○江刺体育文化会館条例
平成18年2月20日
条例第129号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達と文化の向上に資するため、江刺体育文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江刺体育文化会館 | 奥州市江刺大通り1番59号 |
(会館の管理)
第3条 会館の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日)
第4条 会館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、会館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食しないこと。
(2) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示しないこと。
(3) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失しないこと。
(5) 前各号に掲げる行為のほか、会館の管理に支障がある行為をしないこと。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、会館の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 会館の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備等を使用する使用者は、規則に定める使用料を納付しなければならない。
3 使用料の納付時期及び納付手続については、規則で定める。
(利用料金)
第10条 市長は、会館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復)
第13条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第14条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第15条 会館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の許可を行うこと。
(7) 第10条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。
(8) 第11条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。
(9) 第12条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。
(10) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理に関すること。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市体育文化会館条例(昭和59年江刺市条例第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月18日条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
別表(第9条、第10条関係)
使用区分 | 使用料(単位:円) | ||||||||
午前9時から | 午後1時から | 午後6時から | 冷房施設 | 暖房施設 | |||||
午後1時まで | 午後6時まで | 午後10時まで | 午後6時まで | 午後10時まで | 午後10時まで | 1時間当たり | 1時間当たり | ||
ホール | 入場料を徴収しない場合 | 9,900 | 23,100 | 33,000 | 13,200 | 30,800 | 17,600 | 3,080 | 2,750 |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 12,800 | 30,000 | 42,900 | 17,100 | 40,000 | 22,800 | 3,080 | 2,750 | |
1,000円を超え2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 14,800 | 34,600 | 49,500 | 19,800 | 46,200 | 26,400 | 3,080 | 2,750 | |
2,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する合 | 17,800 | 41,500 | 59,400 | 23,700 | 55,400 | 31,600 | 3,080 | 2,750 | |
3,000円を超える入場料を徴収する場合 | 19,800 | 46,200 | 66,000 | 26,400 | 61,600 | 35,200 | 3,080 | 2,750 | |
会議室(1時間につき) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
第1楽屋 | 550 | 1,100 | 1,650 | 550 | 1,100 | 550 | 100 | 100 | |
第2楽屋 | 550 | 1,100 | 1,650 | 550 | 1,100 | 550 | 100 | 100 | |
第3楽屋 | 550 | 1,100 | 1,650 | 550 | 1,100 | 550 | 100 | 100 |
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。
2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は、行わないものとする。
3 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用する。
4 入場料を徴収しないが、営利、宣伝その他これらに類する目的でホールを使用する場合は、3,000円を超える入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とする。
5 会議室又は楽屋において、入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合は、この表に定める額の3倍の額とする。
6 ホールを専ら準備、撤去又は練習のために使用する場合は、この表に定める額の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
7 会議室において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。
8 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、午前9時前の場合及び午前9時から午後1時までの場合は午前9時から午後1時までの、午後1時から午後6時までの場合は午後1時から午後6時までの、午後6時から午後10時までの場合及び午後10時後の場合は午後6時から午後10時までの使用料の額(備考5の適用がある場合は、その適用後の額)の1時間当たりの額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を加算した額とする。この場合において、その超える時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。
9 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。