○奥州市郷土資料館条例

平成18年2月20日

条例第132号

(設置)

第1条 郷土の歴史、民俗等に関する資料を保護活用し、郷土意識の高揚及び文化の振興を図るため、奥州市郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州市武家住宅資料館


奥州市武家住宅資料センター

奥州市水沢字吉小路43番地3

後藤新平旧宅

奥州市水沢字吉小路8番地1

内田家旧宅

奥州市水沢字吉小路43番地

旧高橋家住宅

奥州市水沢字大畑小路6番地

高野長英旧宅

奥州市水沢字大畑小路7番地2

胆沢郷土資料館

奥州市胆沢南都田字加賀谷地1番地1

衣川歴史ふれあい館

奥州市衣川日向60番地18

(資料館の管理)

第3条 資料館の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 資料館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、資料館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、資料館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、資料館の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは資料館からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 資料館の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第9条 市長は、資料館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に資料館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、指定管理者。以下次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところ(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、第14条第3項の規定により定めた基準によるところ。以下次条において同じ。)により使用料(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、利用料金。以下次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第14条 資料館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。

(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。

(3) 第6条第1項の許可を行うこと。

(4) 第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(5) 第6条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(6) 第7条の規定に基づき、第6条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは資料館からの退去を命じること。

(7) 第9条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。

(8) 第10条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。

(9) 第11条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。

(10) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号まで、第8号及び第9号の行為に関する基準を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市武家住宅資料館条例(平成4年水沢市条例第25号)、水沢市乙女川先人館条例(平成4年水沢市条例第24号)、文化創造センター条例(平成2年胆沢町条例第9号)又は歴史ふれあい館設置条例(平成7年衣川村条例第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月18日条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第26号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表第1(第4条、第5条関係)

施設名称

休館日

開館時間

奥州市武家住宅資料館

月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌日以後の最も近い休日でない日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日

午前9時から午後4時30分まで

胆沢郷土資料館

月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

午前9時から午後5時まで

衣川歴史ふれあい館

月曜日(この日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、火曜日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日

午前9時から午後4時30分まで

別表第2(第8条、第9条関係)

1 奥州市武家住宅資料館

使用区分

料金

使用料

使用時間が4時間以下の場合

1回につき550円

使用時間が4時間を超える場合

1回につき1,100円

備考 暖房設備を使用する場合は、実費を基準として市長が定める額を別に徴収する。

2 胆沢郷土資料館

使用区分

料金

個人

15人以上の団体

入場に係る使用料

小学校児童及び中学校生徒

50円

1人につき30円

高等学校生徒及び学生

100円

1人につき50円

一般

200円

1人につき100円

備考 小学校就学の始期に達するまでの者並びに奥州市、北上市、金ケ崎町及び西和賀町内の小学校児童及び中学校生徒の入場に係る使用料は、無料とする。

3 衣川歴史ふれあい館

使用区分

料金

個人

15人以上の団体

入場に係る使用料

児童及び生徒

200円

1人につき100円

一般

350円

1人につき200円

研修室使用料

午前9時から正午まで

770円

正午から午後4時まで

770円

午後4時から午後10時まで

990円

午前9時から午後4時まで

1,320円

正午から午後10時まで

1,650円

午前9時から午後10時まで

2,820円

備考

1 小学校就学の始期に達するまでの者並びに奥州市、北上市、金ケ崎町及び西和賀町内の小学校児童及び中学校生徒の入場に係る使用料は、無料とする。

2 研修室において暖房設備を使用する場合は、実費を基準として市長が定める額を別に徴収する。

奥州市郷土資料館条例

平成18年2月20日 条例第132号

(令和3年4月1日施行)