会館 | 午前9時から午後10時まで |
奥州市文化会館分室 | 午前9時から午後5時まで |
(使用の許可)
第6条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、会館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、会館の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 会館の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、附属の設備を使用する使用者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。
3 使用料の納付時期その他納付に関する手続等については、規則で定める。
(利用料金)
第9条 市長は、会館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に会館の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ利用料金の額の案を作成し、市長の承認を申請するものとする。
4 指定管理者は、前項により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、会館において利用者の見やすい場所に提示しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第14条 会館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に休館日を変更すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の許可を行うこと。
(7) 第10条の規定に基づき、利用料金を免除すること。
(8) 第11条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。
(9) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理に関すること。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢文化会館条例条例(平成4年水沢市条例第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、地域交流館の管理を公共的団体(施行の日の前日において、公の施設の管理を指定管理者に行わせるための関係条例の整備に関する条例(平成17年水沢市条例第21号)附則第2号の規定により管理の委託を受けていた団体に限る。)に委託することができる。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
別表(第8条、第9条関係)
使用区分 | 使用料(単位:円) | |||||||
午前9時から | 午後1時から | 午後5時から | ||||||
午後1時まで | 午後5時まで | 午後10時まで | 午後5時まで | 午後10時まで | 午後10時まで | |||
大ホール1500 | 入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 27,300 | 51,300 | 91,100 | 29,800 | 71,900 | 50,100 |
その他の日 | 23,500 | 44,500 | 75,700 | 26,000 | 59,000 | 39,600 | ||
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 36,000 | 69,200 | 118,800 | 40,900 | 93,400 | 62,900 | |
その他の日 | 31,100 | 58,100 | 99,400 | 33,500 | 77,300 | 52,400 | ||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 47,400 | 86,200 | 147,400 | 48,400 | 113,400 | 77,700 | |
その他の日 | 37,400 | 70,400 | 120,000 | 40,900 | 93,400 | 62,900 | ||
3,000円を超え5,000円以下の入場料を収する場合 | 土曜日及び休日 | 54,600 | 101,000 | 173,600 | 57,700 | 134,700 | 92,000 | |
その他の日 | 44,700 | 83,700 | 144,400 | 48,400 | 112,600 | 76,800 | ||
5,000円を超える入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 62,100 | 117,000 | 200,600 | 68,000 | 156,600 | 106,000 | |
その他の日 | 52,100 | 97,200 | 167,000 | 55,900 | 129,900 | 88,500 | ||
大ホール984 | 入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 17,900 | 33,600 | 59,600 | 19,500 | 47,000 | 32,800 |
その他の日 | 15,400 | 29,100 | 49,500 | 17,000 | 38,600 | 25,900 | ||
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 23,600 | 45,300 | 77,800 | 26,800 | 61,200 | 41,200 | |
その他の日 | 20,300 | 38,000 | 65,100 | 22,000 | 50,700 | 34,400 | ||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 31,000 | 56,300 | 96,500 | 31,600 | 74,300 | 51,000 | |
その他の日 | 24,500 | 46,100 | 78,600 | 26,800 | 61,200 | 41,200 | ||
3,000円を超え5,000円以下の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 35,800 | 66,200 | 113,800 | 37,800 | 88,200 | 60,300 | |
その他の日 | 29,200 | 54,700 | 94,400 | 31,600 | 73,700 | 50,300 | ||
5,000円を超える入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 40,700 | 76,700 | 131,500 | 44,600 | 102,600 | 69,500 | |
その他の日 | 34,100 | 63,700 | 109,400 | 36,700 | 85,200 | 58,000 | ||
中ホール504 | 入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 9,100 | 16,800 | 27,800 | 9,600 | 21,300 | 14,100 |
その他の日 | 6,000 | 11,500 | 20,400 | 6,800 | 16,200 | 11,300 | ||
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 9,600 | 18,300 | 32,300 | 10,800 | 25,500 | 17,600 | |
その他の日 | 7,900 | 15,100 | 26,400 | 8,900 | 20,800 | 14,300 | ||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 17,400 | 32,000 | 54,400 | 18,200 | 41,900 | 28,400 | |
その他の日 | 12,200 | 23,200 | 41,200 | 13,600 | 32,600 | 22,700 | ||
3,000円を超え5,000円以下の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 21,200 | 38,700 | 65,600 | 21,800 | 50,400 | 34,200 | |
その他の日 | 14,600 | 27,400 | 49,100 | 15,900 | 38,800 | 27,300 | ||
5,000円を超える入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 24,800 | 45,300 | 76,800 | 25,600 | 59,000 | 40,000 | |
その他の日 | 17,000 | 31,600 | 57,100 | 18,200 | 45,100 | 32,000 | ||
中ホール00 | 入場料を徴収しない場合 | 4,900 | 9,000 | 15,400 | 5,100 | 11,900 | 8,200 | |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 5,300 | 9,900 | 17,000 | 5,700 | 13,200 | 9,000 | ||
1,000円を超える入場料を徴収する場合 | 9,100 | 16,800 | 28,800 | 9,600 | 22,300 | 15,200 | ||
展示室 | 入場料を徴収しない場合 | 4,000 | 7,300 | 12,700 | 4,200 | 9,900 | 6,800 | |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 4,500 | 8,200 | 14,100 | 4,700 | 10,800 | 7,400 | ||
1,000円を超える入場料を徴収する場合 | 7,500 | 13,900 | 23,800 | 8,000 | 18,500 | 12,600 | ||
リハーサル室 | 4,620 | 8,300 | 14,100 | 4,620 | 10,700 | 7,370 | ||
第1会議室 | 1,760 | 3,100 | 5,000 | 1,760 | 3,700 | 2,420 | ||
第2会議室 | 1,760 | 3,100 | 5,000 | 1,760 | 3,700 | 2,420 | ||
第1楽屋 | 1,210 | 2,100 | 3,600 | 1,210 | 2,700 | 1,870 | ||
第2楽屋 | 880 | 1,500 | 2,600 | 880 | 1,900 | 1,320 | ||
第3楽屋 | 1,210 | 2,100 | 3,600 | 1,210 | 2,700 | 1,870 | ||
第4楽屋 | 880 | 1,500 | 2,600 | 880 | 1,900 | 1,320 | ||
第5楽屋 | 880 | 1,500 | 2,600 | 880 | 1,900 | 1,320 | ||
第1練習室 | 1,430 | 2,600 | 4,500 | 1,540 | 3,500 | 2,420 | ||
第2練習室 | 1,210 | 2,200 | 3,800 | 1,320 | 2,900 | 1,980 | ||
第3練習室 | 990 | 1,800 | 3,200 | 1,100 | 2,500 | 1,760 | ||
第1和室 | 1,100 | 1,900 | 3,200 | 1,100 | 2,400 | 1,650 | ||
第2和室 | 1,210 | 2,100 | 3,600 | 1,210 | 2,700 | 1,870 | ||
第3和室 | 770 | 1,300 | 2,300 | 770 | 1,700 | 1,210 | ||
屋外ステージ(1回につき) | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
備考
1 「大ホール1500」とは、大ホール全席を使用する場合、「大ホール984」とは、大ホール2階席を閉鎖し、1階席のみを使用する場合、「中ホール00」とは、中ホールを展示の目的で使用する場合、「中ホール504」とは、中ホールを「中ホール00」として使用する場合以外の場合をいう。
2 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。
3 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日までの日、1月2日及び1月3日をいう。
4 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は、行わないものとする。
5 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用する。
6 楽屋は、大ホール又は中ホール504を使用する場合のみ使用できるものとする。
7 大ホール、中ホール又は展示室において、入場料を徴収しないが、営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合は、大ホール1500、大ホール984及び中ホール504については5,000円を超える入場料を徴収する場合の使用料の額の1.1倍の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、中ホール00及び展示室については1,000円を超える入場料を徴収する場合の使用料の額の6倍の額とする。
8 リハーサル室、会議室、練習室、和室又は屋外ステージにおいて、入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合は、この表に定める額の2倍の額とする。
9 大ホール、中ホール504の舞台、中ホール00又は展示室を専ら準備、撤去又は練習のため使用する場合は、この表に定める額(備考7の適用がある場合は、その適用後の額)の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
10 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、午前9時前の場合及び午前9時から午後1時までの場合は午前9時から午後1時までの、午後1時から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの、午後5時から午後10時までの場合及び午後10時後の場合は午後5時から午後10時までの使用料の額(備考7又は備考8の適用がある場合は、その適用後の額)の1時間当たりの額の2.5倍の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を加算した額とする。この場合において、その超える時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。
11 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。