○奥州市文化会館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市文化会館条例(平成18年奥州市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、文化会館使用(変更)許可申請書(様式第1号)又は文化会館分室使用(変更)許可申請書(様式第1号の2)を市長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する場合にあっては、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 許可の申請は、奥州市文化会館又は奥州市文化会館分室(以下「会館」という。)を使用しようとする日の1年前から10日前までの間にしなければならない。ただし、市長が会館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、文化会館使用(変更)許可書(様式第2号)又は文化会館分室使用(変更)許可書(様式第2号の2)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 使用者は、会館を使用しようとするときは、前条の許可書を所定の場所で会館の職員に提示しなければならない。

(職員の立入り)

第5条 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の会館にその職員を立ち入らせることができる。

(附属の設備の使用料)

第6条 条例第8条第2項の規則で定める使用料は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の納付)

第7条 使用料(指定管理者に会館の管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下第9条までにおいて同じ。)は、前納しなければならない。ただし、附属設備の使用料は、市長が指定する時期に納付しなければならない。

2 使用料は、納入通知書又は市長の指示に基づき、現金又は口座振込により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。

(1) 市又は市教育委員会が主催する芸術文化事業で、専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校の児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)が自らの作品を発表又は展示する場合

(2) 市又は市教育委員会が費用を負担して共催又は後援する芸術文化事業で、専ら児童生徒らが自らの作品を発表又は展示する場合

(3) 市又は市教育委員会が主催する芸術文化事業で、専ら児童生徒が音楽、演劇等を鑑賞する場合

(4) 市又は市教育委員会が費用を負担して共催又は後援する芸術文化事業で、専ら児童生徒が音楽、演劇等を鑑賞する場合

2 減免を受けようとする者は、文化会館使用料(利用料金)減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、文化会館使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者は、文化会館使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、文化会館使用料(利用料金)還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第10条 会館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第11条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間、公の施設の管理を指定管理者に行わせるための関係規則の整備に関する規則(平成17年水沢市規則第21号)附則第2項で規定する経過措置については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

名称

使用単位

使用料

(円)

備考

大ホール

舞台設備

オーケストラピット

1基1回につき

3,300


音響反射板

一式1回につき

3,300


所作台

一式1回につき

4,400

一式35枚

花道用所作台

一式1回につき

550

一式5枚

松羽目

一式1回につき

1,100


鳥屋囲

一式1回につき

550


浅黄幕

1対1回につき

660


紗幕

1枚1回につき

550


振り落しパイプ

1本1回につき

220


地がすり

1枚1回につき

550


演台

一式1回につき

550

脇台付

バレエ用シート

一式1回につき

1,100


スクリーン

一式1回につき

1,100


音響設備

音響拡声装置

一式1回につき

1,650

マイクロホン2本付

エレベーターマイクロホン装置

一式1回につき

440


3点吊りマイクロホン装置

一式1回につき

440


ワイヤレスマイクロホン装置

1チャンネル1回につき

880

マイクロホン付

録音再生機

1台1回につき

500


ステージスピーカー

1台1回につき

550


照明設備

ボーダーライト

1列1回につき

770


サスペンションライト

1列1回につき

1,100


大アッパーホリゾントライト

1列1回につき

990


中アッパーホリゾントライト

1列1回につき

440


ロアホリゾントライト

1列1回につき

880


フットライト

一式1回につき

550


花道フットライト

一式1回につき

330


トーメンタルスポットライト

一式1回につき

1,100


第1タワースポットライト

一式1回につき

1,100


第2タワースポットライト

一式1回につき

1,100


フロントサイドスポットライト

一式1回につき

1,650


第1シーリングスポットライト

一式1回につき

1,650


第2シーリングスポットライト

一式1回につき

1,100


センターフォロースポットライト

1台1回につき

1,430


プロセニアムスポットライト

1台1回につき

110


客席サスペンションスポットライト

1台1回につき

110


中ホール

舞台設備

音響反射板

一式1回につき

2,200


所作台

一式1回につき

1,980

一式16枚

松羽目

一式1回につき

770


演台

一式1回につき

440

脇台付

スクリーン

一式1回につき

660


バレエ用シート

一式1回につき

700


音響設備

音響拡声装置

一式1回につき

1,100

マイクロホン2本付

ワイヤレスマイクロホン装置

1チャンネル1回につき

550

マイクロホン付

録音再生機

1台1回につき

500


ステージスピーカー

1台1回につき

550


照明設備

ボーダーライト

1列1回につき

440


サスペンションライト

1列1回につき

770


アッパーホリゾントライト

1列1回につき

550


ロアーホリゾントライト

1列1回につき

330


フットライト

1列1回につき

330


サイドスポットライト

一式1回につき

880


シーリングスポットライト

一式1回につき

880


センターフォロースポットライト

1台1回につき

550


各ホール共通

舞台設備

所作台

1台1回につき

160


平台

1台1回につき

110


毛せん

1枚1回につき

110


フェルト毛せん

1枚1回につき

330


上敷

1本1回につき

110


雪篭

1個1回につき

330


金屏風

1双1回につき

1,100


鳥の子屏風

1双1回につき

550


司会者台

1台1回につき

220


指揮者台

1台1回につき

220


指揮者用譜面台

1台1回につき

110


演奏者用譜面台

1台1回につき

50

譜面灯付

スモークマシーン

1台1回につき

550


ドライアイスマシーン

1台1回につき

550


箱馬

1台1回につき

50


木台

1台1回につき

50


開き足

1台1回につき

100


コントラバス用イス

1脚1回につき

100


ピアノ用イス

1脚1回につき

100


音響設備

マイクロホン(ダイナミック)

1本1回につき

220

スタンド付

マイクロホン(コンデンサ)

1本1回につき

440

スタンド付

マイクロホン(ガン、リボン、タイピン、バウンダリー)

1本1回につき

660


ダイレクトボックス

1台1回につき

440


移動用スピーカー(A)

1台1回につき

440


移動用スピーカー(B)

1台1回につき

220


移動用スピーカー(C)

1台1回につき

110


移動用はね返りスピーカー

1台1回につき

330


移動用音響調整卓

1台1回につき

1,100


移動用パワーアンプ

1台1回につき

330


移動用グラフィックイコライザー

1台1回につき

330


移動用コンプレッサー

1台1回につき

330


移動用デジタルリバーブ

1台1回につき

330


コンサート用音響機器一式

一式1回につき

5,500

移動用スピーカー(A) 6台

移動用音響調整卓 1台

移動用パワーアンプ 6台

移動用グラフィックイコライザー 6台

移動用コンプレッサー 2台

移動用デジタルリバーブ 2台

移動用音響拡声装置

一式1回につき

550

マイクロホン2本付

音響機器持込料

1キロワット当たり1回につき

110


16チャンネルマルチケーブル

一式1回につき

100

Box1台付

照明設備

スポットライト(1000ワット)

1台1回につき

220


スポットライト(500ワット)

1台1回につき

110


パーライト(1000ワット)

1台1回につき

220


パーライト(500ワット)

1台1回につき

110


2灯ミニブルート

1台1回につき

220


ハイクオリティカッターライト(650ワット)

1台1回につき

440


フォロースポットライト

1台1回につき

440


カッターピンスポットライト(1000ワット)

1台1回につき

440


スポックス(500ワット)

1台1回につき

110


ストリップライト(100ワット 8灯)

1本1回につき

160


ストリップライト(100ワット 4灯)

1本1回につき

80


エフェクトマシン

一式1回につき

660

先玉付

リップルマシン

1台1回につき

440


芯なしマシン

1台1回につき

660


オーロラマシーン

1台1回につき

660


波マシーン

1台1回につき

660


ファイヤーエフェクトマシン

1台1回につき

660


スライドキャリア

1台1回につき

550


プロジェクタースポット

1台1回につき

330


ストロボスコープ

1台1回につき

660


ミラーボール(球)

1台1回につき

440


ミラーボール(楕円)

1台1回につき

330


星球

一式1回につき

660


照明機器持込料

1キロワット当たり1回につき

110


その他の設備

ピアノ(スタンウェイ)

1台1回につき

6,600

椅子付

ピアノ(ヤマハCFⅢS)

1台1回につき

3,850

椅子付

ピアノ(カワイEX)

1台1回につき

3,850

椅子付

ピアノ(カワイRXA)

1台1回につき

1,100

椅子付

ピアノ(カワイKG1)

1台1回につき

1,100

椅子付

ピアノ(ヤマハU100)

1台1回につき

1,100

椅子付

デジタルピアノ

1台1回につき

550

椅子付

シンセサイザー

1台1回につき

330

椅子付

16ミリ映写機(2000ワット)

1台1回につき

2,200


16ミリ映写機(1000ワット)

1台1回につき

1,650


移動用ワイヤレスマイク装置

1台1回につき

550


映像再生機

1台1回につき

500


移動用プロジェクター

1台1回につき

500


移動用テレビ

1台1回につき

500


レーザーポインター

1台1回につき

110


電子黒板

1台1回につき

330


演台(小)

1台1回につき

220


茶道具

一式1回につき

550


紅白幕(9間)

1張1回につき

110


紅白幕(5間)

1張1回につき

50


移動用展示用パネル

3枚1日につき

100


コインロッカー

1使用につき

100


電気機器持込料

1キロワット当たり1回につき

110


備考

1 使用回数は、展示用パネル又はコインロッカー使用の場合を除き、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後10時までの使用の場合はそれぞれ1回、午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後10時まで使用の場合はそれぞれ2回、午前9時から午後10時までの使用の場合は3回使用したものとする。

2 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、午前9時前の場合及び午前9時から午後1時までの場合は午前9時から午後1時までの、午後1時から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの、午後5時から午後10時までの場合及び午後10時後の場合は午後5時から午後10時までの使用料の額の1時間当たりの額に100分の250を乗じて得た額とする。この場合において、1時間未満の端数は、1時間とみなす。

3 設備の部分使用又は使用単位未満での使用の場合は、この表の使用単位に相当する数量を使用したものとみなす。

4 ピアノの使用料は、調律料を含まないものとする。

5 機器持込料の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によるものとし、1キロワットに満たない端数がある場合は、これを1キロワットに切り上げるものとする。

6 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

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奥州市文化会館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第87号

(令和3年4月1日施行)