○奥州市立記念館規則

平成18年2月20日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市立記念館条例(平成18年奥州市条例第130号。以下「条例」という。)の規定により記念館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館料の減免)

第2条 条例第8条の規定による入館料の減額、又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が主催する事業で使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市立記念館入館料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、奥州市立記念会館入館料減免決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(入館料の還付)

第3条 条例第9条ただし書の規定による入館料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第6条第2号又は第3号の規定に基づき市長が入館を取り消したとき。

(2) 入館しようとする者(以下「入館者」という。)の責めに帰することができない理由により入館することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(行為の禁止)

第4条 記念館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、備品又は展示品を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 静粛を害し、又は他人に迷惑をかけること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の管理上適当でないと認めるとき。

(施設等の汚損等の届出)

第5条 入館者は、施設、備品又は展示品を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(運営審議会の委員)

第6条 条例第11条に規定する奥州市立記念館運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 教育機関の職員

(2) 市社会教育委員

(3) 市文化財保護調査員

(4) 学識経験者

(5) 市内に居住する者で、公募により選出されたもの

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に委員の互選により会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会は、必要に応じ、市長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局歴史遺産課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市立記念館規則(昭和53年水沢市規則第23号)又は江刺市立記念館条例施行規則(平成15年江刺市規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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奥州市立記念館規則

平成18年2月20日 規則第89号

(平成23年4月1日施行)